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商標拒絶査定不服審判

2022-003680

サンロックインリビング、サンロック、インリビング、リビング

審判番号
2022-003680
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-106255
請求日
2022年03月10日
審決日
2022年12月12日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サンローズ株式会社
  • 【請求人代理人】吉澤 敬夫
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-106255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年8月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日付けで意見書が提出されたが、同年12月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同4年3月10日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、審判請求と同時に提出された手続補正書により、別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6381337号商標(以下「引用商標」という。)は、「IN LIVING」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年8月18日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同3年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「in Living」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「SUNROCK」の欧文字と「in Living」の欧文字を二段に表してなるところ、「SUNROCK」の文字部分は大きく、太い字体で表されていることから、看者の注意をひきやすい部分ということができる。そして、「SUNROCK」の文字は、辞書等に載録のないものであるとともに、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらないから、一種の造語を表したものいうことができる。 これに対し、「in Living」の文字部分は、「SUNROCK」の文字よりも極めて小さく、細い字体で表されていることに加え、当該文字は、「リビング(ルーム)の中」ほどの意味合いを理解させ、引用商標の指定商品と類似する本願の指定役務(小売等役務)の取扱商品の用途などを連想させるものともいえるから、造語である「SUNROCK」の文字部分と比較して自他役務を識別する機能が弱い部分ということができる。また、「in Living」の文字部分が、役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「SUNROCK」の文字部分を記憶にとどめ、取引に当たる場合があるとしても、当該文字を捨象し、殊更「in Living」の文字部分のみに着目し、これを記憶して取引に当たるとはいい難いというべきである。 したがって、本願商標の構成中、「in Living」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-003680

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