2021-010416
電子エアロゾル供給システムおよび方法
- 審判番号
- 2021-010416
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-210095外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月05日
- 審決日
- 2022年05月12日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】轟木 哲
- 分類
- P18 .121-Z (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 14項目
第1 手続の経緯
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本願は、2016年(平成28年)9月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年9月28日、英国)を国際出願日とする特願2018-516050号の一部を令和1年11月21日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
同年 4月 1日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(同年 4月 6日 :原査定の謄本の送達)
同年 8月 5日 :審判請求書、同時に手続補正書(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。)の提出
同年 8月17日 :審判請求書についての手続補正書(方式)の提出
第2 本件補正について
1 本件補正の内容
(1) 令和3年3月22日提出の手続補正書により補正された(以下「本件補正前」という。)特許請求の範囲の請求項1は、以下のとおりである。
「【請求項1】電子エアロゾル供給装置のユーザーにエアロゾルを選択的に供給する電子エアロゾル供給装置と、前記電子エアロゾル供給装置と通信して前記電子エアロゾル供給装置の動作に関連する動作データを交換するように構成されているコンピュータ装置と、前記電子エアロゾル供給装置の前記ユーザーの生体測定パラメータを測定し、前記コンピュータ装置と通信して前記生体測定パラメータの測定値を示すセンサデータを交換するように構成されている生体測定センサと、を含むシステムであって、前記コンピュータ装置は、前記生体測定センサから受信した前記センサデータに応じて前記電子エアロゾル供給装置に関連する前記コンピュータ装置の動作の状況を制御するように構成されており、前記生体測定センサは、ユーザーの血圧を測定するための血圧センサ、ユーザーの呼吸数を測定するための呼吸数センサ及びユーザーの活動状況を測定するためのユーザー活動センサを含む群から選ばれ、当該生体測定センサは、電子エアロゾル供給装置と一つの装置に統合されているシステム。」
(2) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「本件補正発明」という。)は、以下のとおりである(下線は、補正箇所を示す。)。
「【請求項1】電子エアロゾル供給装置のユーザーにエアロゾルを選択的に供給する電子エアロゾル供給装置と、前記電子エアロゾル供給装置と通信して前記電子エアロゾル供給装置の動作に関連する動作データを交換するように構成されているコンピュータ装置と、前記電子エアロゾル供給装置の前記ユーザーの生体測定パラメータを測定し、前記コンピュータ装置と通信して当該コンピュータ装置が前記生体測定パラメータの測定値を示すセンサデータを受信するように構成されている生体測定センサと、を含むシステムであって、前記コンピュータ装置は、前記生体測定センサから受信した前記センサデータに応じて前記電子エアロゾル供給装置に関連する前記コンピュータ装置の動作の状況を制御するように構成されており、前記生体測定センサは、ユーザーの血圧を測定するための血圧センサ、ユーザーの呼吸数を測定するための呼吸数センサ及びユーザーの活動状況を測定するためのユーザー活動センサを含む群から選ばれ、当該生体測定センサは、電子エアロゾル供給装置と一つの装置に統合されているシステム。」
2 補正の適否について
本件補正は、令和2年12月15日付けの拒絶理由通知に係る拒絶の理由1-2(明確性、実施可能要件)(2)に示す事項について、本件補正前の請求項1を補正したものであるから、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる、明りようでない記載の釈明を目的とする補正である。
3 本件補正発明
上記2での検討より、本件補正は適法になされたものであるから、本件補正発明は、1(2)の【請求項1】のとおりである。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由のうち、本件補正発明について、特許法第29条第2項(進歩性)の理由の概要は、次のとおりである。
(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、本願の出願(優先権主張の日(以下「優先日」という。))前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献4に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
<引用文献等一覧>
第4 引用文献等
