2021-012022
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- 審判番号
- 2021-012022
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-520952外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月09日
- 審決日
- 2022年07月25日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バンマ・ジキシン・ネットワーク(ホンコン)・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人明成国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-Z (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)11月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年11月21日、中国、2017年11月17、米国)を国際出願日とする出願であって、令和2年8月21日付けで拒絶理由が通知され、同年11月12日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和3年4月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年9月9日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出された。
その後、前置審査に付され、令和3年11月24日付けで拒絶理由が通知され、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたものの、その指定期間内に請求人から応答はなく、令和4年5月6日付けで前置報告がなされたものである。
なお、令和3年11月24日に作成された応答記録には、令和3年11月17日に、審査官から請求人代理人への電話によって、本願請求項24及び25に対する拒絶理由の説明及び補正の示唆がなされ、その後、同月22日に、請求人代理人から審査官に電子メールによって、補正案が送付され、これに対し、同月24日に、審査官から請求人代理人への電話によって、提出された補正案により本願請求項24及び25に対する拒絶理由は解消する旨を連絡したことが記録されている。
また、令和4年5月6日に作成された応対記録には、同日に、審査官から請求人代理人への電話によって、出願人(請求人)は本願について今後の手続きは行わない意向であること、放棄の手続きの予定もないこと、を確認した旨が記録されている。
第2 本願発明について
本願発明は、令和3年9月9日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「 【請求項1】方法であって、供給元から配信された情報リストが閲覧されていると判定する工程であって、前記情報リストは、複数の項目を含み、続きを表示(全107行)前記複数の項目の中の項目は、前記供給元が特定した1または複数のキーワードに一致する1または複数のキーワード、および1または複数の非キーワードを含む、工程と、前記情報リストの閲覧に関してスライド命令を受信する工程と、前記スライド命令の受信に応答して、前記情報リストの少なくとも一部にスライド機能を実行し、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを、前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示させる工程であって、前記1以上のキーワードが前記1または複数の他の単語とは異なって表示されることの決定は、前記1以上のキーワードの位置が、前記1以上のキーワードの位置に対してあらかじめ定められている対応する位置に一致する、という決定に、少なくとも部分的に基づいている工程と、を備える、方法。【請求項2】請求項1に記載の方法であって、さらに、前記情報リストが閲覧されている時に前記スライド命令が受信されたか否かを判定する工程を備え、前記情報リストが閲覧されている時に前記スライド命令が受信されたとの判定に応答して、前記スライド機能ならびに前記1または複数のプリセット機能が実行される、方法。【請求項3】請求項1に記載の方法であって、前記情報リストの前記1または複数の単語に関する前記1または複数のプリセット機能は、前記情報リスト内の前記他の単語よりも強調して前記1または複数の単語を表示させる、方法。【請求項4】請求項1に記載の方法であって、前記1または複数のプリセット機能は、スクリーン上に現れる前記情報リスト内のキーワードの表示を強化することを含む、方法。【請求項5】請求項4に記載の方法であって、さらに、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の前記キーワードの表示を強化しつつ、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の非キーワードの表示を弱化する工程を備える、方法。【請求項6】請求項1に記載の方法であって、さらに、前記情報リスト内の各項目について、対応する項目からキーワードを予め抽出して、抽出結果を格納する工程と、前記情報リストの前記キーワードの内の少なくとも1つがスクリーン上に現れるか否かを判定する工程と、前記情報リストの前記キーワードの内の少なくとも1つが前記スクリーン上に現れるとの判定に応答して、前記1または複数のプリセット機能に少なくとも部分的に基づいて、前記情報リストの前記キーワードの内の前記少なくとも1つを表示する工程と、を備え、前記キーワードの内の前記少なくとも1つの表示は強化される、方法。【請求項7】請求項1に記載の方法であって、さらに、手動抽出および予め設定された抽出アルゴリズムを用いた自動抽出の内の1または複数に基づいて、前記1または複数のキーワードを抽出する工程を備える、方法。