特許拒絶査定不服審判
2021-016542
オートインジェクタシステム
- 審判番号
- 2021-016542
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-041954外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月02日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アヴァント・メディカル・コーポレーション
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WZ (A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 41954「オートインジェクタシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月18日出願公開、特開2020- 93123〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2009年(平成21年) 5月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 7月23日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-510683号の一部を平成26年 2月 6日に新たな特許出願とした特願2014-21052号の一部を平成27年 9月24日に新たな特許出願とした特願2015-186876号の一部を平成29年 4月28日に新たな特許出願とした特願2017-89529号の一部を、さらに令和 2年 3月11日に新たな特許出願としたものであって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
令和 2年12月24日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 4月 5日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 3年 7月26日付け:拒絶査定
令和 3年12月 2日 :審判請求書の提出
令和 4年 6月16日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 9月20日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 4年12月 6日付け:応対記録
第2 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1~15に係る発明は、令和 4年 9月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、そのうちの請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「【請求項1】
薬剤を注射するためのシステムであって、
インジェクタと、
薬剤を収容するための注射器を備える薬剤カセットと、
を備え、
前記インジェクタが、
前記注射器から薬剤を吐出させるためのプランジャロッドと、
前記プランジャロッドを駆動するためのモータと、
前記モータの回転運動を前記プランジャロッドを動作させる線形運動に変換させる駆動システムと、
ユーザが当該システムの複数の異なる薬剤注射速度のうちの1つを選択することを可能とするように、前記モータに動作可能に連結されたスイッチと、
前記プランジャロッドの位置を検出するように構成された位置センサと、
前記位置センサを用いて前記プランジャロッドの速度を測定するための、かつ、当該システムの選択した前記薬剤送達時間を自動的に維持するためのコントローラと、
を備えることを特徴とするシステム。」
第3 拒絶の理由
当審が令和 4年 6月16日付けで通知した拒絶理由は、本願発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
記
引用文献:特開2003-180828号公報
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献の記載事項
上記引用文献には、次の記載がある(下線は当審で付した。以下同様。)。
ア「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、シリンダーに封入された流体を制御可能に吐出する電動流体吐出装置に関するものである。」
イ「【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の電動注射器は、いずれも回転型モータを用いており回転動作を直線動作に変換する機構が必要であた。」
ウ「【0009】このため、直線動作への変換機構や減速機構が必要となり、機構が複雑になっていた。」