1 引用文献1
(1) 引用文献1の記載
原査定の拒絶理由に引用され、本願の出願(優先日)前に頒布された引用文献1(国際公開第2015/006652号)には、以下の記載がある(下線は理解の一助のために当審が付与した。以下同様。)。
「TECHNICAL FIELD[0002] The present disclosure relates generally to the field of nicotine delivery. The disclosure teaches a nicotine meta-salicylate. More specifically, the disclosure teaches a condensation nicotine aerosol where nicotine meta-salicylate is vaporized. This disclosure relates to aerosol nicotine delivery devices. The delivery devices can be activated by actuation mechanisms to vaporize thin films comprising a nicotine meta-salicylate. More particularly, this disclosure relates to thin films of nicotine meta-salicylate for the treatment of nicotine craving and for effecting smoking cessation. The disclosure also relates to methods, systems, apparatuses, and computer software for delivering dosages of a drug to a user, and for drug cessation control, and, more particularly to methods, systems, apparatuses, and computer software for delivering dosages of nicotine to a user, and for nicotine cessation control.」
(翻訳文:技術分野
[0002] 本開示は全般的にニコチン送達の分野に関する。本開示はメタ-サリチル酸ニコチンを教示する。より具体的には、本開示はメタ-サリチル酸ニコチンを気化させた濃縮ニコチンエアゾールを教示する。この開示はエアゾールニコチン送達デバイスに関する。この送達デバイスは、メタ-サリチル酸ニコチンを含む薄膜を気化させるための起動メカニズムにより作動させることができる。より具体的には、この開示は、ニコチン渇望(craving)の処置および禁煙実行のためのメタ-サリチル酸ニコチンの薄膜に関する。本開示はまた、薬物用量をユーザーに送達するための、および薬物停止コントロールのための、方法、システム、装置、およびコンピューターソフトウェア、より具体的にはニコチン用量をユーザーに送達するための、およびニコチン停止コントロールのための、方法、システム、装置、およびコンピューターソフトウェアに関する。)
「Delivery Devices[00111] The delivery devices described herein for administering a condensation drug aerosol typically comprise an element for heating the composition to form a vapor and an element allowing the vapor to cool, thereby forming a condensation aerosol. These aerosols are generally delivered via inhalation to lungs of a patient, for local or systemic treatment. ・・・<略>・・・」
(翻訳文:送達デバイス
[00111] 本明細書に記載する凝縮薬物エアゾールを投与するための送達デバイスは、一般に組成物を加熱して蒸気を生成するための素子、およびその蒸気を冷却させてそれにより凝縮エアゾールを形成するための素子を含む。これらのエアゾールは一般に、局所処置または全身処置のために吸入により患者の肺へ送達される。・・・<略>・・・)
「[00163] In certain embodiments, thin films of nicotine meta-salicylate can be used to provide multiple doses of nicotine provided on a spool or reel of tape. For example, a tape can comprise a plurality of drug supply units with each drug supply unit comprising a heat package on which a thin film comprising nicotine meta-salicylate is disposed. Each heat package can include an initiator composition that