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特許拒絶査定不服審判

2021-016968

遊技機

審判番号
2021-016968
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-071682外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月09日
審決日
2022年06月29日
公報発行日
2022年09月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 71682「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月16日出願公開、特開2020-108849〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、平成26年5月16日に出願した特願2014-102663の一部を平成30年10月22日に新たな特許出願(特願2018-198462)とし、さらにその一部を令和2年4月13日に新たな特許出願(特願2020-71682)としたものであって、令和3年2月9日付けで拒絶の理由が通知され、同年4月26日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年9月28日付け(送達日:同年10月5日)で拒絶査定がなされ、それに対して、同年12月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

第2 補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和3年12月9日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1 補正の内容

本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和3年4月26日提出の手続補正書によって補正された補正された本件補正前の請求項1に、

「遊技者が操作可能である共に振動可能な操作手段と、
遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて変動演出を実行する演出制御手段と、を備え、
前記演出制御手段は、
前記変動演出中に前記操作手段を振動させる振動演出を実行可能であり、
前記変動演出中に有効期間を発生させ、該有効期間中の前記操作手段の操作に応じて前記特別遊技の実行を期待させる予告演出を実行可能であり、
前記変動演出には、第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を含み、
前記第1演出期間中に前記予告演出が実行される前記特定変動演出が実行される場合、
前記予告演出を実行する前記操作手段の操作が行われるよりも前の所定タイミングにおいて、前記操作手段の操作なしで前記操作手段の前記振動演出を開始させることが可能であることを特徴とする遊技機。」とあったものを、
「遊技者が操作可能である共に振動可能な操作手段と、
遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて変動演出を実行する演出制御手段と、を備え、
前記演出制御手段は、
前記変動演出中に前記操作手段を振動させる振動動作を実行可能であり、
前記変動演出中に有効期間を発生させ、該有効期間中の前記操作手段の操作に応じて前記特別遊技の実行を期待させる予告演出を実行可能であり、
通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される前記変動演出には、第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を含み、
前記特定変動演出において、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されるが、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行されない場合と、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されずに、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行される場合とがあり、
前記第1演出期間中に前記予告演出が実行される前記特定変動演出が実行される場合、
前記予告演出を実行する前記操作手段の操作が行われるよりも前の所定タイミングにおいて、前記操作手段の操作なしで前記操作手段の前記振動動作を開始させることが可能であることを特徴とする遊技機。」とする補正を含むものである(なお、下線は補正前後の箇所を明示するために合議体が付した。)。

2 補正の目的について

(1) 本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「振動演出」との記載を「振動動作」とすることにより、「演出」の具体的な内容が「動作」であることに限定するものを含むものである。

(2) 本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「特定変動演出を含」む「変動演出」に関し、「通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される」との限定をするものを含むものである。

(3) 本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「特定変動演出」に関し、「前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されるが、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行されない場合と、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されずに、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行される場合とがあり、」との限定をするものを含むものである。

(4) 上記(1)ないし(3)からみて、本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

3 新規事項の追加の有無について

本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書又は図面における【0574】ないし【0590】、図58、図70~72等の記載に基づくものであり、新たな技術事項を導入するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。

4 独立特許要件について

本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるので、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下検討する。

(1) 本願補正発明

本願補正発明を再掲すると、次のとおりのものである(なお、AないしDは、分説するため合議体が付した。以下A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。

「A 遊技者が操作可能である共に振動可能な操作手段と、
B 遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
C 前記判定手段の判定結果に応じて変動演出を実行する演出制御手段と、を備え、
C 前記演出制御手段は、
続きを表示(全11行)
C1 前記変動演出中に前記操作手段を振動させる振動動作を実行可能であり、
C2 前記変動演出中に有効期間を発生させ、該有効期間中の前記操作手段の操作に応じて前記特別遊技の実行を期待させる予告演出を実行可能であり、
C3 通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される前記変動演出には、第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を含み、
C4 前記特定変動演出において、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されるが、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行されない場合と、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されずに、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行される場合とがあり、
C5 前記第1演出期間中に前記予告演出が実行される前記特定変動演出が実行される場合、
前記予告演出を実行する前記操作手段の操作が行われるよりも前の所定タイミングにおいて、前記操作手段の操作なしで前記操作手段の前記振動動作を開始させることが可能である
D ことを特徴とする遊技機。」

(2) 引用文献の記載事項、引用発明、周知技術

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ア 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2013-31499号公報(平成25年2月14日出願公開、以下同じく「引用文献1」という。)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている(なお、下線は引用発明等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)。

