2021-010824
電子蒸気供給装置
- 審判番号
- 2021-010824
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-206299外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月13日
- 審決日
- 2022年05月11日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】轟木 哲
- 分類
- P18 .121-Z (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願は、2013年7月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年7月16日、英国)を国際出願日とする特願2015年-522065号の一部を平成28年12月27日に新たな特許出願(特願2016-252959号)とし、さらにその一部を平成30年11月1日に新たな特許出願としたものであって、その手続きの経緯は以下のとおりである。
平成30年11月15日 手続補正書の提出
令和 2年 1月22日付け 拒絶理由通知
令和 2年 5月28日 意見書及び手続補正書の提出
令和 2年10月 1日付け 拒絶理由通知
令和 2年12月28日 意見書及び手続補正書の提出
令和 3年 4月 8日付け 拒絶査定
令和 3年 8月13日 審判請求書、同時に手続補正書の提出
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和3年8月13日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は補正箇所である。)。
「【請求項1】液体を気化させるための加熱エレメントであって、ワイヤーでありジグザグ形状である該加熱エレメントと、加熱エレメントからの気化された液体のための空気出口と、多孔質加熱エレメント支持体とを含み、この加熱エレメント支持体は、セラミック材であり、加熱エレメントは、加熱エレメント支持体によって支持されている電子蒸気供給装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の令和2年12月28日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】液体を気化させるための加熱エレメントであって、ジグザグ形状である該加熱エレメントと、加熱エレメントからの気化された液体のための空気出口と、多孔質加熱エレメント支持体とを含み、この加熱エレメント支持体は、セラミック材であり、加熱エレメントは、加熱エレメント支持体によって支持されている電子蒸気供給装置。」
2 補正の適否
本件補正は、本件補正前の請求項1を特定するために必要な事項である「加熱エレメント」について、「ワイヤーであり」との限定を新たに付加する補正であって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許請求の範囲の請求項1に関する本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。
そこで本件補正によって補正された請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかどうか)について、以下に検討する。
(1)本願補正発明
本願補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用例の記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
原査定の理由に引用され、本願の優先権主張の日(以下、「優先日」という。)前に頒布された引用文献である、欧州特許出願公開第2404515号明細書(以下、「引用例」という。)には、「霧化電子タバコ」に関して図面とともに以下の記載がある(下線は、理解の一助のために当審が付与したものである。以下、同様。)。
ア 引用例の記載
「[0005] In order to overcome shortcomings in the prior art, the invention provides an improved atomizing electronic cigarette. A liquid permeating component in an atomizing core component is directly sleeved on an electric heater; and by means of permeating cigarette liquid in the liquid storage component into the liquid permeating component, the electric heater directly interacts with the liquid permeating component when it heats, such that the cigarette liquid is atomized more sufficiently to make the atomized droplets smaller and more uniform. Meanwhile, as through holes and channels that are communicated together are arranged in the electric heater and the liquid storage component, the atomized large drops can adhere to the liquid storage component under the push of airflow, and the inhaled smoke meets the taste of smoker.