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特許拒絶査定不服審判

2021-014036

遊技機

審判番号
2021-014036
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-015273外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年10月15日
審決日
2022年08月09日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 15273「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月13日出願公開、特開2020-120991〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成31年1月31日の出願であって、令和2年11月20日付けで拒絶の理由が通知され、令和3年1月12日に意見書及び手続補正書が提出され、令和3年4月16日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年5月14日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年8月12日付け(送達日:同年同月24日)で、同年5月14日に提出の手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年10月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

第2 令和3年10月15日に提出された手続補正書による補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和3年10月15日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1 補正の内容

本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和3年1月12日提出の手続補正書によって補正された補正された本件補正前の請求項1に、

「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定の権利を所定数保留可能な保留手段と、前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を演出手段において実行する演出制御手段と、所定の発光態様で発光可能な発光手段とを備え、
前記演出制御手段は、
複数の画像を用いて前記変動演出を実行することが可能であって、
前記複数の画像には、
続きを表示(全15行)
前記変動演出において変動表示される複数の演出図柄と、
前記演出図柄の変動表示中に表示される演出画像と、を含み、
前記演出制御手段は、
前記変動演出においてリーチ演出を行うことを可能とし、
前記リーチ演出が終了した後に特定画像を表示することが可能であり、
前記リーチ演出が終了するときに表示していた所定の前記演出図柄の組み合わせを、前記特定画像の表示が終了したときにおいても表示することが可能であり、
前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間おいては前記所定の演出画像を表示せず、
前記保留手段に保留されている前記権利に対応する保留画像と、前記判定が行われた前記権利に対応する変動中画像とを表示することが可能であり、
前記変動中画像を複数の特別表示態様の何れかで表示させることで前記特別遊技が実行される期待度を示唆することが可能であり、
前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であり、
前記特定画像の表示中の所定期間において、前記保留画像及び前記変動中画像を非表示とするが、前記変動中画像が前記特別表示態様であった場合、前記所定期間においても前記発光手段の前記特別発光態様での発光を継続可能であることを特徴とする遊技機。」とあったものを、
「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定の権利を所定数保留可能な保留手段と、前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を演出手段において実行する演出制御手段と、所定の発光態様で発光可能な発光手段とを備え、
前記演出制御手段は、
複数の画像を用いて前記変動演出を実行することが可能であって、
前記複数の画像には、
続きを表示(全17行)
前記変動演出において変動表示される複数の演出図柄と、
前記演出図柄の変動表示中に表示される演出画像と、を含み、
前記演出制御手段は、
前記変動演出においてリーチ演出を行うことを可能とし、
前記リーチ演出が終了した後に特定画像を表示することが可能であり、
前記リーチ演出が終了するときに表示していた所定の前記演出図柄の組み合わせを、前記特定画像の表示が終了したときにおいても表示することが可能であり、
前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間おいては前記所定の演出画像を表示せず、
前記保留手段に保留されている前記権利に対応する保留画像と、前記判定が行われた前記権利に対応する変動中画像とを表示することが可能であり、
前記変動中画像を複数の特別表示態様の何れかで表示させることで前記特別遊技が実行される期待度を示唆することが可能であり、
前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であり、
前記特定画像の表示中の所定期間において、前記保留画像及び前記変動中画像を非表示とするが、前記変動中画像が前記特別表示態様であった場合、前記所定期間においても前記発光手段の前記特別発光態様での発光を継続可能であり、
前記特定画像の表示前においては、操作手段の操作に応じて前記期待度に応じた演出を行う操作演出に係る操作有効期間を発生させることが可能である一方、
前記特定画像の表示中においては、前記操作演出に係る操作有効期間を発生させることを制限可能であることを特徴とする遊技機。」とする補正を含むものである(なお、下線は補正前後の箇所を明示するために合議体が付した。)。

2 補正の目的について

本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「特定画像の表示」に関し、「前記特定画像の表示前においては、操作手段の操作に応じて前記期待度に応じた演出を行う操作演出に係る操作有効期間を発生させることが可能である一方、前記特定画像の表示中においては、前記操作演出に係る操作有効期間を発生させることを制限可能である」との限定を含むものである。

したがって、本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

3 新規事項について

本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面における【0416】、【0583】、【0640】、【0649】、【0650】、【0701】、図55、図58等の記載に基づくものであり、新たな技術事項を導入するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。

4 独立特許要件について

本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるので、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下検討する。

(1) 本願補正発明

本願補正発明を再掲すると、次のとおりのものである(なお、AないしJは、分説するため合議体が付した。以下A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。

「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定の権利を所定数保留可能な保留手段と、前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を演出手段において実行する演出制御手段と、所定の発光態様で発光可能な発光手段とを備え、
B 前記演出制御手段は、
B-1 複数の画像を用いて前記変動演出を実行することが可能であって、
B-2 前記複数の画像には、
続きを表示(全18行)
B-2-1 前記変動演出において変動表示される複数の演出図柄と、
B-2-2 前記演出図柄の変動表示中に表示される演出画像と、を含み、
B 前記演出制御手段は、
B-3 前記変動演出においてリーチ演出を行うことを可能とし、
B-4 前記リーチ演出が終了した後に特定画像を表示することが可能であり、
B-5 前記リーチ演出が終了するときに表示していた所定の前記演出図柄の組み合わせを、前記特定画像の表示が終了したときにおいても表示することが可能であり、
C 前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間おいては前記所定の演出画像を表示せず、
D 前記保留手段に保留されている前記権利に対応する保留画像と、前記判定が行われた前記権利に対応する変動中画像とを表示することが可能であり、
E 前記変動中画像を複数の特別表示態様の何れかで表示させることで前記特別遊技が実行される期待度を示唆することが可能であり、
F 前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であり、
G 前記特定画像の表示中の所定期間において、前記保留画像及び前記変動中画像を非表示とするが、前記変動中画像が前記特別表示態様であった場合、前記所定期間においても前記発光手段の前記特別発光態様での発光を継続可能であり、
H 前記特定画像の表示前においては、操作手段の操作に応じて前記期待度に応じた演出を行う操作演出に係る操作有効期間を発生させることが可能である一方、
I 前記特定画像の表示中においては、前記操作演出に係る操作有効期間を発生させることを制限可能であること
J を特徴とする遊技機。」

なお、本願補正発明の特定事項Cの「前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間おいては前記所定の演出画像を表示せず、」という記載は、「前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間においては前記所定の演出画像を表示せず、」の誤記であることは明らかであるので、以下においては、本願補正発明の特定事項Cは「前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間においては前記所定の演出画像を表示せず、」であるとして検討を進める(なお、下線は誤記の箇所を明示するために合議体が付した。)。

