商標拒絶査定不服審判
2021-011433
グラステラリウム、ガラステラリウム、テラリウム
- 審判番号
- 2021-011433
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-151030
- 請求日
- 2021年08月27日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェックス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-151030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月28日付けで拒絶理由の通知、同年11月6日受付で意見書の提出、同3年5月27日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月27日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同年9月13日受付で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第21類「爬虫類用の室内飼育用ガラス槽」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、黒色の背景に、上から下にかけて黄色から緑色になるグラデーションの色彩で「GLASS TERRARIUM」の欧文字を書してなるところ、黒色の背景に色彩のある文字で商品の名称等を表すことは一般的であり、また、全体の構成も特殊な部分がないため、普通に用いられる方法で書してなるものである。
また、本願商標の構成中、「GLASS」の文字は、「ガラス」を意味する英語として一般に知られており、「TERRARIUM」の文字は、「陸生小動物の飼育器」又は「(植物栽培用)ガラス器」を意味する「テラリウム」の英語表記として一般に知られている。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、ガラス製のテラリウムが多数販売されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ガラス製の陸生小動物の飼育器」又は「植物栽培用ガラス器」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色の横長長方形の内部に、「GLASS TERRARIUM」の欧文字をグラデーション状の彩色(上部が黄色で下部が緑色である。)をして横書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ書体、大きさ及び色彩で、一文字分の間隔を空けながらも、長方形枠内に横一列でまとまりよく表してなるため、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中、「GLASS」の文字は「ガラス。グラス。」の意味を、「TERRARIUM」の文字は「(陸生小動物の)ガラス製飼育器。(植物栽培用の)ガラス器。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、「テラリウム」(terrarium)の語は、上記のような意味のほか、「園芸で、小型の植物を密閉されたガラス器や小口のガラス瓶などの中に入れて栽培すること。」の意味を有する外来語(「大辞泉 第2版」小学館)でもある。そうすると、本願商標は、各構成文字の語義が複数あることもあって、それらを結合して連想、想起させる意味合いも多様で漠然としたもの(「ガラスの(陸生小動物用の)飼育器」、「グラスの(陸生小動物用の)飼育器」等)で、いずれも園芸としてのテラリウムを連想させる含みのある表現といえる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品(爬虫類用の室内飼育用ガラス槽)を取り扱う業界において、「GLASS TERRARIUM」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを暗示する一連一体の語というべきで、その指定商品について、商品の品質を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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