[0006] The main technical solution of the invention is as follows: an improved atomizing electronic cigarette is provided, comprising a power supply unit, a sensor, an atomizing core component and a liquid storage component, further comprising a housing containing above components. An auxiliary air inlet is arranged on the housing. One end of the housing is provided with an air suction port, wherein the atomizing core component comprises an electric heater, the electric heater atomizes liquid in the liquid storage component. The liquid storage component has an internal channel through which the atomized gas can flow, and the auxiliary air inlet, the sensor and the suction nozzle form an airflow loop. The through hole through which gas flows is provided, the liquid storage component has an internal channel through which gas can flow, such that the atomized gas is directly contacted with the core of the liquid storage component forming the channel wall and the atomized gas with large particles is absorbed due to contact. Also, the sensor is communicated with the channel and forms an airflow loop with the auxiliary air inlet.」
[当審訳]
“[0005] 先行技術における欠点を克服するために、本発明は、改良された霧化電子タバコを提供する。霧化コア部材内の液体浸透部材は、直接電気ヒーターにスリーブされており、液体貯蔵部材内のタバコ液体を液体浸透部材に浸透させる手段により、電気ヒーターは加熱時に液体浸透部材と直接相互作用し、タバコ液体がより十分に霧化されて霧化液滴がより小さく、均一になるようなものである。一方、電気ヒーターと液体貯蔵部材には、互いに連通する貫通孔と流路が配置されているので、霧化された大滴は気流に押されて液体貯蔵部材に付着し、吸引された煙は喫煙者の好みに合致することができる。
[0006] 本発明の主な技術的解決手段は以下の通りである:電源装置、センサー、霧化コア部材および液体貯蔵部材を含み、上記部品を含むハウジングをさらに含む、改良型霧化電子タバコが提供される。補助空気口がハウジング上に配置される。ハウジングの一端には、空気吸引口が設けられており、霧化コア部材は、電気ヒーターからなり、電気ヒーターは、液体貯蔵部材内の液体を霧化する。液体貯蔵部材は、霧化された気体が流れることができる内部チャネルを有し、補助空気入口、センサー及び吸引ノズルは、空気流ループを形成する。気体が流れる貫通孔が設けられ、液体貯蔵部材は気体が流れることができる内部流路を有し、霧化ガスが流路壁を形成する液体貯蔵部材の芯に直接接触し、接触により粒子の大きな霧化ガスが吸収されるようにする。また、センサーは、流路と連通し、補助空気導入口と気流ループを形成している。”
「[0025] As shown in Fig. 1 to Fig. 5 , the invention provides an improved atomizing electronic cigarette, comprising a power supply unit 1, a sensor 2, an atomizing core component and a liquid storage component 3 coordinately connected in sequence, further comprising a housing containing the above components. An auxiliary air inlet 4 is arranged on an area of the housing close to the sensor 2. The atomizing core component comprises an electric heater 5 and a liquid permeating component 6 sleeved on the electric heater 5. The electric heater 5 is of a hollow structure and has a through hole 51 through which gas can flow The liquid storage component 3 internally has a channel 31 through which the gas can flow. The channel can be a hollow channel, a through-hole channel, an annular channel or a channel with local sparse mesh in cross section or