(2) 引用文献の記載事項、引用発明

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ア 原査定の拒絶の理由に引用文献3として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-196399号公報(平成29年11月2日出願公開、以下「引用文献3」という。)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている(なお、下線は引用発明等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)。

(ア) 「【0009】
以下、図面を用いて、本発明を適用可能なパチンコ機100等の弾球遊技機(封入式のものも含む)について詳細に説明する。なおここにいう封入式のものとは、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機等のことをいう。」
(イ) 「【0023】
装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり、ここでは液晶表示装置(Liquid Crystal Display)によって構成する。この装飾図柄表示装置208は、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cおよび演出表示領域208dの4つの表示領域に分割し、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域208dは演出に用いる画像を表示する。さらに、各表示領域208a、208b、208c、208dの位置や大きさは、装飾図柄表示装置208の表示画面内で自由に変更することを可能としている。なお、装飾図柄表示装置208として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドットマトリクス表示装置、7セグメント表示装置、有機EL(ElectroLuminescence)表示装置、リール(ドラム)式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。」
(ウ) 「【0042】
パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」と呼ぶ)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。
・・・
<主制御部>
【0044】
まず、パチンコ機100の主制御部300について説明する。主制御部300は、主制御部300の全体を制御する基本回路302を備えており、この基本回路302には、CPU304と、制御プログラムや各種データを記憶するためのROM306と、一時的にデータを記憶するためのRAM308と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O310と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ312と、プログラム処理の異常を監視するWDT314を搭載している。なお、ROM306やRAM308については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第1副制御部400についても同様である。この基本回路302のCPU304は、水晶発振器316bが出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。」
(エ) 「【0056】
なお、図1に示すパチンコ機100では、第1副制御部400が装飾図柄表示装置208の制御を行い、第2副制御部500が各種の可動体136,191,247,248の制御を行っているが、第2副制御部500が装飾図柄表示装置208の制御を行い、第1副制御部400が各種の可動体136,191,247,248の制御を行ってもよいし、いずれか一方の副制御部が、両方の制御を行ってもよい。」
(オ) 「【0078】
図5(b)は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装飾1」~「装飾10」の10種類がある。第1特図始動口230または第2特図始動口232に球が入賞したこと、すなわち、第1特図始動口230に球が入球したことを第1始動口センサが検出したこと、あるいは第2特図始動口232に球が入球したことを第2始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cの各図柄表示領域に、「装飾1」→「装飾2」→「装飾3」→・・・・「装飾9」→「装飾10」→「装飾1」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。そして、「特図B」の15R大当たりを報知する場合には、図柄表示領域208a~208cに15R大当たりに対応する、同じ装飾図柄が3つ並んだ図柄組合せ(例えば「装飾1-装飾1-装飾1」や「装飾2-装飾2-装飾2」等)を停止表示する。「特図A」の15R特別大当たりを報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が3つ並んだ図柄組合せ(例えば「装飾3-装飾3-装飾3」や「装飾7-装飾7-装飾7」等)を停止表示する。」
(カ) 「【0090】
図4に示す主制御部300のRAM308には、特図1および特図2ごとに、大当り時特図決定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタ、大当り時特図決定用乱数カウンタ、小当り時特図決定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタ、小当り時特図決定用カウンタ、ハズレ時特図決定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタ、ハズレ時特図決定用乱数カウンタ、および特図タイマ番号決定用乱数カウンタの各カウンタが設けられている。また、そのRAM308には、特図1および特図2ごとに、保留数、大当り判定用乱数値、大当り時特図決定用乱数値、小当り時特図決定用乱数値、ハズレ時特図決定用乱数値、当否事前判定結果、特図事前判定結果、当否判定結果、特図決定結果、および特図タイマ決定結果それぞれが記憶される。さらにRAM308には、当否判定(抽選)の開始を保留することができる最大数(この例では4つ)の領域に区分けされた特図の保留記憶部が特図1と特図2で別々に用意されている。特図1の保留記憶部には、特図1大当り判定用乱数値、大当り時特図1決定用乱数値、小当り時特図1決定用乱数値、およびハズレ時特図1決定用乱数値の4つの乱数値を1セットにしてこれら4つの乱数値が入賞順(保留順)に1セットずつ1領域ごとに格納される。また、特図2の保留記憶部には、特図2大当り判定用乱数値、大当り時特図2決定用乱数値、小当り時特図2決定用乱数値、およびハズレ時特図2決定用乱数値の4つの乱数値を1セットにしてこれら4つの乱数値が入賞順(保留順)に1セットずつ1領域ごとに格納される。」
(キ) 「【0135】
次いで、当否判定処理を行う。主制御部300のROM306には、当否決定用テーブルも記憶されている。この当否決定用テーブルの内容は、先に説明した当否事前判定用テーブルの内容と同じである。この当否判定処理では、RAM308に用意された確変フラグを参照し、制御状態(特図低確率状態,特図高確率状態)に応じて、特図2大当り判定用乱数値が当否決定用テーブル内のいずれの乱数範囲に属するかに基づいて、当否決定結果として「大当り」、「小当り」、または「ハズレ」を導出する。特図高確率状態では、特図低確率状態に比べて、大当りに当選する確率が高い。「大当り」、「小当り」、または「ハズレ」を導出することが当否判定(抽選)に相当し、ここで当否判定処理を実行する主制御部30のCPU304が、抽選手段(当否判定手段)の一例に相当する。また、「大当り」は、特定の当否判定結果の一例に相当する。」
(ク) 「【0153】
