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商標異議申立

2023-900017

キキミナモ、キキ、ミナモ

審判番号
2023-900017
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-048654
登録番号
6640824
請求日
2023年01月18日
審決日
2023年11月08日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社赤坂ユニベイス
  • 【権利者代理人】松浦 恵治
  • 【異議申立人】キム ジョンミン
  • 【異議申立人代理人】浅川 哲
  • 【異議申立人代理人】中村 武彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T1652.261-Y (W14) / T1652.262-Y (W14) / T1652.263-Y (W14) / T1652.271-Y (W14)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6640824号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6640824号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6640824号商標(以下「本件商標」という。)は、「kiki minamo」の欧文字を横書きにしてなり、令和4年4月27日に登録出願、第14類「宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,キーホルダー,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属」を指定商品として、同年9月28日に登録査定され、同年11月15日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する登録商標は、以下の1、引用する標章は、以下の2のとおりである。 1 登録第6313772号商標(以下「引用商標」という)は、「MINAMO」の文字を標準文字で表してなり、令和元年10月29日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属製靴飾り,時計,時計の部品及び附属品,宝飾品,宝飾品用留め具,宝飾品用チャーム」を指定商品として、同2年11月9日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 2 申立人が、同人が経営する株式会社E&J(以下「E&J社」という。)が、2020年より現在に至るまで継続して製造販売している商品「宝飾品」について使用した結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く知られていると主張する標章は、「MINAMO」の欧文字よりなるもの(以下「引用標章」という。)である。 なお、以下、引用商標と引用標章をまとめていう場合は「引用商標及び標章」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標の指定商品中「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属」(以下「異議対象商品」という。)は商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。 なお、甲各号証の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように表示する場合がある。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標「kiki minamo」は、その構成から「キキミナモ」の称呼が生ずる他、「キキ」及び「ミナモ」の称呼も同時に生ずるものである。 その理由を詳細に述べると、本件商標は、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字との間に約1文字分のスペースを設けている。 また、本件商標の「kiki」の欧文字は、当該文字に相当する既存の語が存在しないので、格別の観念を生じることはなく造語と理解される。 一方、本件商標の構成中の「minamo」の欧文字は、「水面(海・川・湖などの水の水面)」を意味しており(甲3)、「kiki」との間には観念上のつながりがない。 したがって、本件商標は、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字とを結合させた商標であり、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字とを分離して観察することが取引上不自然であるとは思われないので、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字、それぞれから、称呼が生じ得る。 よって、本件商標は、その構成中の「minamo」の欧文字より、「ミナモ」の称呼が生ずるものである。 一方、引用商標は、「MINAMO」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字より「ミナモ」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、ともに「ミナモ」の称呼を生ずることが明らかであり、その称呼において類似の商標である。 そして、異議対象商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、引用商標に類似するものであり、異議対象商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)申立人について 申立人は、ジュエリーの製作を業務とするE&J社を平成29年に創業している(甲4)。 また、申立人は、E&J社の株式を60%保有しており実質的な経営者である(甲5)。 そして、申立人は、E&J社により、「うるうる煌めくMINOMO商品(宝石の後部に反射体を揺動可能に保持したタイプのジュエリー/特許第6986763号)」を、2020年より「MINAMO」のブランド名で現在に至るまで継続して製造販売している(甲6)。 (2)クラウドファンディングを利用した商品の宣伝と販売について 引用商標及び標章を付した指輪(甲6)の販売について、2020年10月から2023年1月にわたって、計4回のクラウドファンディングを利用した指輪の販売を行った。 2020年秋に我が国のクラウドファンディングサイトの代表的な存在であるMakuake(マクアケ)にて行った第1回目のクラウドファンディングでは、2,000万円以上を売り上げている。 また、2021年4月ないし6月にかけて行った第2回目のクラウドファンディングでは、4,000万円以上を売り上げ、2021年11月ないし2022年1月にかけて行った第3回目のクラウドファンディングでは、1,400万円以上を売り上げ、さらに2022年11月ないし2023年1月にかけて行った第4回目のクラウドファンディングでは、1,600万円以上を売り上げている。 