商標拒絶査定不服審判
2021-015815
トロット
- 審判番号
- 2021-015815
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-109946
- 請求日
- 2021年11月17日
- 審決日
- 2022年08月10日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メディアリンク
- 【請求人代理人】藤江 和典
- 【請求人代理人】中安 桂子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W353639) / T18 .262-WY (W353639) / T18 .263-WY (W353639)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-109946拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「とろっと」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第36類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年9月4日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月9日付けで意見書が提出されたが,同年9月16日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月17日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,原審における同年7月9日付け及び審判請求書と同時に提出された手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5380540号商標(以下「引用商標」という。)は,「トロっとかーど」の文字を標準文字で表してなり,平成22年4月27日に登録出願,第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同23年1月7日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中,「トロっと」の文字部分を分離抽出し,本願商標がこれと類似するものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は,片仮名の「トロ」と平仮名の「っとかーど」を結合した「トロっとかーど」の文字を標準文字で表してなるところ,全体は同じ書体,同じ大きさ,等間隔で表されており,視覚上,「トロっと」の文字部分と「かーど」の文字部分で分離して看取されるものとはいえない。
また,引用商標全体から生じる「トロットカード」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに,本願商標の補正後の指定役務との関係において,引用商標を構成するいずれかの文字部分が,強く支配的な印象を与えるものであるとか,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべきといった特段の事情も見当たらない。
そうすると,引用商標は,その構成中の「かーど」の文字部分が原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても,かかる構成等からすれば,全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されると判断するのが相当である。
したがって,本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく,引用商標の構成中,「トロっと」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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