(ア) 「【0009】
以下、図面を用いて、本発明の一実施の形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について説明する。まず、図1を用いて、本実施の形態によるパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面側(遊技者側)から見た外観斜視図である。パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。」
(イ) 「【0012】
球貯留皿付扉108は、パチンコ機100の前面において本体104の下側に対して、ロック機能付きでかつ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉108は、複数の遊技球(以下、単に「球」と称する場合がある)が貯留可能でかつ発射装置110へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿126と、上皿126に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿128と、遊技者の操作によって上皿126に貯留された遊技球を下皿128へと排出させる球抜ボタン130と、遊技者の操作によって下皿128に貯留された遊技球を遊技球収集容器(俗称、ドル箱)へと排出させる球排出レバー132と、遊技者の操作によって発射装置110へと案内された遊技球を遊技盤200の遊技領域124へと打ち出す球発射ハンドル134と、遊技者の操作によって各種演出装置206(図1では図示せず)の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と、チャンスボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、チャンスボタン136を振動させる振動機構(後述)と、カードユニット(CRユニット)に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン140と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン142と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部144と、を備える。また、下皿128が満タンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。」
(ウ) 「【0028】
可変入賞口234は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施の形態では遊技盤200の中央部下方に1つだけ配設している。可変入賞口234は、開閉自在な扉部材234aを備え、扉部材234aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材234aが所定の時間間隔(例えば、開放時間29秒、閉鎖時間1.5秒)、所定の回数(例えば15回)で開閉する。可変入賞口234への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置152を駆動し、所定の個数(例えば、15個)の球を賞球として上皿126に排出する。なお、可変入賞口234に入球した球は、パチンコ機100の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。」
(エ) 「【0068】
次に、図7を用いて、主制御部300のCPU304が実行する主制御部タイマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。主制御部300は、所定の周期(本例では約2msに1回)でタイマ割込信号を発生するカウンタタイマ312を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
・・・
【0091】
続きを表示(全17行)
例えば、特図2変動表示の途中(上述の特図2表示図柄更新タイマの値が1以上)における特図2状態更新処理では、特図2表示装置214を構成する7セグメントLEDの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図2表示装置214は特図2の変動表示(特図2変動遊技)を行う。また、コマンド設定送信処理(ステップS233)で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。
・・・
【0095】
また、特図2変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンにされる。大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング(特図2停止時間管理用タイマの値が1から0になったタイミング)における特図2状態更新処理では、RAM308の設定領域に特図2作動中を設定するとともに、所定の入賞演出期間(例えば3秒間)すなわち装飾図柄表示装置208による大当りを開始することを遊技者に報知する画像を表示している期間待機するために、RAM308に設けた特図2待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理(ステップS233)で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
・・・
【0098】
また、扉部材234aの開放・閉鎖制御を所定回数(本実施の形態では15ラウンドか2ラウンド)繰り返し、終了したタイミングで開始する特図2状態更新処理では、所定の終了演出期間(例えば3秒間)すなわち装飾図柄表示装置208による大当りを終了することを遊技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するために、RAM308に設けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、RAM308に設けられた時短回数記憶部に時短回数(例えば、100回)をセットするともに、RAM308に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定されていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンにすることもない。
・・・
【0103】
さらに、特図2変動遊技の結果がはずれであれば、はずれフラグ(本例では、第1はずれフラグまたは第2はずれフラグ)がオンにされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終了したタイミング(特図2停止時間管理用タイマの値が1から0になったタイミング)における特図2状態更新処理でも、RAM308の設定領域に特図2非作動中を設定する。特図2非作動中の場合における特図2状態更新処理では、何もせずに次のステップS227に移行するようにしている。
・・・
【0107】
特図2関連抽選処理(ステップS229)の場合には、主制御部300は、特図2乱数値記憶領域内の最先の(最も過去に記憶された)保留位置から特図2始動情報(特図2乱数値の組)を取得し、取得した特図2始動情報内の特図2当選乱数値に基づいて、ROM306に記憶された不図示の当否判定用テーブルを用いて大当りとするか、小当りとするか、あるいははずれとするかの決定を行う。次いで、主制御部300は、取得した特図2始動情報内の特図2乱数値に基づいて、ROM306に記憶された不図示の特図決定用テーブルを用いて特図2の変動表示後に停止表示する図柄(停止図柄)の決定を行う。次いで、主制御部300は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、当該当否判定時の特図2保留数、取得した特図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ROM306に記憶された各種テーブルを用いて特図2の図柄変動表示時間(タイマ番号)の決定を行う。」
(オ) 「【0119】
次に、図8を用いて、第1副制御部400の処理について説明する。図8(a)は、第1副制御部400のCPU404が実行するメイン処理の流れを示すフローチャートである。まず、図8(a)のステップS401では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われると、まずステップS401で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポートの初期設定や、RAM408内の記憶領域の初期化処理等を行う。
・・・
【0146】
次に、本実施の形態における振動演出について説明する。本例では、第1副制御部400が主制御部300から図柄変動開始コマンドを受信した場合、演出制御処理(ステップS409)において、当該コマンドに含まれる大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグおよび変動時間等の情報と、演出用乱数値を用いた乱数抽選の結果とに基づいて、当該変動期間における振動演出の実行有無を決定し、振動演出を実行する場合にはさらに演出内容(演出番号)を決定する。本実施の形態の振動演出には、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの表示による演出と、チャンスボタン136等の操作手段を振動させる演出とが含まれるが、決定された演出番号によっては操作手段を振動させる演出は行われない場合がある。
【0147】
