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商標拒絶査定不服審判

2021-012291

ガラジュエリー、ガラ

審判番号
2021-012291
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-099673外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月14日
審決日
2022年02月08日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標品質表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5855432号(図形等・別掲)称呼 ガラ・ジーエーエルエー第14類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 99673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,キーホルダー,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属」を指定商品として、令和2年8月12日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年1月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月26日に意見書が提出されたが、同年6月21日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5855432号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年11月18日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品,時計」を指定商品として、同28年6月3日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標を構成する「GALA」と引用商標を構成する「ga・la」とは、「祝祭」等の観念及び「ガラ」の称呼を同じくし、これらの外観が近似することから、これらを総合して観察した場合に商品の出所の混同のおそれがある類似の商標であり、本願の指定商品中「宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属」と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、二重線で表した五角形(以下「五角図形」という。)の下に、大きく「GALA」の欧文字を横書きし、当該文字の下に、小さく「JEWELRY」の欧文字を横書きしてなるところ、五角図形と「GALA」の欧文字及び「JEWELRY」の欧文字は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。

また、本願商標の構成中の「GALA」の欧文字は、五角図形及び「JEWELRY」の欧文字と比べて、ひときわ大きく顕著に表されているから、看者の注意を最も引く部分であるといえる。

そして、本願商標の構成中の五角図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。

また、本願商標の構成中の「JEWELRY」の欧文字は、「宝石類、宝飾品」の意味(「ジーニアス英和辞典」発行者:株式会社大修館書店)を有する語であるから、本願の指定商品中の「宝玉の原石,宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品」との関係において、商品の出所表示機能を果たさないか、極めて弱いものと認識されるものであるが、構成中の「GALA」の欧文字は、「お祭り、祝祭」の意味(前掲書)を有する語であり、本願商標の指定商品との関係において、その商品の品質等を表示するものである等、当該欧文字が、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断するべき特別な事情はないといえる。

そうすると、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、顕著に表された「GALA」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体から「ガーラジュエリー」又は「ゲイラジュエリー」の称呼が生じるほか、その構成中の「GALA」の欧文字に相応して、「ガーラ」又は「ゲイラ」の称呼を生じ、「お祭り、祝祭」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、花をモチーフにした図形(以下「花図形」という。)の下部に、「ga」の欧文字2字と「la」の欧文字2字との間に「.」を配し、全体として「ga.la」と表してなる(以下「ga.la」という。)ところ、花図形と「ga.la」とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されているから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。

そして、引用商標の構成中の花図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。

そうすると、引用商標は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標の構成中「ga.la」を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

そして、引用商標の構成中の「ga.la」は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。

したがって、引用商標は、その構成中の「ga.la」に相応して、「ジーエーエルエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、五角図形の有無、花図形の有無等の明らかな差異があることから、これらは外観において、明らかに相違するものである。

また、本願商標の要部である「GALA」の欧文字と、引用商標の要部である「ga.la」においても、両者は、書体が異なることに加え、大文字と小文字の差異及び「.」の有無の差異を有するため、その外観は判然と区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標は、「ガーラジュエリー」又は「ゲイラジュエリー」の称呼及び「ガーラ」又は「ゲイラ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ジーエーエルエー」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼において、明らかに相違するものである。

そして、観念においては、本願商標は、その要部である「GALA」の欧文字から「お祭り、祝祭」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明らかに相違し、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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2021-012291

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