combinations thereof, the purpose of which is to make the atomized gas that passes through the channel contact with the liquid storage core that forms the liquid storage component, and to make the liquid storage component 3 cooperate with the liquid permeating component 6 to permeate cigarette liquid to the liquid permeating component 6. In addition, the sensor 2 communicates with the through hole 51 and the channel 31 and forms an airflow loop with the auxiliary air inlet 4.[0026] In the embodiment, as shown in Fig. 1 to Fig. 3 , the atomizing core component further comprises a liquid conduction component 7 that is contacted with the liquid permeating component 6 and with the liquid storage component 3. The liquid conduction component 7 is sleeved on the liquid permeating component 6, with a conduction part 71 that extends from one end of the liquid conduction component in the radial direction, and the conduction part 71 is contacted with the liquid storage component 3; the function is to absorb cigarette liquid on the liquid storage component 3 and permeat it to the liquid permeating component. In order to make the liquid conduction component 7 mate with the liquid permeating component 6 more tightly to improve the liquid conductivity, a fastening sleeve 12 can be sleeved on the liquid conduction component 7.」
[当審訳]
“[0025] 図1~図5に示すように、本発明は、電源装置1、センサー2、霧化コア部材および液体貯蔵部材3が順次協調的に接続され、さらに上記部品を収容するハウジングを含む、改良型霧化電子タバコを提供する。補助空気入口4は、センサー2 に近いハウジングの領域に配置される。霧化コア部材は、電気ヒーター5と、電気ヒーター5上にスリーブされた液体浸透部材6とから構成されている。電気ヒーター5は中空構造であり、気体が流れる貫通孔51を有している 液体貯留部材3は、内部に気体が流れる流路31を有している。流路は、中空流路、貫通孔流路、環状流路、断面が局所的に疎な網目を有する流路、またはそれらの組み合わせとすることができ、流路を通過する霧化ガスを液体貯蔵部材を形成する液体貯蔵コアに接触させ、液体貯蔵部材3を液体透過部品6と協同させてタバコ液を液体透過部品6に透過させることが目的である。さらに、センサー2は、貫通孔51および流路31と連通し、補助空気導入口4と気流ループを形成する。
[0026] 実施形態では、図1ないし図3に示すように、霧化コア部材は、液体浸透部材6と液体貯蔵部材3とに接触する液体伝導部品7をさらに備えている。液体導通部品7は、液体透過部品6にスリーブされ、その一端から径方向に延びる導通部71を有し、導通部71は液体貯蔵部材3に接触し、液体貯蔵部材3上のタバコ液を吸収して液体浸透部材に透過させる機能を有する。液体伝導部品7を液体浸透部材6とより強固に嵌合させて液体伝導性を向上させるために、液体伝導部品7に締結スリーブ12をスリーブさせることができる。”
「[0030] As shown in Fig. 1 , the air-intake connection component 10 also has an air vent 101, the sensor 2 communicates with the air vent 101, the through hole 51 and the channel 31 and forms an airflow loop with the auxiliary air inlet 4. An air suction port a is arranged on the second housing 8', and the sensor 2 communicates with the air vent 101, the through hole 51, the channel 31 and the air suction port a and forms an airflow loop with the auxiliary air inlet 4.