第1副制御部400では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制御部300における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定することができるようになる。また、第1副制御部400では、コマンドに含まれている当りラウンド数と現在のラウンド数に基づき、当り全ラウンドが終了するまでの残りラウンド数を取得する。」
(ケ) 「【0183】
また、図9に示す装飾図柄表示装置208では、演出表示領域208dの中央部分に、変動アイコン表示領域208eが設けられており、その変動アイコン表示領域208eの右横には、保留アイコン表示領域208fが設けられている。変動アイコン表示領域208eの外周には、変動アイコン表示領域208eの位置を示す枠状画像が表示されている。この枠状画像は、常時表示されているが、表示条件を満たすとき(例えば、変動アイコン表示領域に変動アイコンが表示されていないとき、あるいは反対に表示されているとき、さらにはリーチ演出が行われていないとき)にのみ表示されるようにしてもよい。なお、変動アイコン表示領域208eと保留アイコン表示領域208fとのうち、いずれか一方の表示領域のみしか設けないようにしてもよい。
【0184】
保留アイコン表示領域208fには、一又は複数の保留アイコンが表示可能である。図9(a)に示す装飾図柄表示装置208には、4つの保留アイコンh1~h4が表示されている。これら4つの保留アイコンh1~h4はいずれも黒丸の表示であり、点線による白丸の表示は保留アイコンが非表示であることを表す。保留アイコンは、特図の図柄変動表示の開始あるいは特図の当否判定の開始が保留されていることを表すアイコンであり、表示される保留アイコンの数は、基本的には特図変動遊技の保留数と同数である。ただし、保留消化時前後では、保留アイコンの表示個数が、保留数を表さなくなるタイミングがあってもよい。
・・・・・
【0185】
変動アイコン表示領域208eには、一つの変動アイコンが表示可能である。図9(b)に示す装飾図柄表示装置208には、星形の変動アイコンcが表示されている。変動アイコンは、保留が消化されて特図変動遊技が開始された後に表示される、当該特図変動遊技に対応するアイコンである。すなわち、保留アイコンが、その保留アイコンに対応した特図変動遊技の開始と同時に変動アイコンになる。より厳密には、始動入賞が最も古い第一の保留アイコンが保留アイコン表示領域208fから変動アイコン表示領域208eに移動する場合、移動中のアイコンを変動アイコンと称したり、変動アイコンが移動すると表現してもよい。あるいは、変動アイコン表示領域208eへの移動が完了した後のアイコンを変動アイコンと称してもよい。この変動アイコンは、保留アイコンとは異なる表示サイズ(保留アイコンよりも大きい表示サイズあるいは小さい表示サイズ)で表示される。これにより、変動アイコンと保留アイコンとの識別が容易になる場合があるが、同じサイズであってもよい。また、変動アイコンは、保留アイコンの表示態様と関連した表示態様からなる場合がある。変動アイコンは、その表示態様によって当該変動の当否についての予告(当該変動予告)が可能であり、基本的には当該変動の当否結果が報知されるタイミングで消去される。したがって、変動アイコンは、保留に関するアイコンと見ることができ、特図変動遊技の当否結果の報知を保留しているという意味では保留アイコンの一種と考えることもできる。なお、消去タイミングは、当該変動の当否結果が報知されるタイミングよりも前のタイミングであってもよいし、同じタイミングであってもよいし、後のタイミングであってもよい。」
(コ) 「【0194】
図9(c)に示す装飾図柄表示装置208では、リーチ演出が開始されている。これまで、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、および右図柄表示領域208cそれぞれにおいて行われていた装飾図柄の変動表示は、左隅に縮小表示され、3の数字によるリーチ状態になっている。」
(サ) 「【0392】
なお、「遊技者にとって有利な状態」とは、大当り(小当り)とハズレのうちの大当りの遊技状態であったり、確変と時短のうちの確変の状態であったり、15R大当りと4R大当りのうちの15R大当り(ラウンド数が多い方の大当り)の遊技状態であったり、電サポ100回と50回のうちの100回が付与された状態であってもよい。」
(シ) 「【1511】
また、第1装飾図柄表示装置208Lの下方には、演出可動体の一つである家紋役物224Eが配置されており、演出内容に応じて、上下方向に移動することができるように構成されている。また、家紋役物224Eには、内部にフルカラーLED等の発光手段が内蔵されており、演出内容に応じて様々な発光態様で発光することができる。また、第1装飾図柄表示装置208Lの上方には、演出可動体の一つである八代役物224Faと将軍役物224Fbとが配置されており、演出内容に応じてそれぞれ上下方向に移動することができるように構成されている。また、八代役物224Fa及び将軍役物224Fbはいずれも内部にフルカラーLED等の発光手段が内蔵されており、演出内容に応じて様々な発光態様で発光することができる。」
(ス) 「<<第2の実施形態>>
【0624】
以下、図64~図200を用いて、本発明に適用することができる他の遊技台(例えば、パチンコ機等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機)について詳細に説明する。なお、図64~図200に示す符号は、原則として図64~図200を用いた説明にのみ用いること年、重複する符号が他の図面に示されている場合であっても、図64~図200を用いた説明では図64~図200に示す符号を優先する。
・・・
続きを表示(全12行)
【1558】
図144(a)に示すように、第1装飾図柄表示装置208Lでは、表示画面の下部にUI部が配置されており、このUI部には、その中央に変動アイコンh0が保留表示枠FL1に収容された態様で表示されており、変動アイコンh0の左側には、4つの保留アイコンが表示可能に台座が4つ配置された保留アイコン表示領域が形成されている。図144(a)に示すタイミングでは、特図1の変動表示が2つ保留されているので、保留アイコン表示領域には、2つの保留アイコンh11,h12が表示されている。なお、変動アイコンh0は、緑色で点灯表示される先読み予告の表示態様となっており、2つの保留アイコンh11,h12は、デフォルトの表示態様となっている。また、第1装飾図柄表示装置208Lでは、第1装飾図柄の変動表示は消去されている。このとき、保留表示枠FL1は、デフォルトの表示態様であり、装飾図柄にオーバーラップしていない。また、チュートリアル表示部TT1には、「パンダは殿様の師匠」という文字表示が行われ、説明表示が行われている様子が示されている。
・・・
【1561】
また、第1装飾図柄表示装置208Lの下方には、上述した家紋役物224Eが配置され、第1装飾図柄表示装置208Lの上方には、上述した八代役物224Faと将軍役物224Fbとが配置されている。なお、家紋役物224Eは、変動アイコンh0の色に合わせて緑色に発光している。
・・・
【1565】
その後は、図144(d)~同図(g)に示すように、UI部がUI部FOアニメによりフレームアウトする。なお、保留表示枠FL1が消去されても家紋役物224Eの発光色により、保留アイコンの表示態様を認識することができる場合がある。すなわち、上述したようにして、保留表示枠FL1が拡張することにより行われた保留アイコンの表示態様の変化演出により変化した保留アイコンに対応する保留に基づく図柄変動表示が行われることにより表示される変動アイコンが収容される保留表示枠FL1が非表示とされた後でも保留アイコンの変化後の表示態様を確認することができる場合がある。」
(セ) 「【8728】
<<第8の実施形態>>
次に、図463~図476を用いて、第8の実施形態に係る遊技台(パチンコ機、スロットマシン等)について詳細に説明する。なお、図1~図462を用いて説明した他の実施形態と同一の構成については、図面において同一の符号を付すとともに、その説明は省略する。また、本実施形態において説明する内容と他の実施形態において説明する内容が矛盾する場合には、本実施形態において説明する内容を採用する。また、他の実施形態に記載した1つまたは複数の構成のうち、1つまたは複数の構成に記載している内容を、本実施形態の一つまたは複数の構成に適用することで、より遊技の幅を広げられる場合がある。
・・・
続きを表示(全17行)
【8813】