【請求項8】請求項1に記載の方法であって、さらに、手動抽出および予め設定された抽出アルゴリズムを用いた自動抽出の内の1または複数に基づいて、前記1または複数の単語を抽出する工程であって、前記1または複数の単語は、キーワードに対応する、工程と、前記抽出されたキーワードの少なくとも1つ、または、前記キーワードが前記情報リスト内で位置する前記抽出されたキーワードのそれぞれの位置を格納する工程と、を備える、方法。【請求項9】請求項1に記載の方法であって、前記情報リストの前記1または複数の単語に関する前記1または複数のプリセット機能を実行する工程は、キーワードの表示を強化する工程と、非キーワードの表示を弱化する工程とを含み、前記キーワードの表示を強化する工程は、遷移アニメーションに基づいて、前記キーワードを強化表示モードに遷移させる工程を含み、前記非キーワードの表示を弱化する工程は、遷移アニメーションに基づいて、前記非キーワードを弱化表示モードに遷移させる工程を含む、方法。【請求項10】請求項1に記載の方法であって、さらに、前記スライド命令が停止したと判定する工程と、前記スライド命令が停止したとの判定に応答して、前記1または複数のプリセット機能を実行する前に前記1または複数の単語が表示されていた通りに前記1または複数の単語を戻す工程と、を備える、方法。【請求項11】請求項10に記載の方法であって、前記1または複数のプリセット機能を実行する前に前記1または複数の単語が表示されていた通りに前記1または複数の単語を戻す工程は、スクリーン上に現れる前記情報リスト内のキーワードを強化表示の前の表示モードに戻す工程と、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の非キーワードを弱化表示の前の表示モードに戻す工程と、を含む、方法。【請求項12】請求項11に記載の方法であって、前記キーワードを前記強化表示の前の前記表示モードに戻す工程は、遷移アニメーションに基づいて、前記キーワードを強化表示の前の前記表示モードに遷移させる工程を含み、前記非キーワードを前記弱化表示の前の前記表示モードに戻す工程は、遷移アニメーションに基づいて、前記非キーワードを弱化表示の前の前記表示モードに遷移させる工程を含む、方法。【請求項13】請求項1に記載の方法であって、前記1または複数のプリセット機能は、スクリーン上に現れる前記情報リスト内のキーワードの表示を強化することと、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の非キーワードの表示を弱化すること、とを含み、前記キーワードの表示を強化することは、前記キーワードのフォントのサイズを大きくすること、および、前記キーワードの前記フォントを太字にすることの一方または両方を含み、前記非キーワードの表示を弱化することは、前記非キーワードにグレー化および半透明処理の一方または両方を施すことを含む、方法。【請求項14】請求項1に記載の方法であって、前記情報リスト内の情報は、ニュースを含み、前記1または複数のキーワードは、ニュースヘッドラインから抽出される、方法。【請求項15】請求項1に記載の方法であって、前記情報リストの前記1または複数の単語ならびに前記情報リスト内の前記1または複数の他の単語は、前記1または複数のプリセット機能が前記情報リスト内の前記1または複数の単語に関して実行される前には、同じように表示される、方法。【請求項16】請求項1に記載の方法であって、前記1または複数のプリセット機能が前記1または複数の単語に関して実行された後に、前記1または複数の単語は、前記1または複数のプリセット機能が前記1または複数のキーワードに関して実行される前に前記1または複数の単語が表示されていたのと異なって表示される、方法。【請求項17】請求項1に記載の方法であって、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示させる工程は、前記1または複数の他の単語の表示を弱化する工程を含む、方法。【請求項18】デバイスであって、1または複数のプロセッサであって、供給元から配信された情報リストが閲覧されていると判定する工程であって、前記情報リストは、複数の項目を含み、前記複数の項目に含まれる項目は、前記供給元が特定した1または複数のキーワードに一致する1または複数のキーワード、および1または複数の非キーワードを含む、工程と、前記情報リストの閲覧に関してスライド命令を受信する工程と、前記スライド命令の受信に応答して、前記情報リストの少なくとも一部にスライド機能を実行し、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを、前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示させる工程であって、前記1以上のキーワードが前記1または複数の他の単語とは異なって表示されることの決定は、前記1以上のキーワードの位置が、前記1以上のキーワードの位置に対してあらかじめ定められている対応する位置に一致する、という決定に、少なくとも部分的に基づいている工程と、を実行するよう構成された、1または複数のプロセッサと、前記1または複数のプロセッサに接続され、前記1または複数のプロセッサに命令を提供するよう構成された1または複数のメモリと、を備える、デバイス。【請求項19】請求項18に記載のデバイスであって、前記1または複数のプロセッサは、さらに、前記情報リストが閲覧されている時に前記スライド命令が受信されたか否かを判定する工程を実行するよう構成されており、前記情報リストが閲覧されている時に前記スライド命令が受信されたとの判定に応答して、前記スライド機能ならびに前記1または複数のプリセット機能が実行される、デバイス。【請求項20】請求項18に記載のデバイスであって、前記情報リストの前記1または複数の単語に関する前記1または複数のプリセット機能は、前記情報リスト内の前記他の単語よりも強調して前記1または複数の単語を表示させる、デバイス。【請求項21】請求項18に記載のデバイスであって、前記1または複数のプリセット機能は、前記デバイスのスクリーン上に現れる前記情報リスト内のキーワードの表示を強化することを含む、デバイス。