[0031] The liquid storage component 3 is made of liquid storage core materials such as micro-hole ceramic, foamed ceramic, natural fiber, artificial fiber or foam metal material. The liquid permeating component 6 is made of ceramic fiber, quartz fiber, glass fiber, aramid fiber, common fiber, paper, fabric or non-woven fabric material. The thickness of the liquid permeating component 6 is from 0.5 to 5mm. The electric heater 5 is formed by spirally winding electric heating wires, which forms the through hole 51. The diameter of the through hole 51 is from 0.5 to 4mm. In this embodiment, the thickness of the liquid permeating component 6 is 1mm, and the diameter of the through hole 51 is 1mm.[0032] The liquid permeating component 6 in the atomizing core component is directly sleeved on the electric heater 5. Cigarette liquid in the liquid storage component 3 is conducted and permeated to the liquid permeating component 6 by the liquid conduction component 7. The thickness of the liquid permeating component 6 is 1mm. As a result, the permeated cigarette liquid can be completely gasified by the electric heater 5 more easily. When the user inhales, as the sensor 2 communicates with the air vent 101, the through hole 51, the channel 31 and the air suction port a and forms an airflow loop with the auxiliary air inlet 4, gas flowing is generated inside the electronic cigarette, the sensor 3 switches the circuit on, the electric heater 5 starts to heat to make the cigarette liquid in the liquid permeating component 6 be gasified after reaching the boiling point. At the same time, because the through hole 51 and the channel 31 that are communicated together are arranged in the electric heater 5 and the liquid storage component 3, smoke generated during atomizing process can be further cooled under the push of airflow and finally inhaled to the mouth cavity of the user through the air suction port a.」
[当審訳]
“[0030] 図1に示すように、空気取入れ口接続部品10にも空気排出口101があり、センサー2は空気排出口101、貫通孔51、流路31と連絡して補助空気取入れ口4と気流ループを形成している。第2ハウジング8'には、空気吸引口aが配置され、センサー2は、空気抜き口101、貫通孔51、流路31及び空気吸引口aと連絡し、補助空気吸込口4と空気流ループを形成する。
[0031] 液体貯蔵部材3は、微細穴セラミック、発泡セラミック、天然繊維、人工繊維、発泡金属材等の液体貯蔵芯材で作られている。液体浸透部材6は、セラミック繊維、石英繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、一般繊維、紙、布、不織布の材料からなるものである。液体浸透部材6の厚さは、0.5~5mmである。電熱ヒーター5は、電熱線を螺旋状に巻き付けることにより形成されており、貫通孔51を形成している。貫通孔51の直径は、0.5mmから4mmである。本実施形態では、液体浸透部材6の厚さは1mmであり、貫通孔51の直径は1mmである。
[0032] 霧化芯部品における液体浸透部材6は、電気ヒーター5に直接スリーブされている。液体貯留部材3内のタバコ液は、液体伝導部材7により液体浸透部材6に伝導・浸透される。液体浸透部材6の厚さは1mmである。その結果、浸透したタバコ液は、より容易に電気ヒーター5で完全にガス化させることができる。使用者が吸い込むと、センサー2が通気口101、貫通孔51、流路31、空気吸引口aと通信し、補助空気口4と気流ループを形成するので、電子タバコの内部にガスが発生し、センサー3が回路をオンにして電気ヒーター5が加熱し始め、液体浸透部材6内のタバコ液を沸点に達して気化させることが可能となる。同時に、電気ヒーター5と液体貯留部材3 には、互いに連通する貫通孔51と流路31が配置されているので、霧化処理時に発生した煙を気流の押し出しを受けてさらに冷却し、最終的に空気吸引口aから使用者の口腔に吸引することができる。”