図10は、本実施の形態における所定の変動時間(例えば20秒)用の振動演出の種類を例示するテーブルである。本例の振動演出は、特図変動遊技の開始から所定時間経過後(例えば当該変動の予告演出開始時、SPリーチ変動の所定の時期)に開始される。振動演出は、最初に実行される第一演出表示と、第一演出表示の後に実行される第二演出表示とを含んでいる。テーブル中の各演出毎の演出内容欄において上段は第一演出表示に対応し、上段以外(2段であれば下1段、3段であれば下2段)は第二演出表示に対応する。第一演出表示の演出内容のうち「操作表示あり」は、当該第一演出表示においてチャンスボタン136の操作を遊技者に示唆する表示が行われることを表しており、「長押し操作表示あり」は、当該第一演出表示においてチャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われることを表しており、「操作表示なし」は、当該第一演出表示においてチャンスボタン136の操作を遊技者に示唆する表示が行われないことを表している。第一演出表示又は第二演出表示の演出内容のうち「振動あり」は、当該演出表示の期間中にチャンスボタン136を振動させる演出が行われることを表しており、「振動なし」は、当該演出表示の期間中にチャンスボタン136を振動させる演出が行われないことを表している。
・・・
【0152】
図10で例示されている演出1~6、21~23のそれぞれを比較すると、演出1~3での第一演出表示の期間は2秒であり、演出4~6、21~23での第一演出表示の期間はそれよりも長い4秒である。また、演出3、6、23では第一演出表示の期間中にチャンスボタン136を振動させる演出が行われ、それ以外の演出1、2、4~6、21、22では第一演出表示の期間中にチャンスボタン136を振動させる演出が行われない。第二演出表示の期間中には、演出1~6、21~23のいずれにおいてもチャンスボタン136を振動させる演出は行われない。演出3の第一演出表示での振動時間は2秒であり、演出6、23の第一演出表示での振動期間はそれよりも長い4秒である。本例では、第一演出表示での振動時間が長いほど期待度(信頼度)が高くなっている。すなわち、第一演出表示での振動時間が長いほど、当該変動で大当りに当選する確率が相対的に高くなっている。演出2、3、5、6、22、23では第一演出表示においてチャンスボタン136の操作又は長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われ、演出1、4、21では第一演出表示においてチャンスボタン136の操作又は長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われない。なお、本例では、演出3、6、23において、第一演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行い、第二演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行っていないが、逆に、第一演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行わず、第二演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行うようにしてもよい。」
(カ) 「【0153】
図11は、本実施の形態において例えば第1副制御部メイン処理の演出制御処理(ステップS409)で実行される特定演出制御処理の流れの第1例を示すフローチャートである。図11に示すように、特定演出制御処理では、第一演出表示中フラグおよび第二演出表示中フラグが共にオフであるか否かを判定する(ステップS1201)。ここで、第一演出表示中フラグおよび第二演出表示中フラグはRAM408に設けられており、電源投入後等の初期状態では、第一演出表示中フラグおよび第二演出表示中フラグはいずれもオフに設定されている。第一演出表示中フラグおよび第二演出表示中フラグがいずれもオフであると判定した場合にはステップS1203に進む。
【0154】
ステップS1203では、第一演出表示開始条件を充足しているか否かを判定する。第一演出表示開始条件としては、例えば、大当り遊技中でないこと、特図変動遊技の開始から所定時間経過したタイミングであること、当該変動期間における振動演出の実行が決定されていること、当該変動期間において既に振動演出を実行していないこと、等がある。第一演出表示開始条件を充足していると判定した場合にはステップS1205に進み、第一演出表示開始条件を充足していないと判定した場合には特定演出制御処理を終了する。
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【0155】
ステップS1205では、第一演出表示中フラグをオンに設定する。ステップS1205の次のステップS1207では、変動開始時に選択されている振動演出の演出内容に従って、装飾図柄表示装置208での第一演出表示を開始する。
【0156】
ステップS1207の次のステップS1209では、選択されている振動演出の演出内容に基づき、第一演出表示の期間においてチャンスボタン136を振動させる演出を実行するか否かを判定する。チャンスボタン136を振動させる演出を実行すると判定した場合にはステップS1211に進み、チャンスボタン136を振動させる演出を実行しないと判定した場合にはステップS1217に進む。
【0157】
ステップS1211では、RAM408に設けられているボタン振動フラグをオンに設定する。ステップS1211の次のステップS1213では、チャンスボタン136の振動機構を制御することにより当該チャンスボタン136の振動を開始する。その後、ステップS1217に進む。
・・・
【0159】
ステップS1217では、第二演出表示開始条件を充足しているか否かを判定する。第二演出表示開始条件としては、例えば、選択されている振動演出において第二演出表示の開始タイミングであること等がある。第二演出表示開始条件を充足していると判定した場合にはステップS1219に進み、第二演出表示開始条件を充足していないと判定した場合には特定演出制御処理を終了する。
【0160】
ステップS1219では、第一演出表示中フラグをオフに設定する。次のステップS1221では、第二演出表示中フラグをオンに設定する。次のステップS1223では、選択されている振動演出の演出内容に従って、装飾図柄表示装置208での第二演出表示を開始する。」
(キ) 「【0185】
図15および図16は、装飾図柄表示装置208での演出表示、チャンスボタン136の振動の有無、チャンスボタン136の操作(押下)の有無についてのタイミングの例を示す概略のタイミングチャートである。ここで、図15および図16に示す全ての第一演出表示では、チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われるとともに、チャンスボタン136を振動させる演出が行われる。」
(ク) 「【0197】
次に、本実施の形態の振動演出における装飾図柄表示装置208での表示の一例について説明する。図18は、特図変動遊技の変動期間中に実行される振動演出のうちの第一演出表示の一例を示している。装飾図柄の変動中または変動開始と同時に第一演出表示が開始されると、図18(a)に示すように、装飾図柄表示装置208には主人公キャラクタと敵キャラクタとの対決シーンの動画像が表示される。また、チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示として、「長押しで気合をためろ!!」という文字メッセージ画像700と、チャンスボタン136を表すボタン画像702と、チャンスボタン136の押下操作を表す下向き矢印画像704とが、比較的大きいサイズで画面の中央部に表示される。
【0198】
遊技者によりチャンスボタン136が操作されると、本例では、図18(b)に示すように、文字メッセージ画像700、ボタン画像702および下向き矢印画像704の表示が終了する。また、対決シーンの動画像は引き続き表示されており、チャンスボタン136の長押し操作が行われると、長押し操作の時間の長さによって演出態様が変化する。本例では、チャンスボタン136の長押し操作が所定時間以上になると、主人公キャラクタの背後にはオーラ画像706aが表示される。表示されるオーラ画像の大きさは、チャンスボタン136の長押し操作の時間が長くなるに従って徐々に大きくなる場合がある。例えば、図18(b)に示す状態からチャンスボタン136の長押し操作がさらに継続されると、図18(c)に示すようにオーラ画像706aよりも大きいオーラ画像706bが表示される場合がある。また、図18(c)に示す状態からチャンスボタン136の長押し操作がさらに継続されると、図18(d)に示すようにオーラ画像706bよりも大きいオーラ画像706cが表示される場合がある。オーラ画像が大きければ大きいほど期待度の高い演出であることを表している。当該第一演出表示におけるオーラ画像の大きさの上限や、チャンスボタン136が振動するか否かは、当該変動開始時の乱数抽選等により予め決定されている。」
(ケ) 「【0201】
図19は、振動演出のうちの第二演出表示の例を示している。第二演出表示は、上述の第一演出表示の後に続いて同一の変動期間中に実行される。左列の図19(a)は、期待度が比較的低い第二演出表示の例を時系列に示している。中列の図19(b)は、図19(a)よりも期待度が高い第二演出表示の例を時系列に示している。右列の図19(c)は、図19(b)よりも期待度が高い第二演出表示の例を時系列に示している。図19(a)~(c)に示すように、本例の第二演出表示では、第一演出表示で開始された対決シーンの続きの動画像が表示されるとともに、その動画像よりも手前のレイヤーに配置された小画面710において、主人公キャラクタの表情を拡大した動画像が表示されるカットイン演出が行われる。本例のカットイン演出では、小画面710に表示される主人公キャラクタの表情と、小画面710の上下の枠となる枠画像712の太さによって当該演出の期待度が表される。カットイン演出の内容は、例えば、予め決定されている演出内容やチャンスボタン136の操作内容等に基づいて決定される。」

