特許拒絶査定不服審判
2021-012715
ゲームプログラム、方法及び情報処理装置
- 審判番号
- 2021-012715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-148766外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月22日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-148766「ゲームプログラム、方法及び情報処理装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月25日出願公開、特開2018-11961、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年7月22日を出願日とする出願(特願2016-144836号)の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき新たな特許出願として平成29年8月1日(遡及出願平成28年7月22日)に出願したものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和3年9月22日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012715