商標拒絶査定不服審判
2021-015404
エイプラスプロケア、エイプロケア、プロケア
- 審判番号
- 2021-015404
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-155288
- 請求日
- 2021年11月10日
- 審決日
- 2022年02月22日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】bellezza株式会社
- 【請求人代理人】大池 聞平
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-155288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月26日付け:拒絶理由通知書
令和3年 7月 7日 :意見書の提出
令和3年10月12日付け:拒絶査定
令和3年11月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第6094939号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プロケアα」の文字を横書きしてなり、平成30年1月22日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),香料,薫料,芳香剤」を指定商品として、同年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第6157764号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成29年10月19日に登録出願された商願2017-137910に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成31年3月18日に登録出願、第3類「歯磨き(医療用のものを除く。),口内洗浄剤(医療用のものを除く),口臭消臭剤,せっけん類,スキンケア用及びヘアケア用の化粧品,ヘアシャンプー,化粧品,洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤,香料、薫料及び香水類,精油,芳香剤,動物用化粧品」、第5類「医療用歯磨き,医療用デンタルリンス,タブレット状又はチューインガム状の栄養補助食品,歯垢染色剤,薬剤,サプリメント」及び第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ,義歯用ブラシ,歯科用ブリッジ及び歯科用クラスプ線の洗浄用のブラシ,歯間清掃デンタルピック,化粧用具」を指定商品として、令和元年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円で囲まれ、大きく表された欧文字「A」を最上部に、欧文字「A」の下に太字で表された「+(プラス)」の記号を、「+(プラス)」の記号の下に、「PROCARE」の欧文字を横書きしてなる構成よりなるものである。
そして、構成中の「+(プラス)」の記号は、欧文字「A」を囲む円の最下部に重なるように配されていること、「PROCARE」の欧文字は、欧文字「A」を囲む円の直径と同じ幅で配され、かつ、「+(プラス)」の記号と近接して配されていること、欧文字「A」、記号「+(プラス)」及び欧文字「PROCARE」は、これらの中心がそろうように配されていることから、本願商標は、その構成上、看者に対して、全体として外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。
また、本願商標より生じる「エープラスプロケア」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
さらに、欧文字「PROCARE」の構成中、「PRO」の文字は、「専門家」を意味する「プロフェッショナル(Professional)」の略語として、「CARE」の文字は、「手入れ」等の意味を有する語として、それぞれ我が国において親しまれているものであり、これらを一連に表した「PROCARE」の文字からは、全体として「専門家のケア」ほどの意味合いが容易に認識される。
そうすると、本願商標構成中の「PROCARE」の文字部分は、その指定商品に使用する場合、「専門家のケア用品」といった意味合いを理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものとみるのが相当であって、当該文字部分のみをもって、取引に資されるということはできないものである。
その他、本願商標の構成中「PROCARE」の文字部分のみが、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体のものと理解、認識するというのが相当である。
そして、本願商標を構成する「A」、「+(プラス)」及び「PROCARE」の各部分は、それぞれ「欧文字の一類型」、「加えること」、「専門家のケア」等の意味を理解させる、よく知られた文字等であるものの、これらを一連に表した「A+PROCARE」は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字等に相応して、「エープラスプロケア」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、「プロケアα」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、大きさ及び文字種が相違しているものの、同じ間隔でまとまりよく表されているものであって、これより生じる「プロケアアルファ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そして、構成中の「プロケア」の文字は、「PROCARE」の表音を表したものと認められるものであって、上記(1)の「PROCARE」の文字部分について述べたとおり、「専門家のケア」ほどの意味合いを容易に認識させる文字であるから、指定商品との関係においては、「専門家のケア用品」ほどの意味合いを理解、認識させる自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当である。
また、構成中の「α」の文字は、「ギリシアアルファベットの一類型」として容易に理解されるものであって、一般的に、欧文字1文字は、商品の品番、型番、形式、規格等を表示する記号又は符号として、類型的に使用されている実情があることから、当該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱いものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、指定商品との関係において、その構成中の「プロケア」又は「α」のいずれかが、強く支配的な印象を有するとはいえず、いずれかの文字にのみに着目し、当該文字部分のみをもって、取引に当たるという事情も見いだせないことから、引用商標1に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、一連の造語を形成しているものと理解、認識するというのが相当である。
したがって、引用商標1は、その構成全体に相応して、「プロケアアルファ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、左縦線が曲線である緑色の略長方形の図形内に「G・U・m」の文字をやや大きく、白抜きで表してなり、その下段に「PROCARE」の文字(「PRO」の文字は緑色、「CARE」の文字は灰色)をやや小さく、上段の幅にそろえて表してなるものである。
そして、構成中、下段の「PROCARE」の文字は、上記(1)において述べたとおり、「専門家のケア」ほどの意味合いを認識させ、指定商品との関係においては、「専門家のケア用品」ほどの意味合いを理解、認識させる自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当である。
また、構成中、上段の「G・U・m」の文字は、辞書等に採録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有することのない一種の造語として理解、認識されるものであるから、自他商品の識別にあたっては、その構成上段の「G・U・m」の文字に着目し、それをもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、構成全体から「ジイユウエムプロケア」又は「ガムプロケア」の称呼が生じるほか、「G・U・m」の文字に相応する「ジイユウエム」又は「ガム」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1の類否について検討するに、外観については、両商標は上記(1)及び(2)アのとおり、その構成全体が相違するから、外観において明確に区別できるものである。次に称呼については、本願商標から生じる「エープラスプロケア」と引用商標1から生じる「プロケアアルファ」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。また、観念については、本願商標と引用商標1は、ともに観念を生じないことから、両者は観念において、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり、称呼においても相違するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2の類否について検討するに、外観については、両商標は上記(1)及び(2)イのとおり、その構成全体が相違するから、外観において明確に区別できるものである。次に称呼については、本願商標から生じる「エープラスプロケア」と引用商標2から生じる「ジイユウエムプロケア」、「ガムプロケア」、「ジイユウエム」、「ガム」のいずれの称呼とを比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。また、観念については、本願商標と引用商標2は、ともに観念を生じないことから、両者は観念において、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり、称呼においても相違するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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