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商標拒絶査定不服審判

2021-013331

キョードウスカル

審判番号
2021-013331
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-047538外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年10月04日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-47538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「強度ウスカル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、令和2年4月30日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年10月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月9日に意見書が提出されたが、同3年7月5日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年10月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5813707号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウスカル」の文字を標準文字で表してなり、平成26年4月14日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、同27年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「ウスカル」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「強度ウスカル」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「キョウドウスカル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「強度」の文字が、「1 強さの程度。2 度の強いこと。」を意味する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が、その指定商品の品質や用途、その他の特徴を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いから、本願商標はその構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「ウスカル」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願商標の構成中「ウスカル」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-013331

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