次の図467(c)(19)~同図(21)に示す状態は、装飾図柄変動表示においてステップアップ予告(変動中予告)を行っている状態である。このステップアップ予告では、装飾図柄表示装置208の中図柄表示領域208bにおいて、姫のキャラクタ画像CP1(ステップアップ予告SU1)を停止表示した後に、爺のキャラクタ画像CP2(ステップアップ予告SU2)を停止表示し、最後に、番長のキャラクタ画像CP3(ステップアップ予告SU3)を停止表示することで、スーパーリーチへの発展が確定し、大当りの可能性が高くなったという偽りの予告(ガセ予告)を実行している。
・・・
【8815】
次の図467(c)(25)に示す状態は、群予告(小)を行っている状態である。本例では、群予告として、実施例1の群予告(図464(28)参照)よりも数が少ないサボハニのキャラクタ画像が演出表示領域208dを右から左へ横切るサボハニ群予告(小)を行うとともに、UI表示領域において、「チャンス」という文字列の表示を行うことで、スーパーリーチへの発展が確定し、大当りの可能性が高くなったという偽りの予告(ガセ予告)を実行している。
【8816】
次の図467(c)(26)に示す状態は、SP発展報知を行っている状態である。このSP発展報知では、サボハニ群予告(小)を継続して行っているとともに、UI表示領域において、「SP」という文字列の表示を行うことで、スーパーリーチへの発展が確定し、大当りの可能性が高くなったという偽りの予告(ガセ予告)を実行している。次の図467(c)(27)に示す状態は、スーパーリーチ演出を行っている状態である。このスーパーリーチ演出では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおいて、主人公の殿様と敵役の剣豪が決闘を行う動画の表示を行っている。
【8817】
次の図467(c)(28)に示す状態は、ボタン演出を行っている状態である。このボタン演出では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおいて、操作手段(本例では、チャンスボタン136)の外観を模したボタン画像BPと、操作手段による操作を促す操作促進表示(本例では、下向きの矢印)の表示を行っている。
【8818】
次の図467(c)(29)に示す状態は、操作手段(本例では、チャンスボタン136)による操作を受け付けた状態であり、次の図467(c)(30)に示す状態は、操作手段による操作を受け付けたことに基づいてカットイン画像(弱)を表示している状態である。本例のカットイン画像(弱)では、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像を表示しているが、実施例1のカットイン画像(図464(33)参照)とは、吹き出し画像の表示態様を異ならせている。次の図467(c)(31)に示す状態は、敗北演出を行っている状態である。この敗北演出では、主人公の殿様が敵役の剣豪に敗北したことを表す表示を行うとともに、UI表示領域において、「残念」という文字列の表示を行うことで、大当りにならなかったことを示唆している。
【8819】
次の図467(c)(32)~同図(c)(33)に示す状態は、ワイプ画像WPが装飾図柄表示装置208の表示領域に出現し、徐々に表示領域全体を覆うことで、装飾図柄がワイプ画像WPによってオーバーラップされ、装飾図柄が視認でいない(当審注;「視認できない」の誤記と認められる。)状態である。同状態では、ワイプ画像WPで装飾図柄表示装置208のほぼ全ての表示領域を覆うとともに、C系装飾図柄をA系装飾図柄に変化(降格)させる処理を実行している。」
(ソ) 「【8820】
次の図467(c)(34)に示す状態は、ワイプ画像WPを消去するとともに、図柄表示領域208a~208cにおいて「A装飾3-A装飾4-A装飾3」の図柄組合せで揺れ変動を行った状態であり、次の図467(c)(35)に示す状態は、図柄表示領域208a~208cにおいて「A装飾3-A装飾4-A装飾3」の図柄組合せの停止表示を行うことで、ハズレ図柄の確定停止表示を行った状態である。」
(タ) 「[第9実施形態]
【8965】
まず、図477~図505を参照して、本発明の第9実施形態に係る遊技台について説明する。
【8966】
なお、図477~図521に示す符号は、原則として本発明の第9実施形態および第10実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示されている場合であっても、第9実施形態および第10実施形態の説明では図477~図521に示す符号を優先する。また、第9実施形態および第10実施形態の各実施例の番号も、原則として第9実施形態および第10実施形態の説明のみに用いることとするが、第9実施形態および第10実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用することができる。また、複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある。」
(チ) 「<演出例a>
【9610】
図506は、本実施形態のぱちんこ機の画像表示装置208´を中心とした期待度報知演出の一例を示す図である。
・・・
【9633】
ここで、大当り期待度のランクについて説明すると、大当り(当否判定)に関連する演出の少なくとも一部の演出は、それぞれ、その演出の実行後に大当りとなる確率(大当り期待度)に応じて複数のランク(属性)に分類されている。本実施形態では、大当り期待度のランクとして、大当り期待度の高い順に例えば「SSS」、「S」、「A」、「B」・・・などに分類されている。また、複数の演出が同じランクに分類されている場合がある。大当り期待度のランクと演出の関係については後に詳述するが、以下の説明の便宜上一例を挙げて説明しておくと、保留アイコンがキャラクタ(殿)の保留アイコンに変化して(「殿アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(殿保留変化演出)が「S」、剣豪リーチ演出が「S」、保留アイコンが赤色の保留アイコンに変化して(「赤アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(赤保留変化演出)が「A」、保留アイコンが青色の保留アイコンに変化して(「青アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(青保留変化演出)が「B」・・・などのように分類されている。」
(ツ) 「【9640】
また、保留の消化に伴い、アイコン表示領域800では、保留アイコンh11,h12がそれぞれ移動アニメーションにより移動表示され、保留アイコンh11の表示位置にあった保留アイコンがアイコン表示領域800の右端に移動して変動アイコンh0として表示され、青色に変化して先読み予告を行っている。また、保留アイコンh12の表示位置にあった保留アイコンが変動アイコンh0の左隣の保留アイコンh11(白色)となり、特図1の保留が1であることを報知している。
【9641】
また、可動体(例えば、家紋役物224A)は、青色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが青色の発光に変化している。」
(テ) 「【9666】
同図(m)に示すタイミングは、同図(g)と同様であるので、説明は省略する。同図(n)に示すタイミングは、保留が1つ消化され、メイン液晶2081の第1図柄表示領域208Xでは、装飾図柄(第1装飾図柄)の変動表示を行っている。また、アイコン表示領域800では、保留アイコンh11,h12がそれぞれ移動アニメーションにより移動表示され、保留アイコンh11の表示位置にあった保留アイコンがアイコン表示領域800の右端に移動して変動アイコンh0として表示され、赤色に変化して先読み予告を行っている。また、保留アイコンh12の表示位置にあった保留アイコンが変動アイコンh0の左隣の保留アイコンh11(白色)となり、特図1の保留が1であることを報知している。
・・・
【9668】
また、可動体(例えば、家紋役物224A)は、赤色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが赤色の発光に変化している。」
(ト) 「【図467】
[図:0001389074000001.jpg]
」

