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特許拒絶査定不服審判

2021-012976

インモールドラベル付きブロー容器

審判番号
2021-012976
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-213928外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月28日
審決日
2022年12月26日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (B65D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-213928「インモールドラベル付きブロー容器」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月10日出願公開、特開2018-70241〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

結 論

本件審判の請求は、成り立たない。

理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件に係る出願(以下「本願」という。)は、平成28年10月31日を出願日とする特許出願であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。

令和2年 5月12日付け:拒絶の理由の通知
令和2年 7月20日 :意見書及び手続補正書の提出
令和2年12月18日付け:拒絶の理由の通知(最後)
令和3年 2月22日 :意見書の提出
令和3年 6月22日付け:拒絶査定
令和3年 9月28日 :審判請求及び手続補正書の提出
令和4年 8月 5日付け:拒絶の理由の通知
令和4年10月11日 :意見書及び手続補正書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1~3に係る発明は、令和4年10月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるものと認められるところ、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。

「表面に様々な文字、記号又は図形等からなる複数の模様(2a,2b、2c,2d)を有して構成される平面模様部(2)が設けられたインモールドラベル(1)と、前記複数の平面模様部(2)と同形状の平面形状を有すると共に側面とそれに続く平面を備えた凹凸模様(15A)が複数配置されて成る立体的な彫刻部(15)が形成された容器本体(10)と、を有し、複数の前記凹凸模様(15A)に複数の前記平面模様部(2)が一対一で対応してそれぞれ位置合わせされ且つ融合することで加飾が現出されて成るインモールドラベル付きブロー容器であって、
前記インモールドラベル(1)の前記平面模様部(2)には、前記凹凸模様(15A)の前記側面と前記平面との間を画成する複数の稜線(16)が設けられ、
該複数の稜線(16)のうち少なくとも一つ以上の稜線(16)に沿う位置に、積層方向に貫通する複数の貫通部(3)が形成されていることを特徴とするインモールドラベル付きブロー容器。」

第3 拒絶の理由

令和4年8月5日付けで当審が通知した拒絶の理由には、次の理由が含まれている。

・ (進歩性)本願の請求項1~3に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

・ 引用文献1:特開平2-139327号公報

・ 引用文献2:特開2002-154152号公報

・ 引用文献3:特開2007-264373号公報

第4 当審の判断

上記拒絶理由について検討する。

1 引用文献の記載事項及び引用発明

折りたたみ中(クリックで表示)

(1)引用文献1

ア 引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。)。

(ア)「本発明は、胴部外周面に三次元状の模様または構造を有するプラスチック製の中空容器の製造に際し、フィルムベースのラベルを型内ラベル操作により施すと、前述した三次元状の模様または構造を忠実に発現しながら、美麗さ、耐久性及び耐剥離性に優れたラベルの貼着が可能となるという知見に基づくものである。
胴部外周面に三次元状の模様または構造を有する容器は、前記模様または構造に対応するキャビティ表面部分を有する金型(割型)内で、溶融状態或いは軟化状態にあるプラスチックパリソンを加圧流体の吹込みにより膨張させ、膨張されたプラスチックが金型のキャビティ表面と接触し、冷却されることにより得られる。成形された容器は金型を開いて外部に取出される。型内ラベル操作は、パリソンの吹込み成形に先立って、ラベルを前記キャビティ表面部分を含むキャビティ表面に保持させ、膨張される溶融プラスチックパリソンがラベルと接触して熱接着が進行されるように行う。」(第2ページ左下欄第15行~右下欄第14行)

(イ)「本発明に用いるラベルは、フィルムをベースとしており且つ印刷層を有しているという範囲内で任意の層構成を採用し得る。」(第3ページ左下欄第13行~第15行)

(ウ)「この中空容器の一例を示す第3-A及び3-B図において、ボトル型容器10は胴部11、その下に連なる閉塞底部12、及び胴部の上部に肩部13を介して連なる口部9から成っている。胴部11は外方に突出したレリーフ状模様14を有している。このレリーフ状模様14を含めて胴部11にはラベル1が型内ラベル操作により施されている。この断面構を示す第3-B図において、ラベル1はその全面にわたって容器胴部11に強固に結合しているが、ラベル1の外表面20と容器層部の外表面21、即ちラベル貼着部具外の外表面21との間には実質上段差がなく、面一となって入る。即ち、ラベル1の端縁部22は容器胴部11内に埋め込まれていて、端縁部への応力集中によるめくれ等が防止されるようになっている。この具体例においては、ラベル1はレリーフ模様14に対応する画像部26とバックグラウンド部27とを有していて、レリーフ模様14と画像部26とが一致することにより、際立ったレリーフ模様を現出することができる。画像部26を金又は銀等の金属或いは赤等の目立った色彩で形成すれば、装飾効果も大である。」(第4ページ右下第14行~第5ページ左上欄第15行)

