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商標拒絶査定不服審判

2021-014607

コンフォータブルセフティ

審判番号
2021-014607
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-014608
請求日
2021年10月28日
審決日
2022年04月27日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】山本光学株式会社
  • 【請求人代理人】辻本 希世士
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-14608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年1月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月19日付け:拒絶理由通知 令和3年3月22日 :意見書の提出 令和3年8月13日付け:拒絶査定 令和3年10月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「コンフォータブルセフティ」の文字を横書きしてなり、第9類「スキーゴーグル,サングラス,普通眼鏡,防じん眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,スイミングゴーグル,自転車用ヘルメット,オートバイ用ヘルメット,保安用ヘルメット」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『コンフォータブルセフティ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『コンフォータブル』の文字は、『落ち着いているさま、快適なさま、居心地がいいさま』の意味を有する英語『comfortable』の読みを片仮名で表したものであり、『セフティ』の文字は、本願指定商品との関係より、『安全、安全性』の意味を有する英語『safety』の読みを片仮名で表したものと容易に認識させるから、本願商標は、全体として、『快適で安全である』程の意味合いを理解させる。また、本願指定商品との関係では、『コンフォータブル』の文字が、負担を軽減させた快適な商品に使用されている実情が見受けられ、また、『セフティ』又は『セーフティ』の文字が、保護することによって安全を守る商品に使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『快適性や安全性を具えた商品』であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「コンフォータブルセフティ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「コンフォータブル」の文字が「快適な」の意味を有する語として理解されるものであるとしても、その構成中の「セフティ」の文字は、「安全性」を意味する語として一般に理解されるものとは認められず、また、これらを結合してなる「コンフォータブルセフティ」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「コンフォータブルセフティ」の文字が、具体的な商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-014607

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