(ナ) 図467(c)(12)及び(19)には「姫のキャラクタ画像CP1」(【8813】)、図467(c)(13)及び(21)には「爺のキャラクタ画像CP2」(【8813】)、図467(c)(21)には「番長のキャラクタ画像CP3」(【8813】)、図467(25)及び(26)には「サボハニのキャラクタ画像」(【8815】)が、図467(c)(30)には「殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像」(【8816】)が、それぞれ表示され、各画像は全て「装飾図柄変動表示」中に表示され、図467(c)(32)及び(33)で表示される「ワイプ画像WP」の表示前に表示されていることが見て取れる。また、図467(c)(34)は、「ワイプ画像WP」の表示が終了した後の「装飾図柄変動表示」である「揺れ変動」を表す図であり、図467(c)(35)が「確定停止」(装飾図柄変動表示終了)を表す図であるが、その間において、「姫のキャラクタ画像CP1」、「爺のキャラクタ画像CP2」、「番長のキャラクタ画像CP3」、「サボハニのキャラクタ画像」、「殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像」はいずれも表示されていないことが見て取れる。

そうすると、引用文献3には、「装飾図柄変動表示を開始してから、ワイプ画像WPを表示する前までの間において姫のキャラクタ画像CP1、爺のキャラクタ画像CP2、番長のキャラクタ画像CP3、サボハニのキャラクタ画像、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像が表示され、ワイプ画像WPの表示が終了した後から装飾図柄変動表示が終了するまでの間においては姫のキャラクタ画像CP1、爺のキャラクタ画像CP2、番長のキャラクタ画像CP3、サボハニのキャラクタ画像、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像が表示されない」ことが記載されていると認められる(認定事項1)。

(ニ) 【8816】には、「次の図467(c)(27)に示す状態は、スーパーリーチ演出を行っている状態である。このスーパーリーチ演出では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおいて、主人公の殿様と敵役の剣豪が決闘を行う動画の表示を行っている。」と記載され、【8818】には、「次の図467(c)(31)に示す状態は、敗北演出を行っている状態である。この敗北演出では、主人公の殿様が敵役の剣豪に敗北したことを表す表示を行うとともに、UI表示領域において、「残念」という文字列の表示を行うことで、大当りにならなかったことを示唆している。」と記載されており、図467(c)(32)には、主人公の殿様が敵役の剣豪に敗北したことを表す表示がされて大当たりにならなかったことが示唆された後にワイプ画像WPが表示されていることが見て取れる。

そして、図467(c)(27)~(31)は「スーパーリーチ演出」に関する演出であって、図467(c)(31)において「大当たり」にならなかったこと、つまり「スーパーリーチ演出」が終了したことが示唆されているので、引用文献3には、「ワイプ画像WPが表示されるのはスーパーリーチ演出が終了した後である」ことが記載されていると認められる(認定事項2)。

(ヌ) 図467(c)(31)は、上記(テ)で記載したとおり、「スーパーリーチ演出」が終了するときの画面であって、その「図柄組合せ」は「A装飾3-A装飾4-A装飾3」であることが見て取れる。

そうすると、引用文献3には、「スーパーリーチ演出が終了するときに表示していた図柄組合せは「A装飾3-A装飾4-A装飾3」である」ことが記載されていると認められる(認定事項3)。

(ネ) 図467(c)(28)及び(29)にはボタン演出が表示されており、「ボタン演出」は「ワイプ画像WP」の表示前に行われる演出であることが見て取れる。

そうすると、引用文献3には、「ワイプ画像WPの表示前において、ボタン演出を行う」ことが記載されていると認められる(認定事項4)。

(ノ) 上記(ア)ないし(シ)、(セ)ないし(ソ)、(ト)ないし(ネ)から、引用文献3には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。なお、aないしjについては本願補正発明のAないしJに概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。

「a 当否判定結果として、遊技者にとって有利な状態である「大当り」、「小当り」、または「ハズレ」を導出する当否判定処理を実行するCPU304(【0135】、【0392】)と、当否判定の開始を保留することができる最大数(4つ)の領域に区分けされた特図の保留記憶部が用意されたRAM308(【0090】)とを備えた主制御部300(【0042】、【0044】)と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に演出の制御を行い(【0042】)、主制御部300における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定することができる第1副制御部400と(【0153】)、内部にフルカラーLED等の発光手段が内蔵されており、演出内容に応じて様々な発光態様で発光することができる家紋役物224Eと(【1511】)を備え、
b 第1副制御部400は(【0042】、【0056】、【0153】)、
b-1、b-2 装飾図柄表示装置208の制御を行い(【0056】)、装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cおよび演出表示領域208dの4つの表示領域に分割し、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域208dは演出に用いる画像を表示し(【0023】)、
b-2-1 装飾図柄には、「装飾1」~「装飾10」の10種類があり、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cの各図柄表示領域に、「装飾1」→「装飾2」→「装飾3」→・・・・「装飾9」→「装飾10」→「装飾1」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行い(【0078】)、
続きを表示(全12行)
b-2、b-2-2 装飾図柄変動表示において、姫のキャラクタ画像CP1、爺のキャラクタ画像CP2、番長のキャラクタ画像CP3(【8813】)、サボハニのキャラクタ画像(【8815】)、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像を表示し(【8818】)、
b-3 装飾図柄表示装置208では、リーチ演出が表示され(【0194】)、スーパーリーチ演出では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおいて、主人公の殿様と敵役の剣豪が決闘を行う動画の表示を行っており(【8816】)、
b-4、g スーパーリーチ演出が終了した後に(認定事項2)、ワイプ画像WPが装飾図柄表示装置208の表示領域に出現し、徐々に表示領域全体を覆うことで、装飾図柄がワイプ画像WPによってオーバーラップされ、装飾図柄が視認でいない(当審注;「視認できない」の誤記と認められる。)状態であり、同状態では、ワイプ画像WPで装飾図柄表示装置208のほぼ全ての表示領域を覆い(【8819】)、
b-5 スーパーリーチ演出が終了するときに表示していた図柄組合せは「A装飾3-A装飾4-A装飾3」であり(認定事項3)、ワイプ画像WPを消去するとともに、図柄表示領域208a~208cにおいて「A装飾3-A装飾4-A装飾3」の図柄組合せで揺れ変動を行い(【8820】)、
c 装飾図柄変動表示を開始してから、ワイプ画像WPを表示する前までの間において姫のキャラクタ画像CP1、爺のキャラクタ画像CP2、番長のキャラクタ画像CP3、サボハニのキャラクタ画像、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像が表示され、ワイプ画像WPの表示が終了した後から装飾図柄変動表示が終了するまでの間においては姫のキャラクタ画像CP1、爺のキャラクタ画像CP2、番長のキャラクタ画像CP3、サボハニのキャラクタ画像、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像が表示されず(認定事項1)、
d 装飾図柄表示装置208では、演出表示領域208dの中央部分に、変動アイコン表示領域208eが設けられており、その変動アイコン表示領域208eの右横には、保留アイコン表示領域208fが設けられており(【0183】)、保留アイコン表示領域208fには、一又は複数の保留アイコンが表示可能であり(【0184】)、変動アイコン表示領域208eには、一つの変動アイコンが表示可能であり(【0185】)、
h、i ワイプ画像WPの表示前においてボタン演出が行われ(認定事項4)、ボタン演出では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおいて、操作手段(チャンスボタン136)の外観を模したボタン画像BPと、操作手段による操作を促す操作促進表示(下向きの矢印)の表示を行い(【8817】)、操作手段による操作を受け付けたことに基づいてカットイン画像(弱)を表示し、カットイン画像(弱)では、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像を表示しているが、カットイン画像とは、吹き出し画像の表示態様を異ならせている(【8818】)、
j パチンコ機100(【0009】)。」