「[図:0001388942000001.jpg]」
「[図:0001388942000002.jpg]」
「[図:0001388942000003.jpg]」
イ 上記アから分かること
1a)段落[0025]には、霧化電子タバコは、電気ヒーター5と電気ヒーター5上にスリーブされた液体浸透部材6とから構成された霧化コア部材を備えていることが記載されており、また、図1の記載から霧化電子タバコは空気吸引口aを備えていることが分かることから、霧化電子タバコは、電気ヒーター5と空気吸引口aと液体浸透部材6とを含んでいることが分かる。
1b)段落[0005]、[0006]の記載から電気ヒーター5は液体を霧化させるものであることが分かり、また、段落[0031]の記載から電気ヒーター5は電熱線であることが分かる。
1c)段落[0032]の記載から、空気吸引口aは霧化された煙を吸引するためのものであると認められる。
1d)段落[0031]には、液体浸透部材6はセラミック繊維からなるものであることが、段落[0032]には、液体浸透部材6は電気ヒーター5にスリーブされていることが記載されており、また、セラミック繊維は多孔質であることは技術常識であるので、液体浸透部材6は多孔質であると認められる。
ウ 引用発明
上記ア及びイからみて、引用例には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「液体を霧化させるための電気ヒーター5であって、電熱線である該電気ヒーター5と、電気ヒーター5からの霧化された煙を吸引するための空気吸引口aと、多孔質の液体浸透部材6とを含み、この液体浸透部材6は、セラミック繊維からなるものであり、液体浸透部材6は、電気ヒーター5にスリーブされている霧化電子タバコ。」
(3)対比・判断
引用発明における「液体を霧化させる」ことは本願補正発明における「液体を気化させる」ことに相当し、以下同様に、「電気ヒーター5」は「加熱エレメント」に、「電熱線」は「ワイヤー」に、「霧化電子タバコ」は「電子蒸気供給装置」に、それぞれ相当する。
また、本願補正発明の「加熱エレメントからの気化された液体のための空気出口」の「気化された液体」との文言は、気化後も気体の状態ではなく液体の状態であるとも解釈できるが、本願の明細書の段落【0023】の「気化器6は吸い上げられた液体を気化させ、その蒸気が空気出口4を通って出る。」、段落【0067】の「気化された液体のエアロゾル」との記載を参酌すれば、本願補正発明の「気化された液体」について、気化後は液体の状態ではなく、気体の状態であると解釈できる。
そして、引用発明における「霧化された煙」は気体の状態であるので、引用発明の「電気ヒーター5からの霧化された煙を吸引するための空気吸引口a」は、本願補正発明の「加熱エレメントからの気化された液体のための空気出口」に相当する。
したがって、両者の一致点及び相違点は以下のとおりである。
[一致点]
「液体を気化させるための加熱エレメントであって、ワイヤーである該加熱エレメントと、加熱エレメントからの気化された液体のための空気出口とを含む電子蒸気供給装置。」
[相違点1]
本願補正発明の加熱エレメントは「ジグザグ形状」であるのに対し、引用発明の電気ヒーター5は「ジグザグ形状」であるのか特定されていない点。
[相違点2]
本願補正発明は「多孔質加熱エレメント支持体」を含み、「加熱エレメント支持体は、セラミック材であり、加熱エレメントは、加熱エレメント支持体によって支持されている」ものであるのに対し、引用発明は、多孔質の液体浸透部材6とを含み、この液体浸透部材6は、セラミック繊維からなるものであり、液体浸透部材6は、電気ヒーター5にスリーブされている点。
以下、相違点について検討する。
[相違点1について]
加熱体をジグザグ形状に曲げて、全体の形状が円筒状の加熱エレメントを構成することは、例えば、特開2007-259864号公報(図3参照。)、特開平8-78142号公報(図1参照。)、特表2006-504431号公報(段落【0084】、図6参照。)、国際公開第2011/079932号(図2参照。)に開示されているように本願優先日前に周知な技術(以下、「周知技術」という。)である。
そして、引用発明の電気ヒーター5も電熱線を曲げて、全体の形状が円筒状となるように構成されたものであるので(段落[0031]、図3参照。)、引用発明の電気ヒーター5に当該周知技術を適用して、電熱線をジグザグ形状に曲げて、全体の形状が円筒状の電気ヒーターとすることは、当業者が容易になし得たことである。
[相違点2について]
上述したとおり、引用発明は、電気ヒーター5にスリーブされている液体浸透部材6を有しているものである。そして、当該液体浸透部材6は、セラミック繊維からなるものであるので、セラミック材といえる。
そして、「スリーブ」されるとは、通常、シャフトのような円筒状の部材に袖のような周りを覆う部材が取り付けられることを意味しているので、引用発明においては、電気ヒーター5の周りに液体浸透部材6が覆って取り付けられていることを意味していると認められ、さらに電気ヒーター5が液体浸透部材6を加熱するのであるから、互いに接していることは明らかであるので、両者は互いに「支持」されていると言える。
そして、液体浸透部材6が電気ヒーター5を支持しているとすることは、単に液体浸透部材6の側を主体として構成を表したに過ぎないので、逆に、電気ヒーター5は、液体浸透部材6によって支持されているとも言える。
そうしてみると、引用発明の電気ヒーター5及び液体浸透部材6は、それぞれ本願補正発明の加熱エレメント及び加熱エレメント支持体にそれぞれ相当するのであるから、相違点2は、実質的な相違点ではない。
なお、仮に、上述した本願補正発明の「気化された液体」との文言が、液体が気化されても液体成分が残っていることを意味しているものであるとしても、引用発明において、液体の全てを気化させずに液体成分が残るように霧化処理を行うように構成することに、格別の困難性は認められない。
そして、本願補正発明は、引用発明及び周知技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。
