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商標拒絶査定不服審判

2019-005401

ビクサスアドバンス、ビクサス、ビキサス、アドバンス

審判番号
2019-005401
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-153885
請求日
2019年04月23日
審決日
2019年10月07日
公報発行日
2020年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アイホン株式会社
  • 【請求人代理人】上田 恭一
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09) / T18 .264-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-153885拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成29年11月22日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4684806号の1の1商標(以下「引用商標」という。)は,「アドバンス」の文字を標準文字で表してなり,平成14年10月15日に登録出願,第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月20日に設定登録され,その後,商標権一部取消し審判により,その指定商品中,第9類「消防車,自動車用シガーライター及びこれらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ,同20年3月14日に審判の確定登録がされ,さらに,その指定商品中,第9類「配電用又は制御用の機械器具(充電器及びACアダプターを除く。),回転変流機,調相機,電線及びケーブル」及び第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置」について,同26年9月17日及び同27年7月16日に受付けの分割移転により分割譲渡された結果,その指定商品は最終的に「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓、但し、消防車,自動車用シガーライター及びこれらの類似商品を除く但し、配電用又は制御用の機械器具(充電器及びACアダプターを除く。),回転変流機,調相機,電線及びケーブルを除く但し、火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置を除く」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,スキーワックス,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」となり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標について ア 本願商標について (ア)本願商標は,別掲のとおり,左側に「VIXUS」の文字を横書きし,その右側に,「VIXUS」の文字の約4倍の大きさにて「ADVANCE」の文字を横書きし,さらに,「ADVANCE」の文字の右端の「E」の文字の真下に,「E」の文字の横幅に収まる大きさで「アドバンス」の文字を書してなる結合商標である。 (イ)本願商標の構成中,左側の「VIXUS」の文字部分と右側の「ADVANCE」の文字部分とは,やや間隔を置いて左右に分けて表記されている上,「ADVANCE」の文字部分が,「VIXUS」の文字部分の約4倍の大きさにて顕著に表されていることを鑑みれば,両者は,外観上,明瞭に区別されるものである。 そして,本願商標の構成中,「アドバンス」の文字部分は,「ADVANCE」の文字部分の読みを表したものと認められる。 (ウ)本願商標の構成中「VIXUS」の文字部分は辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものであることに対し,本願商標の構成中「ADVANCE」の文字部分は「前進すること」(株式会社三省堂 大辞林 第三版)の観念を生じるものであることから,両者は,観念の点においても特段の結びつきがあるものではなく,明瞭に区別して認識されるものといえる。 そうすると,本願商標は,その構成中の「VIXUS」の文字部分と「ADVANCE」の文字部分が,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであって,顕著に表された「ADVANCE」の文字部分が,取引者,需要者に対し,相当程度強い印象を与えるものであり,独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められるから,本願商標から「ADVANCE」の文字部分を要部として取り出し,これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 (エ)請求人は,本願商標の構成中「ADVANCE」の文字部分が,「(技術などが)上級の,高等な」などを意味する平易な英語であり,指定商品との関係においては,品質を示す言葉として捉えられる識別力が極めて弱い語である旨主張する。 しかしながら,当審において職権をもって調査するも,「ADVANCE」の文字が,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。 したがって,「ADVANCE」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,自他商品識別力を有しないものということはできない。 (オ)以上よりすると,本願商標は,その要部である「ADVANCE」の文字部分に相応して,「アドバンス」の称呼及び「前進すること」の観念を生じるものと認められる。 イ 引用商標について 引用商標は,「アドバンス」の文字を標準文字で表してなるものであるから,当該文字に相応して「アドバンス」の称呼及び「前進すること」の観念を生じるものと認められる。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標の要部である「ADVANCE」の文字部分と引用商標とを比較すると,両商標の外観は,いずれも普通に用いられる書体の範ちゅうからなるものであることに加え,欧文字の商標をその読みに対応した片仮名で代替的に表記することが,取引上,一般に行われていることであるから,取引者,需要者において,外観における両商標の相違は特段印象付けられるものではない。 本願商標の要部と引用商標とは,「アドバンス」の称呼及び「前進すること」の観念を同一にするものである。 以上よりすると,本願商標の要部と引用商標とは,称呼及び観念を同一にするものであって,外観における差異も特段印象付けられるものではないから,これらを総合的に勘案すると,両商標は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は,引用商標の指定商品中「携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品であること明らかである。 オ 小括 以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張 請求人は,「VIXUS」の語は,造語商標として出願人が約7年前に登録した商標であり(登録第5424819号 甲2),出願人のインターホンのブランドとして広く使用されてきた商標であるところ(甲3),当該「VIXUS」のブランドを冠したインターホンは,2013年(平成25年)に発売されて以来,昨年末までに100万台近くが販売されており,出願人の主力製品となっており,本願商標が,「VIXUS」の進化版,上級機種であることをその文字の大きさをもって強調して記載してあるにすぎないと捉えることは明らかである旨主張する。 しかしながら,請求人の提出した証拠によっては,請求人が「VIXUS」の文字のみよりなる商標を登録し(甲2),請求人に係る商品「インターホン」に使用していることは認め得るとしても(甲3),請求人の「VIXUS」の文字のみよりなる商標は,それに係る商品「インターホン」の売上高,販売額,シェア,宣伝広告費,宣伝地域等が明らかでないことから,使用された結果,その指定商品の取引者,需要者間において広く認識されているとは認められない。 そして,上記(1)ア(エ)のとおり,「ADVANCE」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,自他商品識別力を有しないものということはできない。 そうすると,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,「VIXUS」の文字のみよりなる商標に係る商品の進化版,上級機種であることを認識するということはできない。 したがって,請求人の上記主張は,採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-005401

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