can be ignited, for example, by resistive heating or percussively, and a fuel capable of providing a rapid, high temperature heat impulse sufficient to selectively vaporize the nicotine meta-salicylate. Each heat package can be spaced at intervals along the length of the tape. During use, one or more heat packages can be positioned within an airway and, while air is flowing through the airway, the heat package can be activated to selectively vaporize nicotine meta-salicylate. The vaporized nicotine can condense in the air flow to form an aerosol comprising the nicotine which can then be inhaled by a user. ・・・<略>・・・」
(翻訳文:[00163] 特定の態様において、テープのスプールまたはリール上に付与されたメタ-サリチル酸ニコチンの薄膜を用いて多数回分のニコチンを提供できる。たとえば、テープは複数の薬物供給ユニットを含むことができ、それぞれの薬物供給ユニットはメタ-サリチル酸ニコチンの薄膜がその上に配置されたヒートパッケージを含む。各ヒートパッケージは、たとえば抵抗加熱または衝撃により点火される開始剤組成物、およびメタ-サリチル酸ニコチンを選択的に気化させるのに十分な急速な高熱インパルスを付与できる燃料を含むことができる。各ヒートパッケージは、テープの長さに沿って間隔をおいて配置することができる。使用に際して、1以上のヒートパッケージを通気路内に配置し、空気が通気路を通って流れる間にヒートパッケージを作動させてメタ-サリチル酸ニコチンを選択的に気化させることができる。気化したニコチンは空気流中で凝縮してニコチンを含むエアゾールを形成し、次いでそれをユーザーが吸入することができる。・・・<略>・・・)
「[00164] The disclosure provides techniques for implementing drug delivery and drug cessation control. A drug delivery system might be provided having a form factor similar to a cigarette or cigar in the case that the drug is nicotine, nicotine meta-salicylate, or other nicotine related drug. Within the cigarette or cigar -shaped drug delivery device, a coil arrangement, a foil arrangement, or a resistive contact arrangement might form a circuit path to a current source. Each coil, foil, or resistive contact might be coated with the nicotine- based drug, or might be in thermal contact with a substrate coated with the nicotine-based drug. A control device might interface wirelessly with the cigarette or cigar -shaped drug delivery device to wirelessly control or manage delivery of the nicotine -based drug and to control cessation in the use of the drug」
(翻訳文:[00164] 本開示は、薬物送達および薬物停止コントロールを実施するための方法を提供する。薬物がニコチン、メタ-サリチル酸ニコチン、または他のニコチン関連薬物である場合、紙巻タバコまたは葉巻に類似する形態要因をもつ薬物送達システムを提供することができる。紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイス内で、コイルアレンジメント、箔アレンジメント、または抵抗接点アレンジメントが電源への回線経路を形成することができる。コイル、箔、または抵抗接点をそれぞれ、ニコチンベースの薬物でコートし、またはニコチンベースの薬物でコートされた基材と熱接触状態にすることができる。コントロールデバイスが紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイスと無線でインターフェース接続して、ニコチンベースの薬物の送達を無線でコントロールまたは管理し、薬物使用の停止をコントロールすることができる。)