イ 上記ア(ア)、(タ)ないし(テ)からみて、引用文献3には、次の事項(以下「引用文献3記載の事項1」という。)が記載されている。なお、引用箇所の段落番号を併記した。

「大当り期待度のランクとして、大当り期待度の高い順に「SSS」、「S」、「A」、「B」・・・などに分類され、保留アイコンがキャラクタ(殿)の保留アイコンに変化して(「殿アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(殿保留変化演出)が「S」、剣豪リーチ演出が「S」、保留アイコンが赤色の保留アイコンに変化して(「赤アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(赤保留変化演出)が「A」、保留アイコンが青色の保留アイコンに変化して(「青アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(青保留変化演出)が「B」・・・などのように分類され(【9633】)、
アイコン表示領域800では、保留アイコンh11,h12がそれぞれ移動アニメーションにより移動表示され、保留アイコンh11の表示位置にあった保留アイコンがアイコン表示領域800の右端に移動して変動アイコンh0として表示され、青色に変化して先読み予告を行っており(【9640】)、可動体(例えば、家紋役物224A)は、青色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが青色の発光に変化し(【9641】)、
アイコン表示領域800では、保留アイコンh11,h12がそれぞれ移動アニメーションにより移動表示され、保留アイコンh11の表示位置にあった保留アイコンがアイコン表示領域800の右端に移動して変動アイコンh0として表示され、赤色に変化して先読み予告を行っており(【9666】)、可動体(例えば、家紋役物224A)は、赤色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが赤色の発光に変化している(【9668】)
パチンコ機100(【0009】)。」

ウ 上記ア(ア)及び(ス)からみて、引用文献3には、次の事項(以下「引用文献3記載の事項2」という。)が記載されている。なお、引用箇所の段落番号を併記した。

「第1装飾図柄表示装置208Lでは、表示画面の下部にUI部が配置されており、このUI部には、その中央に変動アイコンh0が保留表示枠FL1に収容された態様で表示されており、変動アイコンh0の左側には、4つの保留アイコンが表示可能に台座が4つ配置された保留アイコン表示領域が形成され、変動アイコンh0は、緑色で点灯表示される先読み予告の表示態様となっており(【1558】)、
家紋役物224Eは、変動アイコンh0の色に合わせて緑色に発光し(【1561】)、
保留表示枠FL1が消去されても家紋役物224Eの発光色により、保留アイコンの表示態様を認識することができる(【1565】)
パチンコ機100(【0009】)。」

(3) 対比

本願補正発明と引用発明とを対比する。

ア 引用発明の「遊技者にとって有利な状態である「大当り」」は、本願補正発明の「遊技者に有利な特別状態」に相当し、引用発明の「主制御部300」の「CPU304」は、「当否判定結果として、」「「大当り」、「小当り」、または「ハズレ」を導出する当否判定処理を実行」しているから、本願補正発明の「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段」の機能を備える。

また、引用発明の「主制御部300」の「RAM308」は、「当否判定の開始を保留することができる最大数(4つ)の領域に区分けされた特図の保留記憶部が用意され」ており、ここでの「当否」とは「大当りの遊技状態を導出する」ものであるので、本願補正発明の「前記判定の権利を所定数保留可能な保留手段」の機能を備える。

さらに、引用発明の「第1副制御部400」は、「主制御部300が送信するコマンドに応じて主に演出の制御を行い」、「主制御部300における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定することができる」こと、及び引用発明のb-1、b-2、b-2-1より、「装飾図柄表示装置208の制御を行い」、「「装飾図柄の変動表示」を行」っていることから、本願補正発明の「前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を演出手段において実行する演出制御手段」に相当する。

加えて、引用発明の「内部にフルカラーLED等の発光手段が内蔵されており、演出内容に応じて様々な発光態様で発光することができる家紋役物224E」は、本願補正発明の「所定の発光態様で発光可能な発光手段」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Aを備える。

イ 引用発明の「第1副制御部400」は、上記アで検討したとおり、本願補正発明の「演出制御手段」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Bを備える。

ウ 引用発明の「装飾図柄」、「姫のキャラクタ画像CP1」、「爺のキャラクタ画像CP2」、「番長のキャラクタ画像CP3」、「サボハニのキャラクタ画像」、「殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像」は、引用発明のb-2、b-2-1、b-2-2より、「装飾図柄変動表示」を実行する際に表示されていることから、本願補正発明の「複数の画像」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項B―1を備える。

エ 引用発明の「装飾図柄」は、「装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cの各図柄表示領域に、「装飾1」→「装飾2」→「装飾3」→・・・・「装飾9」→「装飾10」→「装飾1」→・・・の順番で表示を切り替え」られることから、本願補正発明の「前記変動演出において変動表示される複数の演出図柄」に相当する。