(4)審判請求人の主張
折りたたみ中(クリックで表示)
審判請求人は、令和3年8月13日提出の審判請求書において、次のとおり主張している。
ア 「今回の拒絶査定では、「加熱エレメントの形状としてどのような形状を採用するかは、当業者が必要に応じて適宜採用しうるものであって、ジグザグの形状を採用することも当業者が適宜に採用しうるものである。」と指摘されています。しかしながら、文献1の電子たばこにおいて、電気ヒーター5はらせん状のコイルの形状をしています。そして、文献1の段落〔0031〕に「電気ヒーター5は電熱線を渦巻状に巻くことで形成され、渦巻状に巻くことで形成される電気ヒーター5は貫通孔51を形成する。」と説明されています。このように、文献1の電気ヒーター5は、文献1の電子たばこにおける全体的な気流経路の一部である貫通孔51を提供し画定するために、3次元の中空円筒形状でなければならず、コイル形状であることが不可欠です。また、文献1の段落〔0025〕に説明があるように、液体浸透部品6が電気ヒーター5に「袖付け」されているため、他の部材と協働するためには、コイルの外側の滑らかな円筒形の面が必要です。したがって、文献1のコイル形状のヒーターをジグザグ形状のヒーターに変更することは、電子たばこの気流経路である貫通孔51が形成されなくなることに加え、ジグザグ形状のヒーターは、文献1の電子たばこの他の構成要素と構造的に整合せず、文献1の電子たばこに必要な動作をさせることができず動作を阻害する構成にしてしまうことから、当業者は、文献1のコイル形状のヒーターをジグザグ形状のヒーターに変更しようとはしない、と思料致します。そして、上記のように文献1の電子たばこにおいて、ヒーター5の形状は、文献1の電子たばこにおける全体的な構成の中で適切に機能するために円筒形のコイルでなければならず、よって、「加熱エレメントの形状としてどのような形状を採用するかは、当業者が必要に応じて適宜採用しうる」との拒絶査定における指摘は、文献1に適用することはできないと思料致します。また、本願請求項1の加熱エレメントのジグザグの形状は、「単なる形状」ではありません。文献1からも明らかなように、コイルヒーターの形状は、別の細長い円筒形の部品を含む液体を加熱する蒸気供給装置の幾何学的配置で用いるのにしか適しておらず、文献1またはその他の液体を加熱する電子たばこに広く見られるように、コイルヒーターは、芯または芯に液体を供給する別の細長い多孔質部品の周辺で、中空の円筒形の経路を形成するように配置されるか、またはその中に配置される必要があります。そのため電気ヒーターがコイル形状であることは、液体を加熱する蒸気供給装置の設計がかなり制限されます。これに対し、本願発明におけるジグザグ形状への変更は、加熱エレメントがコイル形状であることによるこれらの制限を解放するものであり、例えば、中空円筒の三次元形状ではなく、全体的に平面的な形状にすることで、加熱エレメントをより広範囲の形状の異なる部品と熱的に結合することが可能になります。このように、加熱エレメントの形状をジグザグ形状にすることは、液体を加熱する蒸気供給装置を改良するための設計空間を拡張するという、技術的な効果と利点を奏します。」
イ 「また、その他の文献は、上記文献1の「電気ヒーター5が、コイル形状であることが不可欠である」という教示を、当業者が覆すように示唆するものではないと思料致します。文献3は、シガレットが挿入される喫煙装置に使用するためのヒータ素子が開示されており、ジグザグ形状のヒータ素子37が開示されていますが、このヒータ素子37は、装置内に挿入されたシガレット内のタバコを加熱してエアロゾルを発生させるためのヒータであって、液体を気化させるためのヒータ素子ではありません。そして、シガレットのタバコを加熱するための要件は、蒸気供給装置で液体を加熱するための要件とは異なります。よって、この文献3には、液体を気化させるための加熱エレメントとしてジグザグ形状の加熱エレメントを用いようと当業者に思わせる記載は全くありません。また、文献4は、ガラス管を真空封止するための円筒状のセラミックヒータが開示されており、ジグザグ形状のセラミックヒータが開示されていますが、このセラミックヒータは、セラミックヒータ内に位置させたガラス管を加熱して溶解させガラス管内部を真空封止するヒータであって、液体を気化させるためのセラミックヒータではありません。そして、このようなガラス管を真空封止するための円筒状のセラミックヒータは、文献1の電子たばこに組み込んで使用することはできず、文献1の電子たばこを異なる形状のヒーターで機能させるために完全に再設計することを当業者に示唆するものでもありません。よって、この文献4にも、液体を気化させるための加熱エレメントとしてジグザグ形状の加熱エレメントを用いようと当業者に思わせる記載は全くありません。また、文献6は、文献3と似た構成が開示されており、加熱エレメントをシガレットの中の大容量のタバコに適切に熱的に係合させるために必要な幾何学的構成を教示する記載はありますが、本願発明のような液体を加熱する蒸気供給装置 における加熱エレメントと液体を供給する毛細管との熱的な結合についての教示はされていません。よって、当業者は、文献3、4、6に開示されている加熱エレメントが文献1の電子たばこに有用であるとは考えず、文献1の電子たばこに組み込もうと試みることはしない、と思料致します。さらに、本願補正後の請求項1は、ジグザグ形状の加熱エレメントがワイヤーから形成された加熱エレメントである旨に補正されています。これに対し、文献3と文献6には、ジグザグ形状の加熱エレメントは、ワイヤーで形成されたものではなく、板金の打ち抜き加工や板金切断により形成される構成を開示しています。よって、文献3と文献6は、ジグザグ形状の加熱エレメントが、板金の打ち抜き加工や板金切断により形成されることを示唆しているだけであって、ジグザグ形状の加熱エレメントをワイヤーから形成することを何ら示唆するものではないと思料致します。また、ジグザグ形状のセラミックヒータが開示されている文献4は、ジグザグ形状の加熱エレメントをワイヤーから形成することを何ら示唆するものではないと思料致します。したがって、当業者は、文献1を文献3、4、6に記載の事項と組み合わせても、本願補正後の請求項1のジグザグ形状の加熱エレメントをワイヤーから形成することを教示されることはないと思料致します。」
