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特許拒絶査定不服審判

2021-010754

スーパースマートフォン

審判番号
2021-010754
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-134924外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年08月11日
審決日
2022年06月22日
公報発行日
2022年09月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (H04M) / P18 .121-WZ (H04M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-134924「スーパースマートフォン」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月10日出願公開、特開2019-176531〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年3月28日に出願された特願2018-62390号の一部を令和元年7月22日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 2年 9月28日付け 拒絶理由通知書(50条の2の通知を伴う) 12月 7日 意見書・手続補正書 令和 3年 4月20日付け 補正の却下の決定・拒絶査定 8月11日 審判請求書・手続補正書 10月14日 前置報告書 令和 4年 3月 3日付け 拒絶理由通知書 5月 7日 意見書・手続補正書 以下では、令和3年4月20日付け拒絶査定を「原査定」という。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和4年5月7日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載される以下のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 少なくとも1つのスマートフォン機能を有し、少なくとも画面がn個に連結したスマートフォンであって、磁気手段を用いないヒンジにより本体を結合し、画面の面積をn倍にした事を特徴とするスーパースマートフォン。」 第3 原査定の概要 原査定の概要は、以下のとおりである。 1.(新規性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の文献1、2又は3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の文献1、2又は3に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 文献1.特表2018-504845号公報 文献2.特表2012-502373号公報 文献3.欧州特許出願公開第02720446号明細書 第4 文献2及び引用発明 1 文献2の記載事項 原査定で引用された特表2012-502373号公報(文献2)には、以下の事項(下線は強調のため当審にて付与した。)が記載されている。 (1)「【0011】 図1を参照すると、電子デバイスの第1の図示の実施形態が示され、全体的に100と称される。電子デバイス101は、第1のパネル102と、第2のパネル104と、第3のパネル106とを含む。第1のパネル102は、第1の折り畳み位置110において、第1のエッジに沿って第2のパネル104に結合される。第2のパネル104は、第2の折り畳み位置112において、第2のパネル104の第2のエッジに沿って第3のパネル106に結合される。パネル102、104、および106の各々は、液晶ディスプレイ(LCD)スクリーンなどの、視覚表示を与えるように構成されたディスプレイ面を含む。電子デバイス101は、複数のディスプレイ面を有し、ユーザが電子デバイス101の物理的構成を変更すると、ユーザインターフェースを自動的に調整するか、または画像を表示するように構成されたワイヤレス通信デバイスである。」 (2)「【0017】 図3に示されるように、第1のパネル106の裏面314は、テーブル表面、机表面、ユーザの手などのサポート表面上で静止することができる。特定の一実施形態では、第3のパネル106は、図3に示される特定の構成において、電子デバイス101が、表面上でサミング構成300に維持されるときに安定であり得るように加重され得る。図示のように、サミング構成300では、ユーザは、実質的に水平のキーボード316と、第1のパネル102のディスプレイ面と第2のパネル104のディスプレイ面とで形成された、都合よく傾斜され、配置された有効な2パネルディスプレイ面とを有することができるように、第3のパネル106はキーボード316を表示することができ、第1のパネル102および第2のパネル104はグラフィカルユーザインターフェースの1つまたは複数の部分を表示することができる。特定の一実施形態では、キーボード316がユーザの片手または両手の親指によって作動され得るように、電子デバイス101はユーザによってサミング構成300に保持され得る。」 (3)「【0020】 図5は、完全展開形態500における図1の電子デバイス101を示す。第1のパネル102と第2のパネル104とはほぼ同一平面であり、第2のパネル104は第3のパネル106とほぼ同一平面である。