また、引用発明の「姫のキャラクタ画像CP1」、「爺のキャラクタ画像CP2」、「番長のキャラクタ画像CP3」、「サボハニのキャラクタ画像」、「殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像」は、「装飾図柄変動表示において」表示されるので、本願補正発明の「前記演出図柄の変動表示中に表示される演出画像」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項B-2、B-2-1、B-2-2を備える。

オ 引用発明の「スーパーリーチ演出」は、本願補正発明の「リーチ演出」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項B―3を備える。

カ 引用発明の「ワイプ画像WP」は、「スーパーリーチ演出が終了した後に」「装飾図柄表示装置208の表示領域に出現し」ていることから、本願補正発明の「特定画像」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項B―4を備える。

キ 引用発明のb-5において、「スーパーリーチ演出が終了するときに表示していた図柄組合せは「A装飾3-A装飾4-A装飾3」であり」、「ワイプ画像WPを消去するとともに、図柄表示領域208a~208cにおいて「A装飾3-A装飾4-A装飾3」の図柄組合せで揺れ変動を行」っており、「ワイプ画像WP」の表示が終了したときの「図柄組合せ」が「A装飾3-A装飾4-A装飾3」と「ワイプ画像WP」「消去」前と同じであることから、引用発明は、本願補正発明の「前記リーチ演出が終了するときに表示していた所定の前記演出図柄の組み合わせを、前記特定画像の表示が終了したときにおいても表示することが可能であ」ることを備える。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項B―5を備える。

ク 引用発明の「姫のキャラクタ画像CP1」、「爺のキャラクタ画像CP2」、「番長のキャラクタ画像CP3」、「サボハニのキャラクタ画像」、「殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像」は、「装飾図柄変動表示を開始してから、ワイプ画像WPを表示する前までの間において」「表示され」、「ワイプ画像WPの表示が終了した後から装飾図柄変動表示が終了するまでの間においては」「表示され」ないことから、本願補正発明の「所定の演出画像」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Cを備える。

ケ 引用発明の「一又は複数の保留アイコン」は、本願補正発明の「前記保留手段に保留されている前記権利に対応する保留画像」に相当する。また、引用発明の「一つの変動アイコン」は、本願補正発明の「前記判定が行われた前記権利に対応する変動中画像」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Dを備える。

コ 引用発明は、引用発明のb-4、gより、「ワイプ画像WPが装飾図柄表示装置208の表示領域に出現し、徐々に表示領域全体を覆うことで、装飾図柄がワイプ画像WPによってオーバーラップされ、装飾図柄が視認でいない状態であり、同状態では、ワイプ画像WPで装飾図柄表示装置208のほぼ全ての表示領域を覆」っており、「ワイプ画像WP」によって「装飾図柄表示装置208のほぼ全ての表示領域を覆」っていることから、「装飾図柄表示装置208」の「演出表示領域208d」に表示される「一又は複数の保留アイコン」及び「一つの変動アイコン」は非表示となっていることは明らかである。

よって、引用発明のb-4、gと、本願補正発明の特定事項Gとは、「前記特定画像の表示中の所定期間において、前記保留画像及び前記変動中画像を非表示とする」点で共通する。

サ 引用発明の「操作手段(チャンスボタン136)」は、本願補正発明の「操作手段」に相当する。

そして、引用発明は、引用発明のh、iより、「操作手段による操作を受け付けたことに基づいてカットイン画像(弱)を表示し、本例のカットイン画像(弱)では、殿様のキャラクタのアップの画像とともに、吹き出しに「勝負じゃ」という文字が配された吹き出し画像を表示しているが、実施例1のカットイン画像(図464(33)参照)とは、吹き出し画像の表示態様を異ならせている」ことから、「カットイン画像(弱)」以外にも種々の表示態様が存在することは明らかであるので、「操作手段の操作に応じて前記期待度に応じた演出を行う操作演出」を備える。

また、引用発明は、引用発明のh、iより、「外観を模したボタン画像BPと、操作手段による操作を促す操作促進表示(本例では、下向きの矢印)の表示を行」っていることから、本願補正発明の「操作有効期間」を備える。

ここで、引用発明のh、iにおいて、「ワイプ画像WP」を「出現」させる演出を実行する際には、「ワイプ画像WP」に注目させるために、「ワイプ画像WP」に関連しない「ボタン演出」を実行しないことは自明であり、「ワイプ画像WP」が「出現」中において、「ボタン演出」を実行しないことから、「ボタン演出」の「操作有効期間」も当然発生することは制限されているといえる。

したがって、引用発明のh、iは、本願補正発明の「前記特定画像の表示中においては、前記操作演出に係る操作有効期間を発生させることを制限可能であること」を備える。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項H、Iを備える。

シ 引用発明の「パチンコ機100」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。

よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Jを備える。

ス 上記ア~シからみて、本願補正発明と引用発明とは、

「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定の権利を所定数保留可能な保留手段と、前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を演出手段において実行する演出制御手段と、所定の発光態様で発光可能な発光手段とを備え、
B 前記演出制御手段は、
B-1 複数の画像を用いて前記変動演出を実行することが可能であって、
B-2 前記複数の画像には、
続きを表示(全16行)
B-2-1 前記変動演出において変動表示される複数の演出図柄と、
B-2-2 前記演出図柄の変動表示中に表示される演出画像と、を含み、
B 前記演出制御手段は、
B-3 前記変動演出においてリーチ演出を行うことを可能とし、
B-4 前記リーチ演出が終了した後に特定画像を表示することが可能であり、
B-5 前記リーチ演出が終了するときに表示していた所定の前記演出図柄の組み合わせを、前記特定画像の表示が終了したときにおいても表示することが可能であり、
C 前記変動演出を開始してから前記特定画像を表示する前までの間において所定の演出画像を表示することが可能である一方、前記特定画像の表示が終了した後から前記変動演出が終了するまでの間おいては前記所定の演出画像を表示せず、
D 前記保留手段に保留されている前記権利に対応する保留画像と、前記判定が行われた前記権利に対応する変動中画像とを表示することが可能であり、
G’ 前記特定画像の表示中の所定期間において、前記保留画像及び前記変動中画像を非表示とし、
H 前記特定画像の表示前においては、操作手段の操作に応じて前記期待度に応じた演出を行う操作演出に係る操作有効期間を発生させることが可能である一方、
I 前記特定画像の表示中においては、前記操作演出に係る操作有効期間を発生させることを制限可能であること
J を特徴とする遊技機。」である点で一致し、以下の点で相違する。

[相違点1](特定事項E、F)

「変動中画像」及び「発光手段」に関し、

本願補正発明は、「複数の特別表示態様の何れかで表示させることで前記特別遊技が実行される期待度を示唆することが可能であり、前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であ」るのに対し、