「[00165] In certain embodiments, the disclosure teaches a drug delivery and drug cessation system, comprising: a portable control device comprising a user input device, a first wireless transceiver, a second wireless transceiver, a processor, a memory device, and a network interface device; a drug delivery device comprising a third wireless transceiver, a dosage control device, a drug payload, and a dosage delivery device; and one or more user sensors each in contact with a portion of a body of a user, each of the one or more user sensors comprisinga fourth wireless transceiver and one or more measurement sensors, the one or more measurement sensors comprising one or more of an oximeter, a pulse measurement sensor, a respiration rate sensor, or a blood pressure sensor. The user input device receives user inputs from the user to control drug delivery to the body of the user and to control drug cessation; the drug payload comprises a reservoir configured to contain amounts of a drug sufficient for one or more doses; the processor communicates with the drug delivery device via the first and third wireless transceivers to send first instructions to the dosage control device based on one or more of the user inputs, one or more preset instructions associated with drug delivery and drug cessation, or one or more measurement results from the one or more measurement sensors that are transmitted to the portable control device via the second and fourth wireless transceivers; the dosage control device determines an amount of the drug to be prepared for each dose based on the first instructions from the processor, and sends second instructions to the dosage delivery device to prepare and deliver the determined amount of the drug for delivery for each dose; the dosage delivery device delivers the drug from the drug payload to the user based on the second instructions from the dosage control device; the memory device stores a history of drug delivery using the system, the history of drug delivery comprising one or more of the one or more measurement results prior to each dose, drug dosages for each predetermined period, increases in drug dosage, decreases in drug dosage, number of doses for each predetermined period, increases in number of doses for each predetermined period, decreases in number of doses for each predetermined period, number of user- initiated drug delivery overrides, types of user-initiated drug delivery overrides, or contact information of a physician associated with the user; and the network interface communicatively couples with a computing device of the physician over a network to send the history of drug delivery to the physician and to receive drug dosage prescriptions from the physician.」
