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商標拒絶査定不服審判

2021-013581

オフィス

審判番号
2021-013581
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-074063外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年10月06日
審決日
2022年08月01日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質用途濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 74063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 1月18日付け:拒絶理由通知
令和3年 2月25日 :意見書の提出
令和3年 7月28日付け:拒絶査定
令和3年10月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「OFFICE」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,肩掛けかばん,手提げかばん,トートバッグ,ハンドバッグ,バックパック」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,靴下,マフラー,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「OFFICE」の文字を表してなり、これは、「事務的な仕事をする建物・部屋。事務所。」を意味する語として、一般に知られているものであるところ、当該語及びそれを片仮名表記した「オフィス」の語は、被服の名称等と組み合わせて(オフィスウェア等)、「事務服」を表すものとして使用されており、また、そのような商品(事務服)が実際に販売されている。

そうすると、本願商標をその指定商品中、第25類「事務服」に使用したときには、「執務室で着用する服」であること、すなわち商品の品質(用途)を表示したものと認識するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、前記2のとおり、「OFFICE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「会社、職場、事務所」等の意味を有する語(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)として、一般に親しまれたものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、例えば、「職場で着る仕事着。事務服。」を意味する「オフィスウェア」の語(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)のように、「OFFICE」の文字を片仮名で表した「オフィス」の文字に、被服の名称を付加したものが、「事務服」を表すものとして使用されている例は見受けられたものの、被服を取り扱う業界において、「OFFICE」の文字のみが、執務室で着用する服を指称する等、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-013581

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