2021-013872
フシ
- 審判番号
- 2021-013872
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-154654外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年06月15日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】B-by-C株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人白坂
- 分類
- T18 .13 -WY (W354144) / T18 .272-WY (W354144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「腐脂」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,令和元年12月10日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年1月20日付けで拒絶理由の通知,同年3月15日付け意見書の提出,同年7月6日付けで拒絶査定されたもので,これに対して同年10月12日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,「脂が酸化したもの等」を認識させる「腐脂」の文字を標準文字で表してなるから,これを本願指定役務中,腐脂(脂が酸化したもの等)に係る役務に使用しても,単に役務の質を表示するにすぎないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「腐脂」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書類に掲載されている既成の語ではなく,特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものでもない。
そして,「腐脂」の文字が原審において説示した意味合いで使用されている例が散見されるとしても,本願の指定役務との関係では,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,「腐脂」の文字が,役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,「腐脂」の文字からなる本願商標は,その指定役務について,役務の質を表示するものとはいえず,また,役務の質について誤認を生じるおそれはない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから,本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013872