(翻訳文:[00165] 特定の態様において、本開示は下記を含む薬物送達および薬物停止システムを教示する:ユーザー入力デバイス、第1ワイヤレストランシーバー、第2ワイヤレストランシーバー、プロセッサー、メモリーデバイス、およびネットワークインターフェースデバイスを含む、携帯型コントロールデバイス;第3ワイヤレストランシーバー、投与量コントロールデバイス、薬物ペイロード、および投与量送達デバイスを含む、薬物送達デバイス;ならびにそれぞれユーザーの身体の一部と接触した1以上のユーザーセンサー、この1以上のユーザーセンサーはそれぞれ第4ワイヤレストランシーバーおよび1以上の測定センサーを含み、この1以上の測定センサーは酸素濃度計、脈拍測定センサー、呼吸数センサー、または血圧センサーのうち1以上を含む。ユーザー入力デバイスはユーザーからのユーザー入力を受信して、ユーザーの身体への薬物送達をコントロールし、薬物停止をコントロールする;薬物ペイロードは1回以上の投与に十分な量の薬物を収容するように構成されたレザバーを含む;プロセッサーは第1および第3ワイヤレストランシーバーを介して薬物送達デバイスと通信して、1以上のユーザー入力、薬物送達および薬物停止に関連する1以上の事前設定指示、または1以上の測定センサーからの1以上の測定結果に基づく第1指示を投与量コントロールデバイスへ送り、それが第2および第4ワイヤレストランシーバーを介して携帯型コントロールデバイスへ伝達される;投与量コントロールデバイスは、プロセッサーからの第1指示に基づいて各投与について用意すべき薬物の量を決定し、各投与について送達するために決定された量の薬物を用意して送達するという第2指示を投与量送達デバイスへ送る;投与量送達デバイスは、投与量コントロールデバイスからの第2指示に基づいて薬物ペイロードからユーザーへ薬物を送達する;メモリーデバイスはそのシステムを用いた薬物送達歴、すなわち下記のうち1以上を含む薬物送達歴を記憶する:各投薬前の1以上の測定結果、それぞれの前決定期間についての薬物投与量、薬物投与量の増加、薬物投与量の減少、それぞれの前決定期間についての投与回数、それぞれの前決定期間についての投与回数の増加、それぞれの前決定期間についての投与回数の減少、ユーザー起動による薬物送達オーバーライドの回数、ユーザー起動による薬物送達オーバーライドのタイプ、またはユーザー担当医の連絡先情報;ネットワークインターフェースは、ネットワークを経由して医師のコンピューティングデバイスと通信可能な状態で接続して、薬物送達歴を医師へ送信し、投薬処方を医師から受信する。)
「[00180] The disclosure teaches a drug delivery and drug cessation system further comprising: one or more user sensors each in contact with a portion of the body of the user, each of the one or more user sensors comprising a third wireless transceiver and one or more measurement sensors, the one or more measurement sensors comprising one or more of an oximeter, a pulse measurement sensor, a respiration rate sensor, or a blood pressure sensor, wherein the portable drug delivery device is configured to deliver the drug to the body of the user based on instructions received from the portable control device and based on measurement results received from the one or more measurement sensors via the third wireless transceiver.」
(翻訳文:[00180] 本開示は、さらに下記のものを含む薬物送達および薬物停止システムを教示する:それぞれユーザーの身体の一部と接触した1以上のユーザーセンサー、この1以上のユーザーセンサーの各々は第3ワイヤレストランシーバーおよび1以上の測定センサーを含み、この1以上の測定センサーは酸素濃度計、脈拍測定センサー、呼吸数センサー、または血圧センサーのうち1以上を含み、その際、携帯型薬物送達デバイスは、携帯型コントロールデバイスから受信した指示に基づいて、また1以上の測定センサーから第3ワイヤレストランシーバーを介して受信した測定結果に基づいて、薬物をユーザーの身体へ送達するように構成されている。)
