商標拒絶査定不服審判
2021-013555
トリタマ
- 審判番号
- 2021-013555
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-018528
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社セカンドアロー
- 【請求人代理人】奥谷 雅子
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W3543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-18528拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「鳥玉」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第43類に属する願書記載の役務を指定役務とし,令和2年2月20日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年1月28日付けで拒絶理由の通知がされ,同年3月9日付けで意見書が提出されたが,同年7月13日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年10月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,原審における同年3月9日付け及び当審における同4年4月18日付けの手続補正書により,最終的に,第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」及び第43類「業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,鶏卵料理を主とする飲食物の提供,鶏卵料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,鶏卵料理を主とする飲食物の提供に関する指導及び助言,鶏肉料理を主とする飲食物の提供,鶏肉料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,鶏肉料理を主とする飲食物の提供に関する指導及び助言」に補正されたものである。
なお,当審における令和3年10月6日付け手続補正書については,同4年3月31日付けをもって,指定役務の範囲の拡大変更による要旨変更を理由とする補正の却下の決定がなされたものであり,当該決定は,同年5月16日に確定した。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5560018号商標及び登録第5795268号商標(以下,両者をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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