エ「【0017】また、請求項3記載の電動注射装置は、筒状のケーシングと、前記ケーシングの前端部に着脱自在に連結される薬液カートリッジと、前記薬液カートリッジ内に設けられたピストンをカートリッジ先端まで押し込み薬液を吐出するプランジャーロッドと、前記プランジャーロッドを駆動するリニアモータとを具備したものである。」
オ「【0019】また、請求項5記載の電動注射装置は、リニアモータに電力を供給する電池とリニアモータの駆動量を制御する制御部とをケーシング内に、前記ケーシングの外面に操作部を配置し、前記操作部により任意の吐出量を設定するものである。」
カ「【0023】さらに、操作部によりリニアモータの位置制御および速度制御を設定でき、液体の吐出量を一定に制御できる。」
キ「【0025】(実施例1)実施例1は、電動流体吐出装置の代表例としての電動注射装置で、薬液を吐出するための電動駆動部を収納するケーシングと、薬液カートリッジを収納するカートリッジホルダーで構成される。
【0026】図1において、1は電動注射装置本体のケーシング、2は薬液カートリッジ、3は薬液カートリッジを保持するカートリッジホルダー、4は薬液カートリッジを着脱自在に連結する固定部、5は駆動手段のリニアモータ、6はリニアモータ可動部の支持部材、7はプランジャーロッド、8は電源としての電池、9はリニアモータの駆動を制御して吐出量を設定する制御部である。
【0027】ケーシング1と薬液カートリッジ2とは着脱自在に嵌合でき、カートリッジホルダー3は基端側にケーシング1と着脱自在に連結する固定部4を有しており、カートリッジホルダー3で薬液カートリッジ2をケーシング1に固定する。また、薬液カートリッジ2内には薬液2aが封入されており、基端側にピストン2b、先端側にはゴム材の隔壁が装着され、その隔壁に注射針10を取り付けて使用する。
【0028】このケーシング1内には、薬液2aを吐出させる駆動手段としてのリニアモータ5と、このリニアモータ5に電力を供給する電池8と、リニアモータ5の駆動動作を制御する制御部9を備えている。
【0029】ここで、リニアモータ5とその周辺機構について説明する。リニアモータ5は、円柱状の内ヨーク5aに外周面が単一極で互いに隣り合う極性が反対のマグネット5b,5cを備えた可動部と、円筒状の外ヨーク5dの内周面に巻回固着した巻線5e,5fとを備えた固定部とに大別され、一定のギャップを有して周面で対向させ、内ヨーク5aの両端を支持部材6a,6bで摺動自在に支持している。」
ク「【0033】そして、可動部である内ヨーク5aの一端によりプランジャーロッド7を介してピストン2bを押圧することで、注射針10から薬液2aを吐出させる。また、内ヨーク5aの他端にはリニアセンサ13が取り付けられ、内ヨーク5aの動作速度および動作位置を制御する。さらに、可動部の内ヨーク5aの移動限界を検知するためのリミットスイッチ11,12を設けており、ピストン2bが薬液カートリッジ2の先端位置のときにリミットスイッチ11が、また、プランジャーロッド7が薬液カートリッジ2の基端位置まで戻ったときにリミットスイッチ12が作動してリニアモータ5への給電を停止する。
【0034】また、ケーシング1の外面には、この電動注射装置の吐出量を設定する操作パネル部9a、前進駆動スイッチSW1、後退駆動スイッチSW2を備え、操作部を構成している(図2)。この操作パネル部9aは制御部9に接続されており、リニアモータ5のストロークや移動速度を任意に設定でき、吐出量を設定することができる。」
ケ「【0036】ここで、少し薬液2aが吐出したら前進駆動スイッチSW1をオフにして操作パネル部9aで1回分のストロークおよび駆動速度を初期設定する。次から、前進駆動スイッチSW1をオンすると1回分のストロークだけ駆動する。以降、ストロークによりリミットスイッチ11が作動するまで複数回(あるいは1回)使用できる。」
コ「
[図:0001399873000001.jpg]
」
サ「
[図:0001399873000002.jpg]
」
2 引用発明
上記1の事項ア、エ~サを総合すると、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「薬液2aを制御可能に吐出する電動注射装置であって、
薬液2aを吐出するための電動駆動部を収納したケーシング1と、
ケーシング1の前端部に着脱自在に連結され、基端側にピストン2bを有し、先端側に注射針10を取り付けた薬液カートリッジ2と、
薬液カートリッジ2を保持するカートリッジホルダー3とを有し、
ケーシング1と薬液カートリッジ2とは着脱自在に嵌合でき、カートリッジホルダー3で薬液カートリッジ2をケーシング1に固定するものであり、
薬液カートリッジ2内に設けられたピストン2bをカートリッジ先端まで押し込み、薬液カートリッジ2内に封入された薬液2aを吐出するプランジャーロッド7と、プランジャーロッド7を駆動するリニアモータ5とを具備し、
さらに、ケーシング1内にリニアモータ5の駆動動作を制御する制御部9を配置するとともに、ケーシング1の外面には、電動注射装置の吐出量を設定する操作パネル部9aを備える操作部を配置し、