(エ)「
[図:0001394539000001.jpg]
」

イ 第4ページ右下第14行~第5ページ左上欄第15行には、「この中空容器の一例を示す第3-A及び3-B図」について記載がされ、「この具体例においては、ラベル1はレリーフ模様14に対応する画像部26とバックグラウンド部27とを有していて、レリーフ模様14と画像部26とが一致することにより、際立ったレリーフ模様を現出することができる」ことが記載されている。そして、第3-A図には、星形の画像部26と、その周囲のバックグラウンド部27が示されている。

よって、ラベルは星形の画像部を有しており、レリーフ模様14は画像部26と対応して一致するから、レリーフ模様14も同様に星形であると解される。

また、第4ページ右下欄第9行~第5ページ左上欄第15行における「この中空容器の一例を示す第3-A及び3-B図」についての記載には、「このレリーフ状模様14を含めて胴部11にはラベル1が型内ラベル操作により施されている。」ことも記載されている。

そして、第2ページ左下欄第15行~右下欄第14行には、「型内ラベル操作」について、「プラスチック製の中空容器の製造に際し、フィルムベースのラベルを型内ラベル操作により施す」こと、「型内ラベル操作は、パリソンの吹込み成形に先立って、ラベルを前記キャビティ表面部分を含むキャビティ表面に保持させ、膨張される溶融プラスチックパリソンがラベルと接触して熱接着が進行されるように行う。」ことが記載されている。

これより、「型内ラベル操作」によりラベルを施される中空容器は「吹込み成形」により成形されるものであるといえる。

ウ 以上を踏まえると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「フィルムをベースとしており且つ印刷層を有しているラベルと、
胴部、その下に連なる閉塞底部、及び胴部の上部に肩部を介して連なる口部から成っているボトル型容器と、を有し、
前記胴部は外方に突出した星形のレリーフ状模様を有しており、
前記星形のレリーフ状模様を含めて前記胴部には前記ラベルが型内ラベル操作により施されており、
前記ラベルは前記星形のレリーフ状模様に対応して一致する星形の画像部とバックグラウンド部とを有していて、前記星形のレリーフ状模様と前記画像部とが一致することにより、際立ったレリーフ模様を現出することができる、
ラベル付吹込み成形中空容器。」