パネル102、104、および106は、第1のパネル102、第2のパネル104、および第3のパネル106のディスプレイ面が展開された3パネルディスプレイスクリーンを効果的に形成するように、第1の折り畳み位置110および第2の折り畳み位置112において接触し得る。図示のように、完全展開形態500では、ディスプレイ面の各々がより大きい画像の一部を表示しており、個々のディスプレイ面はより大きい画像の一部分を縦方向モードで表示し、より大きい画像は有効な3パネルスクリーンにわたって横方向モードで展開する。特定の一実施形態では、パネル102、104、および106は、実質的に完全展開形態500に維持されるようにロック可能であり得る。 【0021】 図6は、第1のパネル102、第2のパネル104、および第3のパネル106上の、図5に比較して縮小された有効ディスプレイ面を有する完全展開形態600における図1の電子デバイス101を示す。図5と同様に、パネル102、104、および106は、実質的に展開され、所定の位置にロックされ得る。しかしながら、図6に示されるように、パネル102、104、および106の各々の縦方向モードの上側および下側表面部分は、ディスプレイ面を含むことができず、代わりに、ヒンジ(hinge)、マイクロフォン、スピーカーまたは他のハードウェア機能(図示されず)など、1つまたは複数のハードウェア機能を含むことができる。」 (4)「【0024】 たとえば、電子デバイス101が閉位置まで完全に折り畳まれると(図2の完全折り畳み形態200など、1つのスクリーンが表示される)、電子デバイス101は、小さいフォームファクタを保持し、省略ユーザインターフェースビューを与えることができる。ユーザ対話に基づいて、この完全折り畳み形態は、電話、ショートメッセージサービス(SMS)、携帯情報端末(PDA)タイプのブラウザアプリケーション、キーパッド、メニュー、他のインターフェース要素、またはそれらの任意の組合せなど、アプリケーションを表示することができる。 【0025】 完全に展開されると(図5の完全展開形態500または図6の600など、すべてのスクリーンが表示される)、電子デバイス101はパノラマビューを与えることができる。ユーザが選択したアプリケーションに基づいて、パノラマビューは、例示的で非限定的な例として、キーボードありまたはなしで、ワイドスクリーンビデオ、アプリケーション(たとえば、電子メール、テキストエディタ)をもつデスクトップ環境、またはウェブブラウザと同様のインターフェースを自動的に表示することができる。これらのインターフェースのための対話は、モバイルフォンタイプの対話に限定される代わりに、インターフェースのネイティブフォーマットと同様であり得る。」 (5)「【0041】 図9を参照すると、電子デバイスの特定の例示的な実施形態が示され、全体的に900と称される。デバイス900は、第1のパネル902と第2のパネル904とを含む。第1のパネル902と第2のパネル904とは、パネル902および904の上部エッジおよび下部エッジの近くの埋込みヒンジ905を介して結合される。特定の一実施形態では、電子デバイス900は、ユーザによって使用のための様々な構成に操作され得、構成変更に応答してソフトウェア構成または表示される画像を自動的に調整することができる。図示の実施形態では、電子デバイス900は、図1の電子デバイス101、図8の電子デバイス800、またはそれらの任意の組合せの2パネルの実施形態である。特定の一実施形態では、埋込みヒンジ905は結合部材906を含む。図9は、第1のパネル902および第2のパネル904の表面と実質的に面一であり、第1のパネルによって画成された第1のアパーチャ1040および第2のパネル904によって画成された第2のアパーチャ1044を通して見える結合部材906を示す、埋込みヒンジ905の拡大図を含む。」 (6)「【0043】 図10は、図9のデバイス900の側面部分断面図を示す。第1のパネル902は、第1のパネル902内で第1のキャビティ1042と通信している第1のアパーチャ1040を画成する。第2のパネル904は、第2のパネル904中の第2のキャビティ1046と通信している第2のアパーチャ1044を画成する。結合部材906は、第1のピン1010などの第1のピボット(pivot)部材、および第2のピン1008などの第2のピボット部材に結合される。第1のピン1010および第2のピン1008は、第1のパネル902が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にし、第2のピン1008は、第2のパネル904が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にする。結果として、第1のパネル902と第2のパネル904とは互いに回転可能に結合される。さらに、第1のパネル902中に画成されたアパーチャ1040および第2のパネル904中に画成されたアパーチャ1044は、それぞれ、結合部材906がその中に挿入されることを可能にするため、および結合部材906に対するパネル902および904の各々のある範囲の回転運動を可能にするために形成される。さらに、第1のピン1010は、第2のパネル904に対する第1のパネル902の横移動を可能にするために、埋込みヒンジ905が展開形態にあり、第1のピン1010がスロット1012の第1の端部にあるとき、第1のパネル902が第2のパネル904に対してある動き範囲を有するように第1のキャビティ1042内のスロット1012内に係合される。さらに、第1のパネル902は、埋込みヒンジ905が引込み形態にあり、第1のピン1010がスロット1012の第2の端部にあるとき、第2のパネル904に対して第2の動き範囲を有し、第1の動き範囲は第2の動き範囲よりも大きい。