特許拒絶査定不服審判
2021-011602
固体撮像装置および固体撮像装置の製造方法
- 審判番号
- 2021-011602
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-121959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月31日
- 審決日
- 2022年07月26日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .55 -WYF(H01L) / P18 .16 -WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-121959「固体撮像装置および固体撮像装置の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月 7日出願公開、特開2019-195082、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成23年 5月10日(優先権主張 平成22年 6月30日)を出願日とする特願2011-105415号の一部を、平成27年11月19日に特願2015-226855として新たな特許出願とし、更にその一部を、平成29年 6月29日に特願2017-127985号として新たな特許出願とし、更にその一部を、令和元年 6月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~27に係る発明は、令和4年 5月10日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011602