(コ) 上記(ア)ないし(ケ)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。なお、aないしdについては本願補正発明のAないしDに概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。

「a 遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与え、振動するチャンスボタン136と(【0012】、【0146】)、
b 取得した特図2当選乱数値に基づいて、当否判定用テーブルを用いて大当りとするか、小当りとするか、あるいははずれとするかの決定を行い、特図2変動遊技を行い、特図2変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンにされ、可変入賞口234の扉部材234aの開放・閉鎖制御を所定回数繰り返し、可変入賞口234への入球を検出した場合、所定の個数(例えば、15個)の球を賞球として排出し、特図2変動遊技の結果がはずれであれば、はずれフラグがオンにされ、主制御部300のCPU304と(【0028】、【0068】、【0091】、【0095】、【0098】、【0103】、【0107】)、
c 主制御部300から図柄変動開始コマンドを受信した場合、当該コマンドに含まれる大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグおよび変動時間等の情報と、演出用乱数値を用いた乱数抽選の結果とに基づいて、当該変動期間における振動演出の実行有無を決定し、振動演出を実行する場合にはさらに演出内容(演出番号)を決定する演出制御処理を実行する(【0146】)
第1副制御部400のCPU404(【0119】、【0146】)と、を備え、
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c1 振動演出には、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの表示による演出と、チャンスボタン136を振動させる演出とが含まれ(【0146】)、
振動演出は、特図変動遊技の開始から所定時間経過後に開始され、最初に実行される第一演出表示と、第一演出表示の後に実行される第二演出表示とを含んでおり(【0147】)、
c4 演出制御処理では(【0153】)、
第一演出表示開始条件を充足していると判定した場合には(【0154】)、
変動開始時に選択されている振動演出の演出内容に従って、装飾図柄表示装置208での第一演出表示を開始し(【0155】)、
選択されている振動演出の演出内容に基づき、第一演出表示の期間においてチャンスボタン136を振動させる演出を実行するか否かを判定し、チャンスボタン136を振動させる演出を実行すると判定した場合には(【0156】)、
チャンスボタン136の振動機構を制御することにより当該チャンスボタン136の振動を開始し(【0157】)、
第二演出表示開始条件を充足していると判定した場合には(【0159】)、
選択されている振動演出の演出内容に従って、装飾図柄表示装置208での第二演出表示を開始する(【0160】)
特定演出制御処理が実行され(【0153】)、
第一演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行い、第二演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行っていないが、逆に、第一演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行わず、第二演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行うようにしてもよく(【0152】)、
c5 第一演出表示では、チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われるとともに、チャンスボタン136を振動させる演出が行われ(【0185】)、
c2 第一演出表示が開始されると、装飾図柄表示装置208には主人公キャラクタと敵キャラクタとの対決シーンの動画像と、チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示とが、表示され(【0197】)、
遊技者によりチャンスボタン136が操作されると、主人公キャラクタの背後にはオーラ画像706aが表示され、表示されるオーラ画像の大きさは、チャンスボタン136の長押し操作の時間が長くなるに従って徐々に大きくなり、オーラ画像が大きければ大きいほど期待度の高い演出であることを表しており(【0198】)、
c3 第二演出表示は、第一演出表示の後に続いて同一の変動期間中に実行され、期待度が比較的低い第二演出表示と期待度が高い第二演出表示がある(【0201】)、
d パチンコ機100(【0009】)。」

イ 周知技術

(ア) 本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2011-255034号公報(平成23年12月22日出願公開)には、パチンコ機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。