図15~図20に関して論じられるように、センサは、第2のパネル904に対する第1のパネル902の相対姿勢を検出するために、埋込みヒンジ905に結合され得る。」 (7)図1 [図:0001388054000001.jpg] (8)図2 [図:0001388054000002.jpg] (9)図3 [図:0001388054000003.jpg] (10)図5 [図:0001388054000004.jpg] (11)図6 [図:0001388054000005.jpg] (12)図9 [図:0001388054000006.jpg] (13)図10 [図:0001388054000007.jpg] 2 引用発明 (1)文献2の段落【0041】の記載は、電子デバイス900の第1のパネル902及び第2のパネル904の埋込みヒンジ905を介する結合についてのものである。 そして、同段落には「電子デバイス900は、図1の電子デバイス101、図8の電子デバイス800、またはそれらの任意の組合せの2パネルの実施形態である。」との記載があるので、電子デバイス900の第1のパネル902及び第2のパネル904の埋込みヒンジ905を介する結合は、電子デバイス101の第1のパネル102及び第2のパネル104の結合並びに第2のパネル104及び第3のパネル106の結合についても妥当すると理解できる。 そうすると、文献2の段落【0041】には、以下の事項が開示されているに等しい。 「第1のパネル102と第2のパネル104とは、パネル102および104の上部エッジおよび下部エッジの近くの埋込みヒンジ905を介して結合される。埋込みヒンジ905は結合部材906を含む。第2のパネル104と第3のパネル106との結合も同様である。」 (2)文献2の段落【0043】は、段落【0041】に引き続き、第1のパネル902及び第2のパネル904の埋込みヒンジ905を介する結合について記載している。 よって、前記(1)と同様に、文献2の段落【0043】には、以下の事項が開示されているに等しい。 「第1のピン1010および第2のピン1008は、第1のパネル102が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にし、第2のピン1008は、第2のパネル104が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にする。第2のパネル104及び第3のパネル106との結合も同様である。」 (3)前記1の記載並びに前記(1)及び(2)によれば、文献2には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「第1のパネル102と、第2のパネル104と、第3のパネル106とを含む電子デバイス101であって(【0011】)、 第1のパネル102は、第1の折り畳み位置110において、第1のエッジに沿って第2のパネル104に結合され、第2のパネル104は、第2の折り畳み位置112において、第2のパネル104の第2のエッジに沿って第3のパネル106に結合され、パネル102、104、および106の各々は、ディスプレイ面を含み(【0011】)、 完全展開形態600における電子デバイス101は、パネル102、104、および106の各々の縦方向モードの上側および下側表面部分は、ヒンジ、マイクロフォン、スピーカーなど、1つまたは複数のハードウェア機能を含むことができ(【0021】)、 電子デバイス101が閉位置まで完全に折り畳まれる完全折り畳み形態は、電話、ショートメッセージサービス(SMS)、携帯情報端末(PDA)タイプのブラウザアプリケーション、キーパッド、メニュー、他のインターフェース要素、またはそれらの任意の組合せなど、アプリケーションを表示することができ(【0024】)、 完全に展開されると、電子デバイス101はパノラマビューを与えることができ、パノラマビューは、ワイドスクリーンビデオ、アプリケーション(たとえば、電子メール、テキストエディタ)をもつデスクトップ環境、またはウェブブラウザと同様のインターフェースを自動的に表示することができ(【0025】)、 第1のパネル102と第2のパネル104とは、パネル102および104の上部エッジおよび下部エッジの近くの埋込みヒンジ905を介して結合され、埋込みヒンジ905は結合部材906を含み、第2のパネル104と第3のパネル106との結合も同様であり(前記(1))、 第1のピン1010および第2のピン1008は、第1のパネル102が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にし、第2のピン1008は、第2のパネル104が結合部材906に回転可能に結合されることを可能にし、第2のパネル104と第3のパネル106との結合も同様である(前記(2))、 電子デバイス101。」 第5 本願発明と引用発明との対比 1 引用発明の「電子デバイス101」は、完全折り畳み形態において「電話、ショートメッセージサービス(SMS)、携帯情報端末(PDA)タイプのブラウザアプリケーション、キーパッド、メニュー、他のインターフェース要素、またはそれらの任意の組合せなど、アプリケーションを表示することができ」ること(【0024】)、及び、「完全に展開されると、電子デバイス101はパノラマビューを与えることができ、パノラマビューは、ワイドスクリーンビデオ、アプリケーション(たとえば、電子メール、テキストエディタ)をもつデスクトップ環境、またはウェブブラウザと同様のインターフェースを自動的に表示することができ」ること(【0025】)から、電話、SMS、ブラウザ、電子メール等の機能を有すると認められる。 