(2) 引用文献1に記載されている技術的事項
ア 上記段落[00111]の「本明細書に記載する凝縮薬物エアゾールを投与するための送達デバイスは、一般に組成物を加熱して蒸気を生成するための素子、およびその蒸気を冷却させてそれにより凝縮エアゾールを形成するための素子を含む。これらのエアゾールは一般に、局所処置または全身処置のために吸入により患者の肺へ送達される。」という記載、上記段落[00163]の「ヒートパッケージを作動させてメタ-サリチル酸ニコチンを選択的に気化させることができる。気化したニコチンは空気流中で凝縮してニコチンを含むエアゾールを形成し、次いでそれをユーザーが吸入することができる」という記載、上記段落[00164]の「紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイス」という記載、上記段落[00165]の「投与量コントロールデバイス、薬物ペイロード、および投与量送達デバイスを含む、薬物送達デバイス」、「ユーザーの身体への薬物送達をコントロールし」及び「投与量コントロールデバイスは、プロセッサーからの第1指示に基づいて各投与について用意すべき薬物の量を決定し、各投与について送達するために決定された量の薬物を用意して送達する」という記載から、引用文献1には、「紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイスのユーザーに、薬物エアゾールを選択的に送達する薬物送達デバイス」という技術的事項が記載されていることが分かる。
イ 上記段落[00165]の「プロセッサーは第1および第3ワイヤレストランシーバーを介して薬物送達デバイスと通信して、1以上のユーザー入力、薬物送達および薬物停止に関連する1以上の事前設定指示、または1以上の測定センサーからの1以上の測定結果に基づく第1指示を投与量コントロールデバイスへ送り」、「メモリーデバイスはそのシステムを用いた薬物送達歴、すなわち下記のうち1以上を含む薬物送達歴を記憶する」及び「プロセッサー、メモリーデバイス、およびネットワークインターフェースデバイスを含む、携帯型コントロールデバイス」という記載から、引用文献1には、「前記薬物送達デバイスと通信して、ユーザー入力、または薬物送達に関連する事前設定指示に基づく第1指示を前記薬物送達デバイスの投与量コントロールデバイスへ送るプロセッサーと、薬物送達システムを用いた薬物送達歴を記憶するメモリーデバイスとを含む、携帯型コントロールデバイス」という技術的事項が記載されていることが分かる。
ウ 上記段落[00165]の「本開示は下記を含む薬物送達および薬物停止システムを教示する」、「第2ワイヤレストランシーバー、プロセッサー、メモリーデバイス、およびネットワークインターフェースデバイスを含む、携帯型コントロールデバイス」、「ユーザーセンサー、この1以上のユーザーセンサーはそれぞれ第4ワイヤレストランシーバーおよび1以上の測定センサーを含み、この1以上の測定センサーは酸素濃度計、脈拍測定センサー、呼吸数センサー、または血圧センサーのうち1以上を含む」及び「1以上の測定センサーからの1以上の測定結果に基づく第1指示を投与量コントロールデバイスへ送り、それが第2および第4ワイヤレストランシーバーを介して携帯型コントロールデバイスへ伝達される」という記載から、引用文献1には、「前記薬物送達デバイスの前記ユーザーの酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧を測定し、前記携帯型コントロールデバイスの第2ワイヤレストランシーバーおよびユーザーセンサーの第4ワイヤレストランシーバーを介して当該携帯型コントロールデバイスへ前記酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧の測定結果を伝達する前記ユーザーセンサーと、を含む薬物送達システム」という技術的事項が記載されていることが分かる。
エ 上記段落[00165]の「プロセッサー、メモリーデバイス、およびネットワークインターフェースデバイスを含む、携帯型コントロールデバイス」、「投与量コントロールデバイス、薬物ペイロード、および投与量送達デバイスを含む、薬物送達デバイス」、「ユーザーセンサーはそれぞれ第4ワイヤレストランシーバーおよび1以上の測定センサーを含み」、「測定センサーからの1以上の測定結果に基づく第1指示を投与量コントロールデバイスへ送り、それが第2および第4ワイヤレストランシーバーを介して携帯型コントロールデバイスへ伝達される」及び「投与量コントロールデバイスは、プロセッサーからの第1指示に基づいて各投与について用意すべき薬物の量を決定し」という記載から、引用文献1には、「前記携帯型コントロールデバイスの前記プロセッサーは、前記ユーザーセンサーから伝達された前記測定結果に基づいて、前記薬物送達デバイスの前記投与量コントロールデバイスが各投与について用意すべき薬物の量を決定する第1指示を前記投与量コントロールデバイスへ送り」という技術的事項が記載されていることが分かる。
オ 上記段落[00165]の「本開示は下記を含む薬物送達および薬物停止システムを教示する」及び「ユーザーセンサー、この1以上のユーザーセンサーはそれぞれ第4ワイヤレストランシーバーおよび1以上の測定センサーを含み、この1以上の測定センサーは酸素濃度計、脈拍測定センサー、呼吸数センサー、または血圧センサーのうち1以上を含む」という記載から、引用文献1には、「前記ユーザーセンサーの1以上の測定センサーは、血圧センサー、呼吸数センサー、酸素濃度計、または脈拍測定センサーのうち1以上を含む薬物送達システム」という技術的事項が記載されていることが分かる。