「【0017】
以下、発明の実施の形態例を図面を参照して説明する。図1及び図2に示すように、本発明の実施の形態例に係るパチンコ機Pは、遊技場の島設備に設置される縦長方形状の機枠1と、機枠1に扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠2と、前面枠2の内側に収容された遊技盤3と、前面枠2の前面に扉状に開閉自在に取り付けられ、中央に大きく開口部8が形成されたガラス扉4と、このガラス扉4の開口部8に取り付けられた透明なガラス板10と、前面枠2の下側に開閉自在に配設され、遊技球を収容する受皿5を有する前面ボード6と、前面枠2の下部に設けられた発射装置9と、前面ボード6に取り付けられたハンドル7等を具備している。さらに、ガラス扉4の上部にはスピーカ20が左右に1個ずつ取り付けられており、遊技に関する様々な効果音を発している。」
「【0036】
「2R確変当たり」、「13R確変当たり」に当選すると、その確変当たりに基づく大当たり遊技が終了した後には、次の特図当たりに当選するまでの間の遊技では、参照する判定テーブルとして第1特別図柄高確率判定テーブル116aおよび第2特別図柄高確率判定テーブル116bが参照されるようになっている。つまり、この遊技状態が、高確率変動状態(以下、「確変モード」という)である。
【0037】
一方、第1特別図柄低確率判定テーブル117aおよび第2特別図柄低確率判定テーブル117bを参照しながら遊技が行われる状態が通常状態(以下、「通常モード」という)である。確変モードでは、特図当たりに当選する確率が高いため、通常モードに比べて遊技者に有利である。なお、「2R通常当たり」に当選し、その通常当たりに基づく大当たり遊技が終了した後には、その通常当たりに当選したときの遊技モードが確変モードであったとしても、遊技モードが通常モードに移行する(転落する)ようになっている。このように、本実施形態では、2R確変当たりと13R確変当たりは、大当たり遊技終了後に確変モードになるので、2R通常当たりより遊技者にとって有利と言える。即ち、2R確変当たりと13R確変当たりが本発明の有利当たりに相当し、2R通常当たりが本発明の不利当たりに相当する。」
「【0085】
次に、予告演出の具体的な表示態様について、図15~図17を参照しながら説明する。まず、確変モード中に13R確変当たりに当選し、前半予告表示条件としてタッチボタン60の連打回数が1回に決定(ステップS33)し、後半予告表示条件としてタッチボタン60の連打回数が5回に決定(ステップS37)した場合を例に挙げて説明する。
【0086】
この例を示したのが図15である。図15(a)に示すように、まず、演出表示装置34に演出図柄が変動中(図の矢印が演出図柄の変動中を示している)に、予告演出表示制御部221は、「タッチボタンを押下せよ!」とのメッセージM1を表示する。メッセージM1が表示されて第2所定時間である2秒以内に遊技者がタッチボタン60を第2操作回数である1回押下すると、前半予告表示条件が達成されるため、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34にキャラクタCと「チャンス!?」の予告N1を表示する(図15(b)参照)。ここまでの予告演出、即ち、「メッセージM1+キャラクタC+予告N1」が前半予告演出である。
【0087】
次に、図15(c)に示すように、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34に「タッチボタンを連打せよ!!」とのメッセージM2を表示する。このメッセージM2が表示されてから第1所定時間である5秒以内に遊技者がタッチボタン60を第1操作回数である5回以上連打すると、後半予告表示条件が達成されるため、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34に「対決リーチ確定!!」との予告N2メッセージN2を表示する(図15(d)参照)。ここまでの予告演出、即ち、「メッセージM2+予告N2」が後半予告演出である。」
「【0096】
これに対して、通常モード中に13R確変当たりに当選し、前半予告表示条件としてタッチボタン60の連打回数が1回に決定(ステップS33)し、後半予告表示条件としてタッチボタン60の連打回数が15回に決定(ステップS37)した場合の例を示したのが図17である。
【0097】
図17(a)に示すように、まず、演出表示装置34に演出図柄が変動中(図の矢印が演出図柄の変動中を示している)に、予告演出表示制御部221は、「タッチボタンを押下せよ!」とのメッセージM1を表示する。メッセージM1が表示されて第2所定時間である2秒以内に遊技者がタッチボタン60を第2操作回数である1回押下すると、前半予告表示条件が達成されるため、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34にキャラクタCと「チャンス!?」の予告N1を表示する(図17(b)参照)。
【0098】
次に、図17(c)に示すように、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34に「タッチボタンを連打せよ!!」とのメッセージM2を表示する。このメッセージM2が表示されてから第1所定時間である5秒以内に遊技者がタッチボタン60を第1操作回数である15回以上連打すると、後半予告表示条件が達成されるため、予告演出表示制御部221は、演出表示装置34に「対決リーチ確定!!」との予告N2メッセージN2を表示する(図17(d)参照)。」

(イ) 本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014-97205号公報(平成26年5月29日出願公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。

