商標拒絶査定不服審判
2021-015563
エオダス
- 審判番号
- 2021-015563
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-117153外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月12日
- 審決日
- 2022年08月09日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ソースネクスト株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人はるか国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4065997号「EODAS」称呼 エオダス第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-117153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月 1日付け:拒絶理由通知
令和3年 2月19日 :意見書の提出
令和3年 8月19日付け:拒絶査定
令和3年11月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「エヲダス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4065997号商標(以下「引用商標」という。)は、「EODAS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月31日登録出願、第9類「地震時の建物の動き・応力の分布状態をコンピュータのディスプレイに絵として見せる可視化システムのプログラムが記憶された磁気テープ・フロッピーディスク・光ディスク」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「エヲダス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字中の「ヲ」は、「を」の片仮名表記であって、「を」の文字は「平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕に母音〔o〕を添えた〔wo〕だったが、現代は「お」〔o〕と同じに発音する。」と記載があるように(出典:広辞苑第七版 株式会社岩波書店)、「お(オ)」と発音することから、本願商標はその構成文字に相応して「エオダス」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、これよりは特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「EODAS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エオダス」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、これよりは特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は「エヲダス」の片仮名からなるのに対し、引用商標は「EODAS」の欧文字からなるものであるから、両者は文字の種類を異にする点において、その外観が異なるものといえる。
しかしながら、両者の外観は、いずれも普通に用いられる書体からなるものであることに加え、片仮名の商標をその読みに対応した欧文字で代替的に表記することは広く一般に行われていることであるから、両者における文字の種類の違いがこれに接する取引者、需要者に対し、外観上の差異として強い印象を与えるとはいえないというべきである。
また、本願商標に含まれる「ヲ」の片仮名は、片仮名50音の一種であって、他の片仮名と同様に容易に理解されるものであるから、本願商標中に当該文字が用いられていることをもって、本願商標の外観が何らかの特異性を有するものとは認められない。
そして、称呼においては、本願商標から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は、共に「エオダス」であるから、称呼上、同一である。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、外観上の差異を有するとしても、この差異が称呼の同一性を凌駕するものとは認められず、「エオダス」の称呼を同一にする両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中、第9類「携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、先願に係る他人の登録商標である引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、引用された過去の登録例と本願商標とは、その構成を異にするものであり、同一に論ずることは適切ではなく、また、そもそも商標の類否判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その判断の対象となる商標が使用される商品、役務における取引の実情等も併せ考慮して、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた過去の登録例の存在によって、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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