【請求項22】請求項21に記載のデバイスであって、前記1または複数のプロセッサは、さらに、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の前記キーワードの表示を強化しつつ、前記スクリーン上に現れる前記情報リスト内の非キーワードの表示を弱化する工程を実行するよう構成されている、デバイス。【請求項23】請求項18に記載のデバイスであって、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示させる工程は、前記1または複数の他の単語の表示を弱化する工程を含む、デバイス。【請求項24】コンピュータプログラム製品であって、持続性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、供給元から配信された情報リストが閲覧されていると判定するためのコンピュータ命令であって、前記情報リストは、複数の項目を含み、前記複数の項目の中の項目は、前記供給元が特定した1または複数のキーワードに一致する1または複数のキーワード、および1または複数の非キーワードを含む、コンピュータ命令と、スライド命令を受信するためのコンピュータ命令と、前記スライド命令の受信に応答して、前記情報リストの少なくとも一部にスライド機能を実行し、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを、前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示するためのコンピュータ命令であって、前記1以上のキーワードが前記1または複数の他の単語とは異なって表示されることの決定は、前記1以上のキーワードの位置が、前記1以上のキーワードの位置に対してあらかじめ定められている対応する位置に一致する、という決定に、少なくとも部分的に基づいているコンピュータ命令と、を備える、コンピュータプログラム製品。【請求項25】請求項24に記載のコンピュータプログラム製品であって、前記情報リストに含まれる1以上のキーワードを前記情報リスト内の1または複数の他の単語とは異なって表示させるコンピュータ命令は、前記1または複数の他の単語の表示を弱化するコンピュータ命令を含む、コンピュータプログラム製品。」
第3 前置審査における拒絶の理由
上記拒絶理由は以下のとおりである。
(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
●理由(明確性)について
・請求項24-25
請求項24の「コンピュータプログラム製品」との記載は、本願明細書の記載を参酌しても、コンピュータプログラム自体を意味するのか否かが不明であるため、発明の範囲が不明確となっている。
請求項25においても同じことがいえる。
よって、請求項24-25に係る発明は明確でない。
第4 当審の判断
1.明確性要件(特許法第36条第2項)について
一般に「法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は,仮に,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術的常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。」とされている〔知財高裁、平成21年(行ケ)第10434号判決(平成22年8月31日判決言渡)参照。〕。
2.当審の判断
上記前置審査における拒絶理由で指摘された不備について検討する。
本願特許請求の範囲の請求項24、25に記載された発明は「コンピュータプログラム製品」であるところ、これらの請求項に、用語「コンピュータプログラム製品」の意味、定義等は記載されていない。
ここで、出願時の技術常識を考慮すると、「プログラム製品」という用語は、技術用語として確立したものではなく、例えば、
(a)「プログラム」自体
(b)「プログラムが記録された記録媒体」
(c)「プログラムが読み込まれたコンピュータシステム」などのプログラムが読み込まれたシステム(プログラム動作する家電製品)
など、広範な意味で用いられているため、「プログラム製品」との用語がいずれかを意味することが明確でない場合は、発明の範囲が明確でないことになる。
そこで、本願の発明の詳細な説明を参酌するに、段落【0015】には、「コンピュータプログラム製品」との用語が用いられてはいるものの、発明の詳細な説明のどこにも「コンピュータプログラム製品」との用語を明確に定義する記載は見当たらない。
また、段落【0015】、【0020】、【0097】、【0098】、【0100】、【0111】、【0114】、【0120】には、「コンピュータプログラム」、「プログラム」、「機能(例えば、プログラムされた命令)」、「プログラムコード」、「情報(例えば、データオブジェクトまたはプログラム命令)」など、「コンピュータプログラム製品」と関連性の認められる用語が記載されている。しかしながら、これらの用語との関係で「コンピュータプログラム製品」との用語が意味する技術的範囲を明確に定義する記載は、発明の詳細な説明のどこにも見当たらない。
してみると、本願請求項24における「コンピュータプログラム製品」との用語の意味は、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮しても、その意味する技術的範囲を明確に把握することができない。その結果、請求項24に係る発明の範囲が定まらず、請求項24に係る発明は第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるといわざるを得ない。
したがって、上記前置審査における拒絶理由の指摘のとおり、本願請求項24に係る発明は明確でない。
また、同様に、請求項24を引用する請求項25に係る発明も不明確である。
よって、請求項24、25の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
第5 むすび
以上のとおり、この出願は、特許請求の範囲の請求項24、25の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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