「【0016】
まず図1を参照して、パチンコ遊技機1の正面側の構成について説明する。図示のパチンコ遊技機1は、木製の外枠4の前面に前面枠2を開閉可能に取り付け、前面枠2の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム(図示せず)内に遊技盤3を装着し、この遊技盤3の表面に形成した遊技領域3aを前面枠2の開口部に臨ませた構成を有する。上記遊技領域3aは、遊技盤3の面上に配設した球誘導レール5(図2参照)で囲まれた領域からなる。この遊技領域3aの前側に、透明ガラスを支持したガラス扉枠6が設けられている。」
「【0089】
以上のような各機能を1または複数種類作動させることにより、遊技機の内部的な遊技状態(内部遊技状態)に変化をもたらすことができる。ここで本実施形態では、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能の作動開始条件は、特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件としているので、各機能が同じ契機にて動作することになる。以下では、説明の便宜上、特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能が作動する遊技状態を「確変状態」と称し、これらの機能のうちから特別図柄確変機能を除去した遊技状態を「時短状態」と称し、特別図柄確変機能のみが作動する遊技状態を「潜伏確変状態(潜確または潜確状態)」と称し、全機能が作動中でない(非作動)状態を「通常遊技状態(通常状態)」と称する。したがって、これらの遊技状態における大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態が「時短状態」または「通常遊技状態」である場合には少なくとも大当り抽選確率が‘低確率状態’となり、遊技状態が「潜確状態」または「確変状態」の場合においては少なくとも大当り抽選確率が‘高確率状態’となる。また大当り中は、全機能が非作動となり、基本的には、上記通常遊技状態と同じ遊技状態下に置かれる。」
「【0111】
<6.演出について>
(6-1.演出モード)
次に、演出モード(演出状態)について説明する。本実施形態のパチンコ遊技機1には、遊技状態に関連する演出をなす複数種類の演出モードが設けられており、その演出モード間を行き来可能に構成されている。上記演出モードには、具体的には、「通常状態」滞在中はこれに関連する演出をなす「通常演出モード」、「潜確状態」滞在中はこれに関連する演出をなす「潜確演出モード」、「確変状態」滞在中はこれに関連する演出をなす「確変演出モード」、現在の大当り抽選確率状態(内部遊技状態)を秘匿状態とし、遊技者に高確率状態の期待感を煽る演出をなす「秘匿演出モード」など、各遊技状態に応じた複数種類の演出モードが設けられている。
【0112】
演出制御部24(CPU241)は、複数種類の演出モード間を移行制御する機能部(演出状態移行制御手段)を有する。演出制御部24(CPU241)は、主制御部20(CPU201)から送られてくる特定の演出制御コマンド、具体的には、現在の遊技状態(内部遊技状態を含む)を指定したり、遊技状態が移行される旨を指定する、といった主制御部側で管理される遊技状態に関する情報を含む「特定の演出制御コマンド(本実施形態では、変動パターン指定コマンド、装飾図柄指定コマンド、遊技状態指定コマンド、時短終了コマンド、当り中に送信される所定のコマンド(「大当り開始コマンド」や「大当り終了コマンド」)などがある)」に基づいて、主制御部20側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で、複数種類の演出モード間を移行制御可能に構成されている。また演出制御部24は、上記の特定の演出制御コマンドにより、主制御部20側で管理される内部遊技状態および変動パターン振分指定番号を把握し、主制御部20側と整合性を保つ形で、これを管理可能に構成されている。
【0113】
また各演出モードでは、遊技者がどのような遊技状態に対応した演出モード下に滞在しているのかを把握できるように、装飾図柄の変動表示画面のバックグラウンドとしての背景表示が、たとえば「通常演出モード」下では季節‘春’を連想させる背景演出(たとえば、桜の木の背景画像を表示する背景演出:第1の背景演出)、「潜確演出モード」下では季節‘夏’を連想させる背景演出(たとえば、海の背景画像を表示する背景演出:第2の背景演出)、「秘匿演出モード」下では季節‘秋’を連想させる背景演出(たとえば、紅葉の木の背景画像を表示する背景演出:第3の背景演出)、「確変演出モード」下では季節‘冬’を連想させる背景演出(たとえば、雪山の背景画像を表示する背景演出:第4の背景演出)にそれぞれ切り替え制御される。」
「【0121】
<7.可動体役物に係る演出態様について>
(当否結着用演出について)
上記した特定の変動パターン、たとえばリーチ演出を伴う変動パターンに係る演出シナリオのなかには、複数種類の可動体役物を用いた当否結着用演出を伴うものがある。この当否結着用演出は、リーチ演出を伴わない変動パターン(通常変動パターン)よりも相対的に長い変動時間を持ち、最終的に大当りの当選を報知しうるリーチ変動パターンを利用して、そのリーチ演出中の期間(特にリーチ状態が形成された後)において現出される予告演出であり、最終決着段階中の前半処理において実行される前兆演出と、リーチ演出の最終決着段階中の後半処理において実行される当否結着演出(当り報知演出とハズレ報知演出とが二者択一的に実行される)とを一組とする演出である。」

(ウ) 上記(ア)及び(イ)からみて、パチンコ機の技術分野において、「通常モード及び通常モードよりも大当り抽選確率が高確率となる確変モードにおいて実行される変動中の演出として、前半予告が実行される期間の後に後半予告が実行される期間となる変動演出を含む」ことは、周知の技術事項と認められる(以下「周知技術」という。)。

(3) 対比

本願補正発明と引用発明とを対比する。

ア 引用発明の「遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与え」ること、及び「振動する」ことは、本願補正発明の「遊技者が操作可能である」こと、及び「振動可能な」ことに、それぞれ相当するから、引用発明の「チャンスボタン136」は、本願補正発明の「操作手段」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Aを備える。

イ 引用発明の「大当り」は、「可変入賞口234の扉部材234aの開放・閉鎖制御を所定回数繰り返し、可変入賞口234への入球を検出した場合、所定の個数(例えば、15個)の球を賞球として排出」するものであるから、本願補正発明の「遊技者にとって有利な特別遊技」に相当する。

