2021-010899
カイカ
- 審判番号
- 2021-010899
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-141039外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月16日
- 審決日
- 2022年06月22日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5730737号「CAICA」「カイカ」称呼 カイカ第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
本願は,令和2年11月13日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品,頭髪用化粧品,髪油」を指定商品として,登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5730737号商標(以下「引用商標」という。)は,「CAICA」の欧文字と「カイカ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成26年7月3日に登録出願,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として,同27年1月9日に設定登録されたものであり,その商標権は,現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標及び引用商標について
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「KAIKA」の欧文字を手書き風の特徴ある書体で横書きしてなるところ,当該文字は辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標はその構成文字に相応して「カイカ」の称呼を生じるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「カイカ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「CAICA」の欧文字と「カイカ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ,下段の「カイカ」の文字は,上段の「CAICA」の欧文字の読みを片仮名表記したものと容易に認識できるものである。
そして,引用商標の構成中,上段の「CAICA」の欧文字は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
そうすると,引用商標は,上記(1)と同様に,その構成文字に相応して,「カイカ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と,引用商標を比較すると,両者は,欧文字の読みを特定する片仮名の有無という差異に加え,本願商標と引用商標の欧文字部分においても,語頭及び4文字目において,「K」と「C」の文字の差異を有するものであること,本願商標が手書き風の特徴ある書体で表されているのに対し,引用商標は一般的な書体で表されていることという差異を有するものであるから,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,両者は,「カイカ」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念においては,両者は,共に特定の観念を生じないから,比較することはできない。
そしてこれらの点を総合して考察すると,本願商標と引用商標は,称呼を共通にするものの,観念において比較することができない上,外観において,判然と区別し得るものであって,かかる外観における差異を称呼の共通性が凌駕するとはいい難く,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
2 まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標と非類似の商標であるから,指定商品の類否について論ずるまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから,本願商標がこれに該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-010899