ウ 「また、拒絶査定では、「文献1には、電気ヒーター5が、その外側から液体貯蔵部品3と液体浸透部品6によって支持されている」旨が記載されていると指摘されています。しかしながら、上記でも述べましたが、文献1の段落〔0032〕には、「噴霧コア部品内の液体浸透部品6は電気ヒーター5に直接袖付けされる」と記載されており、このことから直ちに、液体浸透部品6が電気ヒーター5を支持していると言えるものではありません。文献1には、液体浸透部品6と電気ヒーター5が隣接していること、あるいは接触していること以外のことは開示されておらず、このようにただ単に2つの部品が近接しているだけでは、一方の部品が他方の 部品を支持するように構成されていると直ちに認定することはできず、また、文献1には、液体浸透部品6が電気ヒーター5を支持している旨の記載はなく、また、図面にも、単に液体浸透部品がヒーターに隣接していることが示されているだけです。そして、このように示された関係性は、どちらかの部品が他方の部品を支持していることを当業者に教示するものではありません。しかも、文献1では、電気ヒーター5と液体浸透部品6をまとめて「噴霧コア部品」と呼んでおり(段落〔0025〕等参照)、噴霧コア部品は、ハウジング8’の第2部分に配置されたブラケット9に固定されていると説明されています(段落〔0028〕等参照)。したがって、電気ヒーター5は液体浸透部品6ではなく、ブラケット9によって支持されているのであって、液体浸透部品6、または液体貯蔵部品3の他の部分は、ヒーターを支持するように構成されていません。そして電気ヒーター5を支持するブラケット9は、多孔質ではなく、そして多孔質のセラミック材料で構成されているものでもありません。このように、文献1には、ブラケット9によって電気ヒーター5を支持することが明示されているので、当業者は、液体浸透部品6が電気ヒーター5を支持しているとは判断しないであろうと思料致します。したがって、文献1には、本願補正後の請求項1の「多孔質加熱エレメント支持体とを含み、この加熱エレメント支持体は、セラミック材であり、加熱エレメントは、加熱エレメント支持体によって支持されている」という構成は開示されていないと思料致します。」
上記アについて
上述したとおり、加熱体をジグザグ形状に折り曲げて、全体として円筒形状の加熱エレメントを構成することは周知技術であるので、引用発明における電熱線の曲げ方をジグザグ形状とすることで、電子たばこの気流経路である貫通孔51が形成されなくなることはなく、構造的に阻害されるものではない。
また、本願補正発明においては、具体的にどのようなジグザグ形状であるのか何ら特定されておらず、周知技術におけるジグザグ形状と何ら相違するものではない。
上記イについて
[相違点1について]で上述したとおり、加熱体をジグザグ形状に曲げて、全体の形状が円筒状の加熱エレメントを構成することは周知技術である。
そして、引用発明の電気ヒーター5は、ワイヤーである電熱線を曲げて、全体の形状が円筒状となるように構成されたものである。
そうしてみると、引用発明に当該周知技術を適用して、電熱線をジグザグ形状に曲げて、全体の形状が円筒状の電気ヒーターを構成することは、当業者が容易になし得たことであり、格別の困難性があるとも認められない。
上記ウについて
[相違点2について]で上述したとおり、引用発明の液体浸透部材6は電気ヒーター5を支持しているものと認められる。
よって、審判請求人の上記主張は採用できない。
したがって、本願補正発明は、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条第2項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。
(5)むすび
以上のとおり、本件補正は特許法第17条の2第6項において準用する同法126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項により読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし14に係る発明は、令和2年12月28日提出の手続補正書により補正された請求項1ないし14に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2 1(2)に記載したとおりである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、本願の出願日(優先日)前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。
・請求項1に対して、引用例1、3、4、6
<引用例一覧>
1.欧州特許出願公開第2404515号明細書
3.特開2007-259864号公報(周知技術を示す文献)
4.特開平8-78142号公報(周知技術を示す文献)
6.特表2006-504431号公報(周知技術を示す文献)
3 引用例
原査定の拒絶の理由で引用された引用例1の記載及び引用発明は、前記第2[理由]2(2)アに記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は前記第2 2で検討した本願補正発明から、「加熱エレメント」についての「ワイヤーであり」との限定を省いたものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本願補正発明が、上記第2[理由]2(3)ないし(5)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定による特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-010824