そうすると、引用発明の「取得した特図2当選乱数値に基づいて、当否判定用テーブルを用いて大当りとするか、小当りとするか、あるいははずれとするかの決定を行」うことは、本願補正発明の「特別遊技を実行するか否かを判定する」ことに相当するから、引用発明の「主制御部300のCPU304」は、本願補正発明の「判定手段」の機能を備えているといえる。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Bを備える。

ウ 引用発明の「大当りフラグ」及び「はずれフラグ」は、引用発明のbより、「当否判定用テーブルを用いて大当りとするか、小当りとするか、あるいははずれとするかの決定を行い」、「大当りであれば、大当りフラグがオンにされ」、「はずれであれば、はずれフラグがオンにされ」るものであるから、「決定」の結果を示しているものといえる。

そうすると、引用発明の「図柄変動開始コマンド」「に含まれる大当りフラグ」、「はずれフラグ」「等の情報」「に基づ」くことは、本願補正発明の「前記判定手段の判定結果に応じ」ることに相当する。

また、引用発明の「変動期間における振動演出」は、本願補正発明の「変動演出」に相当する。

そして、引用発明の「第1副制御部400のCPU404」は、「当該変動期間における振動演出の実行有無を決定し、振動演出を実行する場合にはさらに演出内容(演出番号)を決定する演出制御処理」において「振動演出の演出内容に従って、装飾図柄表示装置208での」「演出表示を開始し」たり「チャンスボタン136の振動を開始」する「特定演出制御処理を実行」するから、本願補正発明の「変動演出を実行する演出制御手段」の機能を備える。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Cを備える。

エ 引用発明の「特図変動遊技の開始から所定時間経過後に開始され」る「振動演出」では、「チャンスボタン136を振動させる」ことは、本願補正発明の「前記変動演出中に前記操作手段を振動させる振動動作を実行可能であ」ることに相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C1を備える。

オ 引用発明は、引用発明のc1より、「特図変動遊技の開始から所定時間経過後に開始され」る「振動演出」で「実行される第一演出表示」を有し、引用発明のc2より、「第一演出表示が開始されると」、「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示」「が、表示され」、「遊技者によりチャンスボタン136が操作されると、主人公キャラクタの背後にはオーラ画像706aが表示され」ることから、「チャンスボタン136の」「操作」の有効期間が発生していることは明らかである。

そして、引用発明の「遊技者によりチャンスボタン136が操作されると」、「表示されるオーラ画像の大きさは」、「オーラ画像が大きければ大きいほど期待度の高い演出であることを表して」いることから、「チャンスボタン136が操作されると」、「オーラ画像706aが表示され」ることは、本願補正発明の「該有効期間中の前記操作手段の操作に応じて前記特別遊技の実行を期待させる予告演出」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C2を備える。

カ 引用発明のc1より、引用発明の「振動演出」は、「特図変動遊技の開始から所定時間経過後に開始され、最初に実行される第一演出表示と、第一演出表示の後に実行される第二演出表示とを含んで」いることから、本願補正発明の「第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出」に相当する。

そして、引用発明の「振動演出」の「第二演出表示」には、「期待度が比較的低い第二演出表示と期待度が高い第二演出表示がある」ことから、引用発明の「期待度が比較的低い第二演出表示」が「実行される」「振動演出」、及び「期待度が高い第二演出表示」が「実行される」「振動演出」は、それぞれ本願補正発明の「通常モード」「において実行される」「特定変動演出」、及び「前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される」「特定変動演出」に相当するといえる。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C3を備える。

キ 引用発明の「第一演出表示の期間中」及び「第二演出表示の期間中」は、それぞれ本願補正発明の「第1演出期間中」及び「第2演出期間中」に相当する。

そうすると、引用発明の「第一演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行い、第二演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行っていない」ことは、本願補正発明の「前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されるが、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行されない場合」があることに、また、引用発明の「第一演出表示の期間中にはチャンスボタン136を振動させる演出を行わず、第二演出表示の期間中でのみチャンスボタン136を振動させる演出を行うように」することは、本願補正発明の「前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されずに、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行される場合」があることに、それぞれ相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C4を備える。

ク 引用発明のc2の「第一演出表示が開始されると」、「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示」「が、表示され、遊技者によりチャンスボタン136が操作されると、主人公キャラクタの背後にはオーラ画像706aが表示され」ることは、本願補正発明の「前記第1演出期間中に前記予告演出が実行される前記特定変動演出が実行される場合」に相当する。

そして、引用発明は「第一演出表示では、チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われるとともに、チャンスボタン136を振動させる演出が行われ」るものであり、また、「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示」「が、表示され、遊技者によりチャンスボタン136が操作される」ものである。

引用発明のc2より、引用発明において「遊技者によりチャンスボタン136が操作される」タイミングよりも前のタイミングで「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に促す表示」「が、表示され」ることは明らかであり、一方、引用発明のc5より、「チャンスボタン136を振動させる演出が行われ」るのは、「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われるとともに」、であることから、「チャンスボタン136を振動させる演出」は、「チャンスボタン136の長押し操作を遊技者に示唆する表示が行われる」タイミングとほぼ同時といえる。

また、引用発明のc4より「特定演出制御処理」において、「チャンスボタン136の振動機構を制御することにより当該チャンスボタン136の振動を開始」することから、引用発明において「チャンスボタン136を振動させる演出」に遊技者の操作が関与しないことは明らかである。

