商標拒絶査定不服審判
2021-015600
エイエイアドバンス、エイエイ、アドバンス、バンス
- 審判番号
- 2021-015600
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-154569
- 請求日
- 2021年11月13日
- 審決日
- 2022年07月28日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】社会保険労務士法人 アドバンス
- 【請求人代理人】本夛 伸介
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-154569拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,令和元年11月14日に登録出願された商願2019-144803に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同2年12月15日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年1月19日付けで拒絶理由の通知がされ,同年4月4日付けで意見書が提出されたが,同年8月5日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年11月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第35類「国・地方自治体の行政経営・行政事業に関する診断・助言,国・地方自治体の行政経営・行政事業に関する診断・助言についての情報の提供,政府関連の助成金申請事務の代行」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1264678号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,2015(平成27)年2月2日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年5月29日に国際商標登録出願,第7類,第11類,第35類,第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年2月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標と引用商標は,「アドバンス」の称呼及び「前進。進出。」の観念を共通にする類似の商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標は,別掲2のとおり,水色で表された「ADV」の文字と「NCE」の文字を横書きしてなり,両文字の間には,水色の4本の斜線から構成される図形を配してなるものである。
そして,当該図形部分は,左上から右下に伸びる,長さの異なる4本の斜線が,一定の間隔をもって整然と配置されているところ,その構成態様から,一種の図形として認識把握されることはあるとしても,欧文字「A」との共通性に乏しく,当該欧文字を認識させるとはいい難いものである。
そうすると,引用商標は,「ADV」と「NCE」の文字の間に図形を配した構成からなるものと認識させるにとどまるものであり,英語の「ADVANCE」を認識させるとはいえないことから,引用商標から「ADVANCE」に応じた「アドバンス」の称呼及び「前進。進出。」の観念が自然に生じることはないというべきである。
したがって,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否を検討するまでもなく,引用商標から「アドバンス」の称呼及び「前進。進出。」の観念が生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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