そして、電話、SMS、ブラウザ、電子メールといった機能は、スマートフォンの機能として一般に知られている。 そうすると、引用発明の「電子デバイス101」と本願発明の「スーパースマートフォン」とは、「少なくとも1つのスマートフォン機能を有」する「スマートフォン」である点で、一致する。 2 引用発明の「ディスプレイ面」は本願発明の「画面」に相当する。 そして、引用発明の「ディスプレイ面」を備える「第1のパネル102」、「第2のパネル104」及び「第3のパネル106」(以下、これらを総称して「パネル」という。)は、図1~図3、図5及び図6を参照するに「電子デバイス101」の主要部分を構成していると認められるので、「本体」ということができる。 引用発明の「パネル」は、上側及び下側表面部分に「ヒンジ」を備え(【0021】)、パネル相互は「埋込みヒンジ905」(前記「ヒンジ」と同一と解される)により結合されている(前記第4、2(1)及び図9)から、引用発明の「パネル」に含まれる「ディスプレイ面」3枚も、相互に連結されているといえる。 よって、本願発明と引用発明とは「少なくとも画面がn個に連結したスマートフォン」である点で一致する。 3 引用発明の「埋込みヒンジ905」は、「結合部材906」を「第1のピン1010」及び「第2のピン1008」により「パネル」と回転可能に結合したもの(前記第4、2(2)及び図10)であるから、磁気的手段を用いずに「パネル」を結合している。 よって、本願発明と引用発明とは「磁気手段を用いないヒンジにより本体を結合」する点で一致する。 4 引用発明は、「パネル」を完全に展開すると、「パノラマビューを与えることができ」、「パノラマビュー」は、「ワイドスクリーンビデオ」等を表示することができる(【0025】)ものである。加えて、文献2の図5及び図6を参照すると、3枚のパネル102、104及び106により、1つの大きな画面を形成していることが理解できる。 そうすると、引用発明は、3枚のパネルを用いることで、画面の面積を、1枚のパネルの大きさに対して3倍にしているといえるから、本願発明と引用発明とは「画面の面積をn倍にした」点で一致する。 5 本願発明の「スーパースマートフォン」は、令和4年5月7日の意見書によれば、「少なくとも1つのスマートフォン機能を有し、少なくとも本体の画面がn個に連結した事」を意味し、「本体及び本体の画面が複数個あるスマートフォン」である。 前記1、2及び4によれば、引用発明の「電子デバイス101」は、少なくとも1つのスマートフォン機能を有し、少なくとも本体(引用発明の「パネル」)の画面が3個に連結したものであって、本体及び本体の画面が3個あるスマートフォンである。 そうすると、引用発明の「電子デバイス101」は、請求人の主張する意味において「スーパースマートフォン」である。 6 前記1~5によれば、本願発明と引用発明とに相違点はない。 したがって、本願発明は引用発明と同一である。 第6 予備的判断 1 ヒンジについて 前記第4、2及び第5、2では、パネルの上側および下側表面部分に含まれる「ヒンジ」(【0021】)と「埋込みヒンジ905」とが同一であると解釈したが、仮に両者が異なるものであったとしても、「電子デバイス900」は「電子デバイス101」の実施形態である(【0041】)から、「電子デバイス900」の「第1のパネル902」及び「第2のパネル904」を結合する「埋込みヒンジ905」を、「電子デバイス101」の「第1のパネル102」及び「第2のパネル104」を結合する「ヒンジ」並びに「第2のパネル104」及び「第3のパネル106」を結合する「ヒンジ」として適用することは、当業者の通常の創作の能力の発揮に過ぎず、格別のことではない。 2 本願発明の効果について (1)本願の明細書の段落【0005】には、発明の効果として以下のア~サが記載されている。 ア 外形はコンパクトなのに画面が本体のn倍に大きくなる事 イ ケース不要で画面を保護出来る事 ウ 画像をタッチ出来ないように出来るので誤動作が起こらない事 エ 画像が自立出来、これを見る事が出来る事 オ スマホの表裏を画面に出来るので対面者が同時に画面を見られる事 カ 表と裏から同時に撮影出来る事 キ 360°の写真を瞬時に撮れる事 ク キーボードと情報が別々の画面に表示出来る事 ケ スマホが小さいのに大きなキーボードと大きな画面を見ながら入力操作し得る事 コ 三次元画像とステレオ音を得る事 サ これらの特徴をn倍に拡張出来る事 (2)前記効果のうち、イ及びウの効果を奏するためには、全ての画面を内側になるように畳み込むための構成が必要となる。オの効果を奏するためには、2つの画面が外側に向くように畳み込む構成が必要となる。カ及びキの効果を奏するためには、カメラが必要となる。コの効果を奏するためには、スピーカが必要となる。そして、本願発明は、イ、ウ、オ~キ及びコの効果を奏するための構成を備えていない。 よって、本願の請求項1に記載された構成のみによって得られる効果は、ア、エ、ク、ケ及びサであると認められる。 (3)前記ア、エ、ク、ケ及びサの効果は、引用発明の構成からも得られることが明らかである。特に、キーボードに関しては文献2の【0017】及び図3により明らかである。 よって、本願発明が奏する効果は、格別のものとは認められない。 第7 むすび 前記第5のとおり、本願発明は引用発明と同一であるから、本願発明は特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができない。 また、前記第6のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010754

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