そうすると、引用発明の「遊技者によりチャンスボタン136が操作される」よりも前のタイミングで、遊技者の操作によらずに「チャンスボタン136を振動させる演出が行われ」ることは、本願補正発明の「前記予告演出を実行する前記操作手段の操作が行われるよりも前の所定タイミングにおいて、前記操作手段の操作なしで前記操作手段の前記振動動作を開始させる」ことに相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C5を備える。

ケ 引用発明の「パチンコ機100」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Dを備える。

コ 上記ア~ケからみて、本願補正発明と引用発明とは、

「A 遊技者が操作可能である共に振動可能な操作手段と、
B 遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
C 前記判定手段の判定結果に応じて変動演出を実行する演出制御手段と、を備え、
C 前記演出制御手段は、
続きを表示(全11行)
C1 前記変動演出中に前記操作手段を振動させる振動動作を実行可能であり、
C2 前記変動演出中に有効期間を発生させ、該有効期間中の前記操作手段の操作に応じて前記特別遊技の実行を期待させる予告演出を実行可能であり、
C3 通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される前記変動演出には、第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を含み、
C4 前記特定変動演出において、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されるが、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行されない場合と、前記第1演出期間中に前記振動動作が実行されずに、前記第2演出期間中に前記振動動作が実行される場合とがあり、
C5 前記第1演出期間中に前記予告演出が実行される前記特定変動演出が実行される場合、
前記予告演出を実行する前記操作手段の操作が行われるよりも前の所定タイミングにおいて、前記操作手段の操作なしで前記操作手段の前記振動動作を開始させることが可能である
D 遊技機。」である点で一致し、相違するところはない。

よって、本願補正発明は、引用発明と同一であり、引用文献1に記載された発明である。

仮に、引用発明のc3の「期待度が比較的低い第二演出表示」と「期待度が高い第二演出表示」が、本願補正発明の特定事項C3の「通常モード」と「特別モード」に相当するとはいえないとすると、以下の点で相違する。

[相違点](特定事項C3)

第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を実行する「モード」として、

本願補正発明は、「通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モード」を備えるのに対し、

引用発明は、「第二演出表示」として、「期待度が比較的低い第二演出表示と期待度が高い第二演出表示がある」点。

(4) 判断

上記相違点について検討する。

周知技術の「通常モードよりも大当り抽選確率が高確率となる確変モード」、「前半予告が実行される期間」及び「後半予告が実行される期間」は、本願補正発明の「前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モード」、「第1演出期間」及び「第2演出期間」に、それぞれ相当する。

そうすると、本願補正発明の上記相違点に係る構成は、周知技術であるといえる。

引用発明と周知技術は、変動中の演出として、前半の予告演出が実行される期間に続いて後半の予告演出が実行される期間を備える変動演出が行われるパチンコ機である点で共通するから、引用発明に上記周知技術を適用することにより、通常モード及び通常モードよりも有利なモードを備えるようにして上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

(5) 審判請求人の主張について

審判請求人は、審判請求書において、

「しかしながら、引用文献1では、通常モードよりも特別遊技が実行される期待度が高い特別モードが存在しないため、特別モード中に第1演出期間の後に第2演出期間となる特定変動演出を実行するようなものではなく、この点において本願発明とは相違します。」

と、主張している。

しかしながら、上記(3)カにおいて検討したとおり、引用文献1(引用発明)も「通常モードよりも特別遊技が実行される期待度が高い特別モード」を備えるものである。

また、引用文献1(引用発明)が「通常モードよりも特別遊技が実行される期待度が高い特別モード」を備えるものでないとしても、上記(4)において検討したとおり、この点は、周知技術である。

よって、請求人の主張は採用できない。

(6) 独立特許要件のむすび

以上のとおりであるから、本願補正発明は、引用発明と同一であり、引用文献1に記載された発明である。

また、本願補正発明は、当業者が、引用発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものである。

よって、本願補正発明は、特許法第29条第1項第3号に該当するか、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

5 小括

本願補正発明は、上記4のとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

第3 本願発明について

1 本願発明

本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和3年4月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項によって特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、次の理由を含むものである。

(新規性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

記

引用文献1.特開2013-31499号公報

3 引用文献

引用文献1の記載事項及び引用発明は、上記第2[理由]4(2)アに記載したとおりである。

4 対比・判断

本願発明は、上記第2[理由]4で検討した本願補正発明のうち、特定事項C1及びC5の「振動動作」を「振動演出」に上位概念化し、特定事項C3のうち「通常モード及び前記通常モードよりも前記特別遊技が実行される期待度が高い特別モードにおいて実行される」を削除し、さらに特定事項C4を削除したものである。

そうすると、本願発明と引用発明とは、上記相違点(特定事項C3)が存在しないことになるとともに、その他の特定事項についても相違する点がないから、同一である。

よって、本願発明は、引用発明と同一であり、引用文献1に記載された発明である。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。

したがって、本願は、拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-016968

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  • 2025-016609拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-016610拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-010441拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009763拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009782拒絶査定不服審判 / 2026-05-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
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同じ根拠条文の審決1,526件(特許法29条1項3号)
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2025-004818拒絶査定不服審判 / 2026-05-13 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2025-002547拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2024-013997拒絶査定不服審判 / 2025-06-03 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2024-005708拒絶査定不服審判 / 2025-01-21 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条1項3号
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同じ論点・分野の審決(審決分類)4,705件(113・A63F、121・A63F、575・A63F)
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2025-004818拒絶査定不服審判 / 2026-05-13 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2025-002547拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2024-013997拒絶査定不服審判 / 2025-06-03 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F
  • 2024-007297拒絶査定不服審判 / 2025-04-22 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F、575・A63F

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