(3) 引用発明
上記(1)、(2)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイスのユーザーに、薬物エアゾールを選択的に送達する薬物送達デバイスと、前記薬物送達デバイスと通信して、ユーザー入力、または薬物送達に関連する事前設定指示に基づく第1指示を前記薬物送達デバイスの投与量コントロールデバイスへ送るプロセッサーと、薬物送達システムを用いた薬物送達歴を記憶するメモリーデバイスとを含む、携帯型コントロールデバイスと、前記薬物送達デバイスの前記ユーザーの酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧を測定し、前記携帯型コントロールデバイスの第2ワイヤレストランシーバーおよびユーザーセンサーの第4ワイヤレストランシーバーを介して当該携帯型コントロールデバイスへ前記酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧の測定結果を伝達する前記ユーザーセンサーと、を含む薬物送達システムであって、前記携帯型コントロールデバイスの前記プロセッサーは、前記ユーザーセンサーから伝達された前記測定結果に基づいて、前記薬物送達デバイスの前記投与量コントロールデバイスが各投与について用意すべき薬物の量を決定する第1指示を前記投与量コントロールデバイスへ送り、前記ユーザーセンサーの1以上の測定センサーは、血圧センサー、呼吸数センサー、酸素濃度計、または脈拍測定センサーのうち1以上を含む薬物送達システム。」
2 引用文献4
(1) 引用文献4の記載
引用文献4には、以下の記載がある。
「[図:0001388931000001.jpg]」
(翻訳文:[0024]制御回路基板300と、加速度センサ321、気圧センサ322、光センサ323、温度センサ324、湿度センサ325のうち少なくとも1つを含むセンサとを備え、制御回路基板300は、前記センサからセンサ信号を受信する受信回路を含む電子タバコアクセサリ機器。)
「[図:0001388931000002.jpg]」
(翻訳文:[0025]電子タバコアクセサリ機器は、電子タバコに適用されるアクセサリ機器として表され、電子タバコにおけるタバコ棒やマウスピース、さらにはタバコ棒とマウスピースを接続する接続デバイスのような電子タバコアクセサリ機器であってもよい。)
「[図:0001388931000003.jpg]」
(翻訳文:[0026]前述した電子タバコアクセサリ機器及びこの電子タバコアクセサリ機器を含む電子タバコは、加速度センサ、気圧センサ、光センサ、温度センサ、湿度センサの少なくとも1つを備えており、歩数計、カロリー計算、走行距離、気圧計、高度計、温度計、湿度計、心拍計などのセンサ技術により、使用者が自身の動き、現在の環境、生理状態を監視できるようになっています。これにより、ユーザーは自分の動きをモニターし、現在の環境データや生理データを閲覧し、これらのデータに基づいて合理的な運動計画や旅行計画を立てることができ、電子タバコの機能をより高めることができ、電子タバコの応用領域が拡大します。)
「[図:0001388931000004.jpg]」
(翻訳文:[0028] タバコ棒ジョイント100と噴霧機ジョイント200と、制御回路基板300とを備え、タバコ棒ジョイント100は制御回路基板300に電気的に接続され、噴霧機ジョイント200は制御回路基板300に電気的に接続され、タバコ棒ジョイント100は電源を含むタバコ棒に接続するために用いられ、噴霧機ジョイント200は噴霧機に接続するために用いられ、制御回路基板300は以下の構成を備える電子タバコアクセサリ機器。制御回路基板300は、噴霧機の煙量を調整するための煙量調整回路を含む。)
「[図:0001388931000005.jpg]」
(翻訳文:[0031]この実施形態では、タバコ棒ジョイント100は、電子タバコを収容する雄ネジ式コネクタであり、噴霧機ジョイント200は、電子タバコを収容する雌ネジ式コネクタである。タバコ棒ジョイント100は、電子タバコのタバコ棒内のバッテリーを接続し、電力を得るために使用します。)
「[図:0001388931000006.jpg]」
(翻訳文:[0035]制御回路基板300は、センサ320からセンサ信号を受信するための受信回路、すなわち、制御チップ310や信号増幅器(図示せず)などの従来の電子部品を含む回路を含む。 図1を参照すると、本実施形態におけるセンサ320は、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)多軸加速度センサ321と気圧センサ322からなり、MEMS多軸加速度センサ321は歩数計測、カロリー換算および走行距離統計機能に用いられ、気圧センサ322は気圧検出、高度計算および喫煙データ統計機能に用いられている。)
「[図:0001388931000007.jpg]」
(翻訳文:[0036]また、センサ320は、特に、光センサ323、温度センサ324、および湿度センサ325を含む。 光センサ323は、心拍数検出機能および血液酸素飽和度検出機能の実現に用いられ、温度センサ324および湿度センサ325は、それぞれ温度検出機能および湿度検出機能の実現に用いられる。)」
「[図:0001388931000008.jpg]」
