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商標拒絶査定不服審判

2021-016699

ザラザラ、ザラ

審判番号
2021-016699
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-139771外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月03日
審決日
2023年01月31日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示品質不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-139771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「ZARA ZARA」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、令和2年11月12日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年4月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月24日に意見書が提出されたが、同年8月31日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月3日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は「ZARA ZARA」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、本願の指定商品「文房具類」との関係において、「手触り・見た感じが粗く滑らかでないさま」の意味を有し、「ざらざら」の語をローマ字で表記したものと需要者に一般に認識されるため、その指定商品中の紙製文房具において、商品の質感を表示するにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋

当審において、令和4年9月29日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答(要旨)

請求人は、上記第3の審尋に対し、令和4年11月16日の意見書(以下「審尋に対する意見書」という。)において、要旨、以下、1及び2のとおりの意見を述べた。

1 本願商標が「ZARA」と「ZARA」という2個の単語から構成され、2個の単語の間には空白が存在するものであるのに対し、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語は全体で1個の単語であること、本願商標からは、間に一拍を置いた「ザラ_ザラ」の称呼が生じるのに対し、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語からは、間に一拍を置かない「ザラザラ」の称呼が生じることを考慮すると、本願商標を構成する「ZARA ZARA」の文字と、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語の間には、明確な相違が存在し、前者は後者を想起させるものではないことからすると、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」を想起させるものではない。

2 本願の指定商品を取り扱う業界において、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語を「ZARA ZARA」と欧文字表記することが一般的に行われている実情は存在しない。

第5 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記第1のとおり、「ZARA ZARA」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成文字より「ザラザラ」の自然な称呼が生じるものである。

そして、本願商標「ZARA ZARA」の文字は、英語辞典等に載録された外国語ではないものの、我が国において、漢字や平仮名及び片仮名と同じ称呼が生じる成語を欧文字(ローマ字)で表記することは一般的に行われていることからすると、「ザラザラ」の称呼が生じる本願商標「ZARA ZARA」は、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」の意味を有する「ざらざら」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を欧文字(ローマ字)で表記したものと容易に連想、想起させるといえる。

また、別掲3のとおり、「広辞苑 第7版」(株式会社岩波書店)における「ざらざら」の見出し語の表記は、「ざら-ざら」であることからすると、「ざらざら」は、語源上、「ざら」と「ざら」からなる語であることが理解できる。

さらに、別掲1及び別掲2のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品中のブックカバー、ペーパーナイフ、シール、ボールペン、ノート、デスクマット、革製ペンケース等の商品について、当該商品の外観に凹凸があることや当該商品の触感を表現する語として「ざらざら」や「ザラザラ」の語が使用されている事実がある。

そうすると、本願商標を、その指定商品中の「ブックカバー、ペーパーナイフ、シール、ボールペン、ノート、デスクマット、革製ペンケース」等の商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「外観に凹凸のあるざらざらとした触感の商品」であることを理解するにとどまることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして一般に認識されるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、審尋に対する意見書において、欧文字を記載してなる語句において、空白は単語を区切る箇所に配置されるものであることから、本願商標は、「ZARA」と「ZARA」という2個の単語から構成されるものであるのに対し、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語は、元々が「ざらざら」という1個の単語であり、「ざら」と「ざら」という2個の単語を組み合わせて生み出された単語ではないこと、また、本願商標からは、間に一拍を置いた「ザラ_ザラ」の称呼が生じるのに対し、当該「ざらざら」の語からは、間に一拍を置かない「ザラザラ」の称呼が生じることを考慮すると、本願商標からは当該「ざらざら」の語を想起させるものではない旨を主張する。

しかしながら、別掲3のとおり、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語は、語源上、「ざら」と「ざら」とからなる語構成であるということからすれば、これを欧文字(ローマ字)で表記する際に、「ZARA ZARA」と表記せず、「ZARA」と「ZARA」との間に1文字分の空白を設けて「ZARA ZARA」と表記したとしても、何ら不自然なところはない。

また、「広辞苑 第7版」(株式会社岩波書店)における「ざらざら」の見出し語の表記は、「ざら-ざら」であることから、「ざらざら」は、語源上、「ざら」と「ざら」からなる語であることが理解できることからすると、本願商標「ZARA ZARA」は、「ザラザラ」と称呼するのが自然であり、「ザラザラ」の称呼が生じる本願商標は、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」の意味を有する「ざらざら」(前掲書)を欧文字(ローマ字)で表記したものと容易に連想、想起させるというべきである。

(2)請求人は、審尋に対する意見書において、本願の指定商品を取り扱う業界では、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」を意味する「ざらざら」の語を「ZARA ZARA」と欧文字表記することが一般的に行われているといった実情は存在しない旨を主張する。

しかしながら、上記1のとおり、我が国において、漢字や平仮名及び片仮名と同じ称呼が生じる成語を欧文字(ローマ字)で表記することは一般的に行われていることからすると、「ザラザラ」の称呼が生じる本願商標「ZARA ZARA」は、「手触り・舌触り・見た感じが粗くなめらかでないさま。」の意味を有する「ざらざら」(前掲書)を欧文字(ローマ字)で表記したものと容易に連想、想起させるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品中のブックカバー、ペーパーナイフ、シール、ボールペン、ノート、デスクマット、革製ペンケース等の商品について、当該商品の外観に凹凸があることや当該商品の触感を表現する語として「ざらざら」や「ザラザラ」の語が使用されている事実があることからすると、本願商標は、その指定商品中のブックカバー、ペーパーナイフ、シール、ボールペン、ノート、デスクマット、革製ペンケース等の商品との関係においては、その取引者、需要者に、当該商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして一般に認識されると認められると判断するのが相当である。

そうすると、請求人が主張するように、請求人以外の者が、現在、「ZARA ZARA」の欧文字を使用していないとしても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと一般に認識される本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性の判断が、上記の事情により、左右されるものではない。

(3)請求人は、審判請求書において、過去の審決例や審査登録例があることからも、本願商標は商標法第3条第1項第3号には該当しない旨主張する。

しかしながら、登録出願された商標が自他商品の識別機能を有するか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであるから、過去の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。

(4)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、また、その他の請求人の主張は、採用するべき事情はない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-016699

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