このように、クラウドファンディングを利用したMAKUAKEジュエリープロジェクトでは、累計販売総額が9,000万円以上となっている。 クラウドファンディングで注目を集めることは宣伝効果が高く、特にクラウドファンディングサイトの代表的な存在であるMakuakeには、大手企業も多数参入して商品の宣伝及び販売の場として活用している。 (3)オンラインショップ及び実店舗での販売について 引用商標及び標章が付された指輪及びネックレスが、甲第7号証に記載されている。 このように引用商標及び標章は、様々なオンラインショップにおいて、指輪やネックレスといった商品に付されて公開されている。 引用商標及び標章が公開されている主なオンラインショップは、E&J社が運営するVORONOIを始め、VORONOI楽天市場店やVORONOIヤフーショップが挙げられる(甲7)。 特に、引用商標及び標章が付された指輪を販売するVORONOI楽天市場店では、2022年9月12日時点において、「MINAMO」ブランドのミナモ・チェス・リングがジュエリー部門で1位を獲得している(甲8)。 また、引用商標及び標章を付したジュエリーは、実店舗においても販売されており、実店舗では、「河口湖音楽と森の美術館ミュージムショップ」(山梨県河口湖町)や「STONE MARKET」(天然石を使ったアクセサリーの専門店)にて販売されている。 さらに、そごう横浜店(販売期間2021年4月27日~2022年1月14日)及び大阪梅田HEP FIVEで合同会社SHeLFが開催する体験型ストア「Nankore?」(販売期間2021年6月24日~2021年7月20日)にて展示・販売を行った(甲9)。 このように、引用商標及び標章が付された指輪及びネックレスなどの装身具は、オンラインショップ及び複数の実店舗での販売実績を有しており、広く知られている。 (4)宣伝活動について 上記以外にも、引用商標及び標章の宣伝活動として、meta(旧Facebook)やインスタグラムを通して広告・宣伝を行っている。 2020年1月13日から2022年12月31日の3年間のデータとしては、インプレッション数(デジタル広告が表示された回数)は380万回以上、リーチ数(広告を見た人数)は350万人以上を記録している(甲10)。 また、引用商標及び標章を付したイヤリングや指輪は、申立人以外の者によっても紹介されている。 話題の商品をわかりやすく紹介するwebマガジンである「SAKIDORI/サキドリ」や、各分野の専門家やインフルエンサーが商品を紹介する「イチオシ」において、引用商標及び標章が付された指輪は、宝石の後部の反射体が揺動する特徴とともに紹介されている(甲11)。 (5)申立人の業務に係る商品との出所の混同について 上述したように、申立人は、引用商標及び標章を付した指輪やネックレス等の商品について、クラウドファンディングの活用やオンラインでの広告及び実店舗での販売を通して宣伝、広告活動を積極的に行っている。 その結果、引用商標及び標章は、申立人が経営するE&J社が製造、販売する宝飾品に付された商標であるとして周知著名なものである。 一方、本件商標は、その構成前半の「kiki」と、構成後半の「minamo」とからなり、構成後半の「minamo」が、申立人が経営するE&J社の周知著名商標と類似するものであるから、他人の周知著名商標と他の文字との結合商標である。 そして、引用商標及び標章が指定商品「身飾品」について周知著名であるから、当業界の取引者又は需要者が「kiki minamo」という本件商標が付された身飾品に接した時、その商品は、申立人が経営するE&J社の製造、販売に係る商品であると誤って認識されるおそれが大きいと認められる。 つまり、本件商標「kiki minamo」は、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)が異議対象商品について使用した場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標及び標章の周知著名性について 申立人の提出した証拠及び同人の主張によると、申立人は、ジュエリーの製作を業務とするE&J社を平成29年に創業し、同社の実質的な経営者であること(甲4、甲5)は確認できる。 しかしながら、申立人が「MakuakeプロジェクトでのMINIMOシリーズ販売と成果」とする主張する甲第6号証に記載された「Makuakeプロジェクト1回目(2020年10月19日~同年11月29日)」の応援購入総額の21,541,500円、「Makuakeプロジェクト2回目(2021年4月23日~同年6月29日)」の応援購入総額40,867,000円、「Makuakeプロジェクト3回目(2021年11月12日~2022年1月11日)」の応援購入総額の14,620,000円及び、「Makuakeプロジェクト4回目(2022年11月25日~2023年1月10日)」の応援購入総額の16,828,200円は、商品の販売総額であると判断し得る、これらの金額の裏付けとなる証拠は提出されておらず、実際にこれらの商品が譲渡された事実も確認できない。 また、申立人は、クラウドファンディングで注目を集めることは宣伝効果が高いと主張するが、甲第6号証の2葉目に記載されたサポーター数は874人、本号証の3葉目に記載されたサポーター数は1,622人、本号証の4葉目に記載されたサポーター数は451人、本号証の5葉目に記載されたサポーター数は564人にすぎず、宣伝効果が高いと判断することはできない。 さらに、申立人は、引用商標及び標章が付された指輪及びネックレスなどの装身具(以下「申立人商品」という。)は、オンラインショップ及び複数の実店舗での販売している(甲7~甲9)旨主張するが、商品の販売数量や売上高についての証拠は提出されておらず、市場占有率等も明らかではない。 加えて、宣伝広告については、meta(旧Facebook)やインスタグラムが中心で、一般の需要者層に浸透する方法で行われているとはいえず、その他、我が国における宣伝広告費用、宣伝広告を行った媒体、その回数や期間等が客観的に把握し得る証拠は提出されていない。 そうすると、申立人が提出した全証拠によっては、引用商標及び標章が、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。 2 本件商標と引用商標の類否について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「kiki minamo」の欧文字を横書きにしてなるところ、本件商標は、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字との間に1文字分のスペースを有するとしても、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、また、本件商標の構成文字より生ずる「キキミナモ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。 また、「kiki minamo」の欧文字は、辞書等に特定の意味を有する語として載録されている等の事実は認められないため、特定の観念は生じるものではないことから、本件商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというべきである。 