商標拒絶査定不服審判
2021-013773
ビチク
- 審判番号
- 2021-013773
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-036334
- 請求日
- 2021年10月09日
- 審決日
- 2022年05月18日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社セイエンタプライズ
- 【請求人代理人】押本 泰彦
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W052930) / T18 .272-WY (W052930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-36334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月19日に意見書が提出され、本願の指定商品については、意見書と同日受付の手続補正書により、第5類、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品に補正されたが、同年7月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年10月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「万一に備えて、たくわえておくこと」(岩波書店 広辞苑第七版)を意味する「備蓄」の語をローマ字で表記したものとして容易に理解される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、備蓄用の商品が一般的に取引されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者は「備蓄用の商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「備蓄用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「備蓄用の商品」であることを示すのに、漢字の「備蓄」を用いて、「備蓄用」と表示している実情は見受けられるものの、「BICHIKU」の欧文字が、「備蓄用の商品」であることを表すものとして使用されている実情は見受けられない。
また、他に、欧文字の「BICHIKU」からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その称呼である「ビチク」が漢字の「備蓄」の表音と同じであり、また、一部指定商品について「備蓄用の商品」が取引されているとしても、「BICHIKU」の欧文字が、取引において「備蓄用の商品」を表すものとして使用されていない実情においては、原審説示のように、これより直ちに「備蓄用の商品」等、商品の直接的、具体的な品質を取引者、需要者に認識させるものとまではいい難いものであるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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