(2)引用文献2

ア 引用文献2には、以下の事項が記載されている。

(ア)「【請求項1】 ヒートシール層を有し、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して予め金型内にセットされるインモールドラベルであって、
前記インモールドラベルは、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路を有することを特徴とするインモールドラベル。
【請求項2】 エアー抜き用の通路がスリット、ピンホール、孔又は開口である、請求項1記載のインモールドラベル。
【請求項3】 通路が、成形品の外表面で最も突出している部分、成形品の外表面で最も凹んでいる部分及び成形品の外表面で屈曲している部分の少なくとも一つの部分に対応して形成されたものである、請求項1又は2記載のインモールドラベル。
【請求項4】 インモールドラベル付きの容器であって、前記容器はその外表面に少なくとも一つの起伏部有し、その外表面に、ヒートシール層を有しブロー成形若しくはインジェクション成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路を有するインモールドラベルを貼着してなる、ことを特徴とするインモールドラベル付き容器。
【請求項5】 インモールドラベルが、起伏部に対応するように位置合わせして貼着されたものである、請求項4記載のインモールドラベル付き容器。」
(イ)「【課題を解決するための手段】本発明は、ヒートシール層を有し、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して予め金型内にセットされるインモールドラベルであって、前記インモールドラベルは、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路を有することを特徴とするインモールドラベルである。
【0006】上記の構成になるインモールドラベルにおいてエアー抜き用の通路はスリット、ピンホール、孔又は開口とするのが好適である。
【0007】通路は、成形品の外表面で最も突出している部分、成形品の外表面で最も凹んでいる部分及び成形品の外表面で屈曲している部分の少なくとも一つの部分に対応して形成されたものとする。
【0008】また、本発明は、インモールドラベル付きの容器であって、前記容器はその外表面に少なくとも一つの起伏部有し、その外表面に、ヒートシール層を有しブロー成形若しくはインジェクション成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路を有するインモールドラベルを貼着してなる、ことを特徴とするインモールドラベル付き容器であり、インモールドラベルは、起伏部に対応するように位置合わせして貼着されたものとするのが最も望ましい。
続きを表示(全17行)
【0009】
【発明の実施の形態】成形時に金型内に残存するエアー、とくに金型キャビティー内に残存するエアーは、インモールドラベルの通路を通して排出されるので、エアーの確実な排出が可能になる。
【0010】また、起伏に富んだ容器の外表面の所望位置に正確にインモールドラベルを取り付けることができる。
【0011】以下、図面を用いて本発明をより具体的に説明する。図1は本発明に従うインモールドラベルを示したものである。このインモールドラベルLは、A部とB部においてそれぞれ異なる色彩を施したものであって、例えば、容器の胴部につき、図2に示すような状態で取り付けられるものとする。
【0012】図1において符合1は成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路であって、この通路1はここでは複数のスリットSを直線的に配列した例として示してある。
【0013】インモールドラベルを用いたブローあるいはインジェクション成形においては、該ラベルLは図3に示すような吸着パッド2と吸着ゴム3からなる保持手段にてラベルホッパーから取り出して図4、図5に示すような段階を経て図6の如き状態で金型4内に保持される。
【0014】金型4には、一般にエアーベント4aが複数箇所に設けられており、かかるベント4aから金型内に残存するエアーが排出されることになるが、とくに、図6中のC部の如き領域、すなわち、成形品の外表面で最も突出するところに対応する部分あるいは最も凹んでいるところに対応する部分では、エアーが残存しやすく、ここにエアーが残存した状態でブローあるいはインジェクション成形された場合にはラベルに皺が発生したり、ラベルがずれて取り付けられるのは避けられない。
【0015】本発明においては、上掲図1に示したように、エアーが残存しやすいところに予め通路1を設けておき、成形時にその通路1を通してエアーを排出するようにしたので、皺やずれが発生するうれいは皆無となる。
【0016】通路1の形成領域は、エアーが残存しやすいところに適宜に設けることができるものであり、かかる通路1はスリット、孔、開口等種々のものが適用できる。
【0017】通路のサイズに関しても必要に応じて適宜に設定できるが、とくに、ラベルの全面に種々の色彩を施すような場合において通路1として開口を適用するに際してはその開口形状に工夫を加え、それを模様として機能させることもできる。
【0018】色彩の異なる所定形状の領域につき、それを交互に配列したような場合には、ラベルがずれて取り付けられると、その成形品は商品として出荷することはできず、製品歩留りの低下を招く原因になるが、本発明のようなインモールドラベルでは、通路1がラベルの局所的な強度低下をもたらすため成形品の所定位置への取り付けを正確にできる位置決め効果を発揮する。
【0019】図7に本発明のインモールドLを使用した適用例を示す。容器の平面形状が四角形状になるものにおいて、その角部を横切ってインモールドラベルを配置、貼着する場合には、ラベルの該角部に対応する位置にエアー抜き用の通路1を設ける。
【0020】インモールドラベルとしては、色彩の他に、文字、図形、あるいはそれらの結合からなる加飾を予め施したものを用いることもできるのはいうまでもない。」

イ 以上を踏まえると、引用文献2には、次の技術的事項(以下「引用文献2に記載された事項」という。)が記載されていると認められる。

「ヒートシール層を有し、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して予め金型内にセットされるインモールドラベルにおいて、エアーの確実な排出のために、
前記インモールドラベルを、ブロー成形若しくはインジェクション成形に際して金型内のエアーを通過させるエアー抜き用の通路を有するものとすること、
エアー抜き用の通路としてスリット、ピンホール、孔又は開口を用いることができること、
通路を、成形品の外表面で最も突出している部分、成形品の外表面で最も凹んでいる部分及び成形品の外表面で屈曲している部分の少なくとも一つの部分に対応して形成すること、
インモールドラベルとして、色彩の他に、文字、図形、あるいはそれらの結合からなる加飾を予め施したものを用いることもできること。」