制御部9に接続された操作部の操作パネル部9aによりリニアモータ5のストロークや移動速度を任意に設定でき、その位置制御および速度制御の設定により、薬液の吐出量を一定に制御できるものであり、
リニアモータ5は、その一端によりプランジャーロッド7を介してピストン2bを押圧することで注射針10から薬液2aを吐出させる内ヨーク5aを備え、内ヨーク5aの他端にはリニアセンサ13が取り付けられ、内ヨーク5aの動作速度および動作位置を制御することにより、薬液の吐出量を一定に制御することができる、
電動注射装置。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
後者の「電動注射装置」は前者の「システム」に相当し、以下同様に、
「薬液2a」は「薬剤」に、
「薬液2aを制御可能に吐出する電動注射装置」は「薬剤を注射するためのシステム」に、
「薬液2aを吐出するための電動駆動部を収納したケーシング1」は「インジェクタ」に、
「先端側に注射針10を取り付けた薬液カートリッジ2」は「薬剤を収容するための注射器」に、
「薬液カートリッジ2を収納するカートリッジホルダー3」は「注射器を備える薬剤カセット」に、
「電動注射装置」が「薬液2aを吐出するための電動駆動部を収納するケーシング1」と「薬液カートリッジ2を収納するカートリッジホルダー3」「とを有」する点は、「システム」が「インジェクタと、薬剤を収容するための注射器を備える薬剤カセットと、を備え」る点に、
「薬液カートリッジ2内に封入された薬液2aを吐出するプランジャーロッド7」は「前記注射器から薬剤を吐出させるためのプランジャロッド」に、
「プランジャーロッド7を駆動するリニアモータ5」は「前記プランジャロッドを駆動するためのモータ」に、
「操作パネル部9aを備える操作部」は「スイッチ」に、
「制御部9」は「コントローラ」に、それぞれ相当する。
そして、後者の「ケーシング1」が「薬液2aを吐出するための電動駆動部を収納する」点は、当該「電動駆動部」が「プランジャーロッド7」、「リニアモータ5」、「操作パネル部9aを備える操作部」、「リニアセンサ13」、「制御部9」を含む構成であることは明らかであることから、前者の「インジェクタが、」「プランジャロッドと、」「モータと、」「スイッチと、」「位置センサと、」「コントローラと、」「を備える」点に相当する。
また、後者の「リニアセンサ13」と前者の「位置センサ」とは、薬剤を注射するシステムを構成する部品の動作位置を検知するセンサである点で共通する。
ここで、後者において、「操作部の操作パネル部9a」を操作することで、「リニアモータ5のストロークや移動速度を任意に設定」し、「その位置制御および速度制御の設定により、薬液の吐出量を一定に制御できる」ことは、薬液の注射速度として所定のものを選択して実行する制御が可能であることといえる。
そして、本願明細書【0066】の「速度選択スイッチ372は、それぞれが異なるユーザ/患者の選択可能な薬剤注射速度(秒で測定される)に対応する2以上の設定を有する。」、「オートインジェクタシステム300は、第2モータ354の各速度設定に対して、一定の送達時間/速度を提供することが可能である。」との記載より、前者において「薬剤送達時間」は「薬液注射速度」と同義であることを踏まえれば、後者において、「リニアモータ5の駆動動作を制御する制御部9」「に接続された」「操作部の操作パネル部9a」は、「リニア部9a」を操作することで、「リニアモータ5」の「移動速度を任意に設定できる」こと、すなわち複数の異なる薬液2aの注射速度から1つを選択できることと表現できるから、前者の、「ユーザが当該システムの複数の異なる薬剤注射速度のうちの1つを選択することを可能とするように、前記モータに動作可能に連結されたスイッチ」に相当し、また、後者において「制御部9に接続された操作部の操作パネル部9aによりリニアモータ5のストロークや移動速度を任意に設定でき、その位置制御および速度制御の設定により、薬液の吐出量を一定に制御できる」ことは、制御部9が任意に設定した移動速度を維持することであるから、前者の「コントローラ」が「当該システムの選択した前記薬剤送達時間を自動的に維持する」ことに相当する。
なお、上記の対比における前者の「薬剤注射速度」との記載に関し、当該記載と、前者において当該記載に続く「前記薬剤送達時間」との記載との関係について、令和 4年12月 6日に電話で請求人代理人黒田晋平に問い合わせたところ、同日の折り返し電話連絡によって、当人より、上記「薬剤注射速度」は、上記「前記薬剤送達時間」と同じものを指しており、上記「薬剤注射速度」は正しくは「薬剤送達時間」と記載すべきものであった旨の回答を得た。
そうすると、両者は、
「薬剤を注射するためのシステムであって、
インジェクタと、
薬剤を収容するための注射器を備える薬剤カセットと、
を備え、
前記インジェクタが、
前記注射器から薬剤を吐出させるためのプランジャロッドと、
