商標拒絶査定不服審判
2021-013890
トリソバヒバリ、トリソバ、ヒバリ
- 審判番号
- 2021-013890
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-064139
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年06月06日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社チームバリスタ
- 【請求人代理人】押久保 政彦
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-64139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、令和2年5月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月12日に意見書が提出されたが、同年7月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年10月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6087889号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成29年12月19日登録出願、第43類「和食・洋食・中華を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同30年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標の構成中、どんぶり、麺及び箸の構成からなる図形部分(以下、「図形部分」という。)を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1の構成よりなるところ、構成各文字及び図形部分は外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
ところで、本願構成中の図形部分は、どんぶり、麺及び箸の構成からなるものであるが、本願の指定役務の分野、特に麺類の提供の分野においては、別掲3のとおり、その提供の用に供する物を表したと認識される、どんぶり、麺及び箸の構成からなる図形を店名表示内に配置することがしばしば行われている実情が認められる。
また、本願構成において、図形部分は、他の構成要素と比較するとかなり小さく表示されており、さらに、当該図形自体、特異なデザインからなるものとはいえず、どんぶり、麺及び箸の構成からなるものと容易に看取されるものといえる。
そうすると、本願構成中の図形部分は、役務の提供の用に供する物を表すにとどまると認識され、識別力がないか、極めて弱いものであって、かつ、本願構成において、特段強い印象を与えるような態様で表示されているともいえないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更その図形部分に着目し、当該部分の外観及び当該部分から生じる観念のみをもって、役務の出所識別標識として認識し、取引に当たるとは考え難く、その構成全体をもって一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、図形部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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