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商標拒絶査定不服審判

2021-012507

サンテック、サンテク

審判番号
2021-012507
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-159912
請求日
2021年09月17日
審決日
2022年04月27日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンテクノロジー
  • 【請求人代理人】多田 裕司
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-159912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年12月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月16日付け:拒絶理由通知 令和3年1月25日 :意見書の提出 令和3年6月15日付け :拒絶査定 令和3年9月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第9類「液晶パネル,有機発光ダイオードディスプレイパネル,タッチパネル,プリント回路基板,電子表示装置」と補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5302337号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年7月3日に登録出願され、第35類「電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同22年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、青色の2本の曲線からなる図形(以下「本願図形部分」という。)の下に、全体を右方向に傾斜し黒色の統一的な書体で横書きした「Santek」の文字を配してなるところ、本願図形部分と「Santek」の文字部分とは、その構成が明らかに相違する上に、ある程度の間隔を設けて配置され、その態様も統一的なものではないから、両者は一見して、視覚的に分離して看取されるものといえるのであって、分離観察が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない。 そして、本願図形部分は、特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして直ちに認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、本願図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、当該「Santek」の文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標の構成中の本願図形部分と「Santek」の文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであって、観念上のつながりもないことから、それぞれ独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「Santek」の文字部分に相応し、「サンテク」又は「サンテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 2 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、輪郭が不規則な形状の赤色の円状図形(以下「引用図形部分」という。)の右側に、青色の「SAn」の文字と、青と白の2色の横縞模様で表した「TEC」の文字とを組み合わせて横書きした「SAnTEC」の文字(各文字の高さは同一になるようにデザイン化されている。)を配してなるところ、引用図形部分と「SAnTEC」の文字部分とは、その構成が明らかに相違する上に、ある程度の間隔を設けて配置され、その態様も統一的なものではないから、両者は一見して、視覚的に分離して看取されるものといえるのであって、分離観察が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない。 そして、引用図形部分は、特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして直ちに認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、引用図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、当該「SAnTEC」の文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標の構成中の引用図形部分と「SAnTEC」の文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであって、観念上のつながりもないことから、それぞれ独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、引用商標は、その構成中の「SAnTEC」の文字部分に相応し、「サンテク」又は「サンテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 3 本願商標と引用商標の類否について (1)本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、両者は全体の構成が明らかに異なるものであり、また、本願商標の「Santek」の文字部分と引用商標の「SAnTEC」の文字部分との比較においても、その構成中の「S」、「a(A)」、「n」、「t(T)」、「e(E)」を共通にするものの、語尾において「k」と「C」とが異なる上、両者の色彩や書体も異なっており、本願商標の「Santek」の文字部分が、全体を右方向に傾斜し黒色の書体で横書きしたもので、全体として力強く一体的な印象を与えるものであるのに対し、引用商標の「SAnTEC」の文字部分は、書体は統一的であるとしてもその色彩構成から一見して「SAn」の文字部分と「TEC」の文字部分とを組み合わせてなるとの印象を与えるものであるから、両者から受ける視覚的印象は著しく相違する。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上、著しく相違し、判然と区別し得るものである。 (2)称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「サンテク」又は「サンテック」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。 (3)観念においては、本願商標と引用商標とはいずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。 (4)以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼上、同一であり、観念上、比較することができないものであるとしても、外観上、著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012507

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