2021-016424
オオデイエス
- 審判番号
- 2021-016424
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-078251外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーディーエス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年6月23日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月18日に意見書が提出されたが、同月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同日受付の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電話機,音声周波機械器具,携帯情報端末,携帯用通信機械器具,携帯電話機,映像周波機械器具,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用モニター,イヤホン,タブレット型コンピュータ,遠隔制御装置,ノートブック型コンピュータ,スピーカー,スマートフォン,ビデオプロジェクター,テレビジョン受信機,腕時計型携帯情報端末,ヘッドホン」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ODS』の文字を、『D』の文字の一部を欠いたようなデザインで表されているものの、未だ普通に用いられる方法の域を脱したものとは認められない方法で表してなるところ、本願の指定商品との関係で『ODS』の文字は、『オペレーショナル・データ・ストア(Operational Data Store)』の略で、『基幹業務処理系システムのデータ(オペレーショナル・データ)を、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベースのこと』を意味する。そうすると、本願商標を、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』に含まれる『データベースサーバ,コンピュータソフトウェア』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『基幹業務処理系システムのデータを、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベースサーバ・データベース管理用のコンピュータソフトウェア』であること、すなわち、単に商品の品質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された「ODS」の文字を横書きしてなるところ、「ODS」の文字が、原審説示の「基幹業務処理系システムのデータ(オペレーショナル・データ)を、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベース」の意味合いを有するものであるとしても、補正後の本願の指定商品との関係において、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、「ODS」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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