前記プランジャロッドを駆動するためのモータと、
ユーザが当該システムの複数の異なる薬剤注射速度のうちの1つを選択することを可能とするように、前記モータに動作可能に連結されたスイッチと、
システムを構成する部品の動作位置を検知するセンサと、
当該システムの選択した前記薬剤送達時間を自動的に維持するためのコントローラと、
を備えるシステム。」
である点で一致し、次の各点で相違する。
[相違点1]
本願発明は、インジェクタが、「前記モータの回転運動を前記プランジャロッドを動作させる線形運動に変換させる駆動システム」を備えるのに対し、引用発明は、薬液2aを吐出するための電動駆動部を収納したケーシング1が、「リニアモータ5」「を具備」する点。
[相違点2]
システムを構成する部品の動作位置を検知するセンサが、本願発明は、「前記プランジャロッドの位置を検出するように構成された位置センサ」であり、また、「コントローラ」が、「前記位置センサを用いて前記プランジャロッドの速度を測定するための」ものであるのに対し、引用発明は、「内ヨーク5aの」「動作位置を制御する」ための「リニアセンサ13」であり、「制御部9」が、当該リニアセンサ13を用いて「内ヨーク5aの動作速度」「を制御する」点。
第6 判断
上記相違点1、2について検討する。
本願発明の「モータ」は、回転運動を生じるものであり、当該回転運動を「前記プランジャロッドを動作させる線形運動に変換させるための駆動システム」を備えることで、動力源としてのモータからプランジャロッドに対し、注射器に収容される薬剤を吐出させるための動力を伝達するものである。
一方、引用発明は、モータとして「リニアモータ5」を具備しており、リニアモータ5が生じる内ヨーク5aの線形運動によってプランジャーロッド7を押圧し、薬液カートリッジ2から薬液2aを吐出させるものである。
すなわち、引用発明の電動注射装置は、モータが線形運動を生じるので、本願発明のようにモータの回転運動を線形運動に変換させるための駆動システムを別途備える必要がないものとなっている。
しかしながら、上記引用文献の【0007】には、従来の電動注射器は回転型モータを用いており、回転動作を直線動作に変換する機構が必要であったことの記載があり(上記第4の1イ参照。)、この記載を参酌して、引用発明において、リニアモータ13に代えて、従来の電動注射器が有していた回転型モータと、回転動作を直線動作に変換する機構とを採用することで、上記相違点1に係る本願発明の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことといえる。
たとえ、同文献の【0009】に記載されるように、直線動作への変換機構が必要であって機構が複雑になる(上記第4の1ウ参照。)、という技術上制約となり得るものが本願優先日前に知られていたとしても、プランジャーロッド7を線形運動させるために回転型モータと回転動作を直線動作に変換する機構とを用いるという技術事項が従来の電動注射器において周知・慣用であったことに鑑みれば、引用発明の電動注射装置において、プランジャーロッド7を線形運動させるために回転型モータと回転動作を直線動作に変換する機構とを具備するよう構成することで、上記相違点1に係る本願発明の事項とすることは、上記周知・慣用の技術事項を用いて当業者が容易になし得たことである。
そして、引用発明は、内ヨーク5aの一端により押圧されることで線形運動するプランジャーロッド7の動作位置を制御し薬液の吐出量を一定に制御することを目的として、リニアセンサ13を用いて、当該プランジャーロッド7を押圧する際に同じ線形運動を行う「内ヨーク5aの動作位置」「を制御することにより、薬液の吐出量を一定に制御する」ものであるところ、上述の相違点1についての検討を踏まえて、引用発明の電動注射装置を、プランジャーロッド7を線形運動させるために回転型モータと回転動作を直線動作に変換する機構とを具備するものに変更するに際して、当該変更前にはリニアセンサ13が内ヨーク5aの動作位置を制御する構成であったのを、当該変更後において、位置センサがプランジャーロッド7の動作位置を制御する構成に変更し、制御部9が当該位置センサを用いてプランジャーロッド7の速度を測定するように構成することで、上記相違点1及び2に係る本願発明の事項とすることは、当業者であれば容易になし得たことである。
そして、上記相違点1、2を総合的に勘案しても、本願発明の奏する効果は、引用発明及び引用文献の記載事項の奏する効果から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
よって、本願発明は、引用発明及び引用文献の記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献の記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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