引用発明は、「変動アイコン」がどのように発光しているか不明である点。

[相違点2](特定事項G)

「発光手段」に関し、

本願補正発明は、「変動中画像が前記特別表示態様であった場合、前記所定期間においても前記発光手段の前記特別発光態様での発光を継続可能であ」るのに対し、

引用発明は、どのように発光しているか不明である点。

(4) 判断

上記相違点1及び2は、いずれも発光手段に関するものであって両者は密接に関連しているため併せて検討する

引用文献3記載の事項1の「変動アイコンh0」は、本願補正発明の「変動中画像」に相当し、引用文献3記載の事項1の「可動体(例えば、家紋役物224A)」は、「内臓LED」を備えているから、「発光手段」に相当する。そして、引用文献3記載の事項1において、「青色に変化して先読み予告を行って」おり、「大当り期待度のランクとして、大当り期待度の高い順に例えば「SSS」、「S」、「A」、「B」・・・などに分類され、」「保留アイコンが赤色の保留アイコンに変化して(「赤アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(赤保留変化演出)が「A」、保留アイコンが青色の保留アイコンに変化して(「青アイコン」が表示されて)先読み予告を行う演出(青保留変化演出)が「B」・・・などのように分類され」ており、「変動アイコンh0」は「青色」又は「赤色」に発光しており、複数の表示態様を有することは明らかであるから、引用文献3記載の事項1の「変動アイコンh0」は、本願補正発明の「複数の特別表示態様の何れかで表示させることで前記特別遊技が実行される期待度を示唆することが可能であ」ることを備える。

また、引用文献3記載の事項1の「可動体(例えば、家紋役物224A)」は、「青色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが青色の発光に変化し」又は「赤色の変動アイコンh0に連動して、内蔵LEDが赤色の発光に変化している」ことから、本願補正発明の「前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であ」ることを備える。

引用文献3記載の事項2の「変動アイコンh0」は、本願補正発明の「変動中画像」に相当し、引用文献3記載の事項2の「家紋役物224E」は、「変動アイコンh0の色に合わせて緑色に発光し」ていることから、本願補正発明の「発光手段」に相当する。

そして、引用文献3記載の事項3の「家紋役物224E」は、「変動アイコンh0の色に合わせて緑色に発光し」ており、「変動アイコンh0」の発光色に対応していることから、本願補正発明の「前記特別表示態様で表示される前記変動中画像に対応する特別発光態様で前記発光手段を発光させることが可能であ」ることを備える。

また、引用文献3記載の事項2より、「保留表示枠FL1が消去されても家紋役物224Eの発光色により、保留アイコンの表示態様を認識することができる」ことから、「家紋役物224Eの発光色」を継続させることによって「保留アイコン」(変動アイコン)が表示されなくなったとしても、「保留アイコン」(変動アイコン)の表示態様を遊技者に認識させることが可能なものであると認められる。

そして、引用発明、上記引用文献3記載の事項1及び2も、同一の文献に記載された事項に基づくものであるとともに、保留アイコン、変動アイコンを備えたパチンコ機である点で共通し、さらに引用文献3の【8728】には、「次に、図463~図476を用いて、第8の実施形態に係る遊技台(パチンコ機、スロットマシン等)について詳細に説明する。なお、図1~図462を用いて説明した他の実施形態と同一の構成については、図面において同一の符号を付すとともに、その説明は省略する。また、本実施形態において説明する内容と他の実施形態において説明する内容が矛盾する場合には、本実施形態において説明する内容を採用する。また、他の実施形態に記載した1つまたは複数の構成のうち、1つまたは複数の構成に記載している内容を、本実施形態の一つまたは複数の構成に適用することで、より遊技の幅を広げられる場合がある。」と記載されていることから、引用発明に上記引用文献3記載の事項1及び2を適用することを妨げる特段の事情はない。

したがって、引用発明の「変動アイコン」を上記引用文献3記載の事項1のように「「大当り期待度」に応じて「青色」又は「赤色」に発光させ、「青色の変動アイコンに連動して、内蔵LEDが青色の発光に変化し」又は「赤色の変動アイコンに連動して、内蔵LEDが赤色の発光に変化」させて、併せて「家紋役物224E」(発光手段)を引用文献3記載の事項2のように「変動アイコン」が表示されなくなったとしても、「発光色」を継続させることとして、上記相違点1及び2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

(5)本願補正発明の奏する効果について

本願補正発明の奏する効果は、引用発明、引用文献3記載の事項1及び2の奏する効果から、予測することができた程度のものである。

(6) 審判請求人の主張について

審判請求人は、審判請求書において、

「しかしながら、引用文献1~3には、操作手段の操作に応じて期待度に応じた演出を行う操作演出を実行することが開示又は示唆されていますが、操作演出に係る操作有効期間と特定画像との関係性までは開示されておらず、特定画像の表示中に操作有効期間が発生するのか否かまでは把握することができません。
そのため、引用文献1~3には、操作手段の操作という遊技者の能動的な動作によって特定画像から意識が逸れることを抑制することで、特定画像に対してより注目させることができると共に、(操作演出の発生により)特定画像が表示されたのでリーチ演出が終了したという認識を阻害してしまうことを防止するといった着想がないものと考えられます。」と、主張している。

しかしながら、上記(3)サにおいて検討したとおり、引用文献3(引用発明)も「特定画像の表示中に操作有効期間が発生」させないものであることは明らかである。

よって、請求人の主張は採用できない。

(7) 独立特許要件のむすび

以上のとおりであるから、本願補正発明は、当業者が、引用発明及び引用文献3に記載された事項に基いて容易に発明をすることができたものである。

よって、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

5 小括

本願補正発明は、上記4のとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

第3 本願発明について

1 本願発明

本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和3年1月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1(1)に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。

2 原査定の拒絶の理由の概要

原査定の拒絶の理由は、次の理由を含むものである。

(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

3. 特開2017-196399号公報

3 引用文献の記載事項、引用発明

引用発明、引用文献3記載の事項1及び2は、上記第2[理由]4(2)アないしウに記載したとおりである。

4 対比・判断

本願発明は、上記第2[理由]4で検討した本願補正発明のうち、特定事項H及びJを削除したものである。

そうすると、本願発明と引用発明との間には、上記相違点1及び2(特定事項E、F、G)が存在しているが、上記相違点1及び2については、上記第2[理由]4(4)で検討したとおり、引用発明、引用文献3記載の事項1及び2に基づいて当業者が容易になし得たことである。その他の特定事項については、両者に相違する点がない。

したがって、本願発明は、引用発明、引用文献3記載の事項1及び2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-014036

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