2 対比

本願発明と引用発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。

引用発明の「ラベル」は、型内ラベル操作により施されるものであり、型はモールドのことであることから、本願発明の「インモールドラベル」に相当する。

引用発明の「画像部」は、本願発明の「平面模様部」に相当し、引用発明の「画像部」の「星形」は、本願発明の「様々な文字、記号又は図形等からなる」「模様」に相当する。

引用発明の「ボトル型容器」は、本願発明の「容器本体」に相当する。

引用発明の「星形のレリーフ状模様」は、「画像部と」「一致する」から、本願発明の「平面模様部と同形状の平面形状を有すると共に側面とそれに続く平面を備えた凹凸模様」に相当するとともに、本願発明の「立体的な彫刻部」に相当する。

引用発明の「吹込み成形中空容器」は、本願発明の「ブロー容器」に相当する。

引用発明の「星形のレリーフ状模様を含めて前記胴部には前記ラベルが型内ラベル操作により施されて」いる「前記星形のレリーフ状模様と前記画像部とが一致することにより、際立ったレリーフ模様を現出することができる」「ラベル付吹込み成形中空容器」は、本願発明の「前記凹凸模様に」「前記平面模様部が一対一で対応してそれぞれ位置合わせされ且つ融合することで加飾が現出されて成る」「インモールドラベル付きブロー容器」に相当する。

引用発明の「星形の画像部」に「星形のレリーフ状模様」の側面と平面との間を画成する複数の稜線が形成されることは、自明である。

そうすると、本願発明と引用発明との一致点、相違点は、次のとおりである。

<一致点>

「表面に様々な文字、記号又は図形等からなる模様を有して構成される平面模様部が設けられたインモールドラベルと、前記平面模様部と同形状の平面形状を有すると共に側面とそれに続く平面を備えた凹凸模様が配置されて成る立体的な彫刻部が形成された容器本体と、を有し、前記凹凸模様に前記平面模様部が一対一で対応してそれぞれ位置合わせされ且つ融合することで加飾が現出されて成るインモールドラベル付きブロー容器であって、
前記インモールドラベルの前記平面模様部には、前記凹凸模様の前記側面と前記平面との間を画成する複数の稜線が設けられているインモールドラベル付きブロー容器。」

<相違点1>

本願発明の「模様」及び「平面模様部」と「凹凸模様」は「複数」であるのに対し、引用発明の「画像部」の「星形」及び「レリーフ状模様」の「星形」は、複数と特定されていない点。

<相違点2>

本願発明は、インモールドラベルの「複数の稜線のうち少なくとも一つ以上の稜線に沿う位置に、積層方向に貫通する複数の貫通部が形成されている」のに対し、引用発明にはインモールドラベルに貫通部自体が形成されていない点。

3 相違点についての検討

(1)相違点1について

引用発明において、「画像部」の「星形」及び「レリーフ状模様」の「星形」のそれぞれを複数とし、「平面模様部」を複数とすることは、当業者が意匠上、適宜採用し得たことである。

すなわち、引用発明において、相違点1に係る本願発明の構成を採用することは、当業者が容易になし得たことである。

(2)相違点2について

引用文献2に記載された事項は、引用発明と同じくインモールドラベル付き容器に関するものであって、これを考慮すれば、引用発明において、型内ラベル操作の際に型内のエアーを確実に排出するために、ラベルに、エアー抜き用の通路として複数の貫通部を形成することは、当業者が容易に想到し得たことである。

そして、同じ引用文献2に記載された事項には、その際の貫通部を形成する位置として、成形品の外表面で最も突出している部分、成形品の外表面で最も凹んでいる部分及び成形品の外表面で屈曲している部分の少なくとも一つの部分が示されているのであるから、引用発明における「複数の稜線のうち少なくとも一つ以上の稜線に沿う位置」を選定することも、当業者が容易に想到し得た範囲内の事項というべきである。

したがって、引用発明において、相違点2に係る本願発明の構成を採用することは、当業者が容易になし得たことである。

(3)本願発明の効果について

請求人は、令和4年10月11日に提出した意見書において、本願発明は、凹凸模様において最も突出高の大きい部分に位置する平面に空気だまりが形成されることを防止できるという自明の効果を奏する旨主張するが、引用発明において引用文献2に記載された事項を考慮して稜線に複数の貫通部を形成するという構成を採用したものでも、当業者が自明なものとして同様の効果を認識し得るものというべきである。

そうすると、明細書の記載、さらに上記請求人の主張を考慮しても、本願発明により、格別顕著な効果がもたらされるということはできない。

(4)以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第5 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、本願は、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-012976

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