そして、本件商標の構成中の「kiki」の欧文字は、辞書等に特定の意味を有する語として載録されている等の事実は認められず、当該文字が、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断すべき特段の事情はないものである。 さらに、本件商標の構成中の「minamo」の欧文字は、英和辞書等の欧文字表記の辞書に特定の意味を有する語として載録されている等の事実は認められないところ、係る欧文字をローマ字として呼称したときの「ミナモ」に通じる「みなも」を見出し語としてみると、「海・川・湖などの水の表面。すいめん。みのも。」(株式会社岩波書店 広辞苑第7版)を意味する「水面」としての載録があり、その漢字の読みを欧文字で表したものと認識し得る場合があるとしても、当該文字が、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断すべき特段の事情はないものである。 そうすると、本件商標は、まとまりのよく一体的に看取される態様で表されており、また、「kiki」の欧文字及び「minamo」の欧文字のいずれかの文字のみが、独立して看者の注意をひくような事情はなく、また、これらの欧文字が、いずれも、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断すべき特段の事情はないことからすると、本件商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというべきである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「キキミナモ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 なお、申立人は、本件商標の構成中の「minamo」の文字は、「水面(海・川・湖などの水の水面)」を意味しており(甲3)、「kiki」との間には観念上のつながりがないことから、本件商標は「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字とを分離して観察することが取引上不自然であるとは思われないので、「kiki」の欧文字と「minamo」の欧文字、それぞれから、称呼が生じ得る旨主張する。 しかしながら、本件商標は、「kiki minamo」の欧文字をまとまりよく一体的に表しており、また、構成中の「kiki」の欧文字又は「minamo」の欧文字は、それぞれが独立して看者の注意をひくような事情はなく、さらに、これらの欧文字が、いずれも、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断すべき特段の事情もないことからすると、本件商標は、その構成中の「kiki」の欧文字及び「minamo」の欧文字のそれぞれが独立した称呼が生じ得ると判断するべき特別な事情はない。 (2)引用商標及び標章について 引用商標及び標章は、上記第2のとおり、「MINAMO」の文字を標準文字又は「MINAMO」を欧文字で表してなるところ、上記(1)のとおり、「MINAMO」の文字は、「水面」の漢字の読みを欧文字で表したものと認識し得るものである。 したがって、引用商標及び標章は、その構成文字に相応して、「ミナモ」の称呼が生じ、「水面」の観念が生じるものである。 (3)本件商標と引用商標及び標章との比較 ア 外観について 本件商標と引用商標及び標章は、「MINAMO(minamo)」の文字を共通にするが、本件商標の構成「kiki」の欧文字が、引用商標に存していないことから、当該文字の有無により、互いに全体としては異なる語を表してなり、外観上、相紛れるおそれはない。 イ 称呼について 本件商標は、「キキミナモ」の称呼が生じ、引用商標及び標章は、「ミナモ」の称呼が生じるものであり、「キキ」の音の有無に差異があるため、全体の構成音及び音数が明らかに相違するため、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、相紛れるおそれはない。 ウ 観念について 本件商標は、特定の観念を想起させないものであり、引用商標及び標章は、「水面」の観念を生ずるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。 エ 小括 以上から、本件商標と引用商標及び標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標及び標章であって、別異の商標及び標章というべきであり、類似性の程度は決して高いとはいえない。 その他、本件商標と引用商標及び標章が類似するというべき特段の事情は見いだせない。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について 異議対象商品及び引用商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項11号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標及び標章の周知著名性について 上記1のとおり、引用商標及び標章は、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時に及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。 (2)本件商標と引用商標及び標章の類似性の程度について 上記2のとおり、本件商標と引用商標及び標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標及び標章であって、別異の商標というべきであり、類似性の程度は高いとはいえない。 (3)異議対象商品と申立人商品の関連性、需要者の共通性について 異議対象商品と申立人商品とは、類似する商品であって、これらの製造者や需要者を共通にする等、密接な関連性を有するものである。 (4)出所の混同のおそれについて 上記(3)のとおり、異議対象商品と申立人商品とは、類似する商品であって、これらの製造者や需要者を共通にする等、密接な関連性を有するものであるとしても、上記1のとおり、引用商標及び標章は、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標及び標章は、別異の商標及び標章であって、類似性の程度は決して高いとはいえない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者が異議対象商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標及び標章を連想又は想起することはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第4条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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