商標拒絶査定不服審判
2021-001869
エイチアアルクラウド、エッチアアルクラウド、クラウド
- 審判番号
- 2021-001869
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-095589
- 請求日
- 2021年02月10日
- 審決日
- 2021年12月13日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ネットラーニングホールディングス
- 【請求人代理人】澤田 俊夫
- 【請求人代理人】特許業務法人大同特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 95589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「HRクラウド」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月16日に意見書及び手続補正書が提出され、該手続補正書により、指定役務が第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授及びこれに関する情報の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した音楽の提供及びこれに関する情報の提供」と補正されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同3年2月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『HRクラウド』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『HR』の文字は、『人事(Human Resource)』の略語として使用されており、『クラウド』の文字は、『ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース』を意味することから、本願商標は構成全体として『人事管理についてクラウドコンピューティング(クラウド)で行うこと』程度を意味するものである。また、人事管理がクラウドコンピューティング(クラウド)で行われており、当該システムが『HRクラウド』と称されている事実がある。そして、クラウドコンピューティング(クラウド)についての研修やセミナー等が行われている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者及び需用者は、人事管理をクラウドコンピューティング(クラウド)で行うことに係る役務であることを理解するにとどまるというのが相当であり、本願商標は単に役務の質を、普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「HRクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「HR」の文字部分は、特定の意味合いを想起させない欧文字2文字を表示したものと理解されるものであって、直ちに「人事」を表す英語の「Human Resource」の略語として認識されるものではない。
そうすると、たとえ、「クラウド」の文字部分が「ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース」(出典:広辞苑第七版 株式会社岩波書店)を理解させることがあるとしても、これらを結合した本願商標は、その構成文字全体からは、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「HRクラウド」の文字が、役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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