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商標拒絶査定不服審判

2021-011214

トク

審判番号
2021-011214
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-066581
請求日
2021年08月24日
審決日
2022年03月17日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社トクデン
  • 【請求人代理人】特許業務法人 Vesta国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-66581拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月4日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月4日受付:意見書 令和3年5月28日付け:拒絶査定 令和3年8月24日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「電気工事,電気通信工事」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5999961号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決の確定登録が令和4年2月17日にされたものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-011214

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