(翻訳文:[0037]ユーザーは、自分の動きをモニターし、現在の環境データや生理データを閲覧し、これらのデータに基づいて自分の体調を把握し、合理的な運動計画や旅行計画を立てることができ、電子タバコの応用領域を拡大することができる。)
「[図:0001388931000009.jpg]」
(翻訳文:[0038]また、制御回路基板300は、センサ信号に基づいて生成されたデータ情報を第三者インタラクティブ装置(パソコン、携帯電話など)に送信するための無線データ送信回路330と、第三者インタラクティブ装置から送信された無線データを受信するための無線データ受信回路340とを含み、無線データ送信回路330および無線データ受信回路340は、この例では、Bluetoothモジュールから成るデータ処理回路である無線データ送信回路330および無線データ受信回路340は、この例では、Bluetoothモジュールからなるデータ処理回路であり、他の実施形態では、WIFIモジュールからなるデータ処理回路であってもよい。制御回路基板300は、無線データ受信回路340が受信した無線データに基づいて、噴霧機を調整してもよい。)
「[図:0001388931000010.jpg]」
(翻訳文:[0040]実用新案電子タバコアクセサリ機器を装着した電子タバコは、無線データ通信とセンサ技術を利用することにより、接続ケーブルを使用せずに喫煙時間や吸引回数を確認でき、喫煙状況を記録して禁煙プログラムを実施できる健康管理機能を備えています。例えば、一定の喫煙時間を設定し、設定された喫煙時間でないと電子タバコにうまく火をつけることができず、また、一定の事前喫煙パフ数を設定して制御基板300に送り、喫煙時間やパフ数が予定の制限を超えるとアトマイザーを停止させるようにすることが可能である。)
「[図:0001388931000011.jpg]」
(翻訳文:[0041]本実施形態の電子タバコアクセサリ機器は取外し可能であり、機械式電子タバコとプログラム式電子タバコを自由に切り替えることができる、すなわち、機械式電子タバコに装着するとプログラム式電子タバコになる。電子タバコアクセサリ機器を取り外すと、電子タバコは機械式電子タバコになります。)
(2) 引用文献4に記載された事項
上記2(1)において摘記した事項を総合すると、引用文献4には、次の技術事項が記載されていると認められる。
「制御回路基板と光センサを含む電子タバコアクセサリ機器であって、前記光センサは、心拍数検出機能および血液酸素飽和度検出機能を実現し、前記制御回路基板は、前記光センサからセンサ信号を受信するための受信回路と、前記センサ信号に従って生成されたデータ情報をパソコン、携帯電話などの第三者インタラクティブ装置に送信するための無線データ送信回路とを含み、ユーザーは、現在の生理データを閲覧することができ、前記光センサを含む電子タバコアクセサリ機器は、電子タバコに取外し可能な、当該電子タバコの接続デバイスである、電子タバコアクセサリ機器、及び、当該電子タバコアクセサリ機器を含む電子タバコ。」
第5 対比
1 本件補正発明と引用発明とを、その機能、構造及び技術的意義を考慮して対比する。
(1) 引用発明の「ユーザー」は、本件補正発明の「ユーザー」に相当し、以下同様に、「薬物エアゾール」は「エアロゾル」に、「選択的に送達する」ことは「選択的に供給する」ことに、「携帯型コントロールデバイス」は「コンピュータ装置」に、「酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧」は「生体測定パラメータ」に、「酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧の測定結果」は「測定値を示すセンサデータ」に、「薬物送達システム」は「システム」に、「血圧センサー」は「ユーザーの血圧を測定するための血圧センサ」に、「呼吸数センサー」は「ユーザーの呼吸数を測定するための呼吸数センサ」に、「酸素濃度計、または脈拍測定センサー」は「ユーザーの活動状況を測定するためのユーザー活動センサ」に、それぞれ相当する。
(2) 引用発明の「紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイス」は、「薬物送達デバイスのユーザーに、薬物エアゾールを選択的に送達」できるものであり、かつ、上記段落[00163]の「それぞれの薬物供給ユニットはメタ-サリチル酸ニコチンの薄膜がその上に配置されたヒートパッケージを含む。各ヒートパッケージは、たとえば抵抗加熱または衝撃により点火される開始剤組成物、およびメタ-サリチル酸ニコチンを選択的に気化させる」という記載によれば薬物の気化のために抵抗加熱を用いる電子的な装置であることが分かるから、本件補正発明の「電子エアロゾル供給装置」に相当する。
(3) 引用発明の「ユーザー入力、または薬物送達に関連する事前設定指示に基づく第1指示」は、「前記薬物送達デバイスの投与量コントロールデバイスへ送」られるものであって、薬物送達デバイスの動作に使用されるものであるから、本件補正発明の「電子エアロゾル供給装置の動作に関連する動作データ」に相当する。
引用発明の「携帯型コントロールデバイス」が「前記薬物送達デバイスと通信して、ユーザー入力、または薬物送達に関連する事前設定指示に基づく第1指示を前記薬物送達デバイスの投与量コントロールデバイスへ送るプロセッサー」を含む態様は、「携帯型コントロールデバイス」と「薬物送達デバイス」とが通信してデータを交換しているといえるから、本件補正発明の「前記電子エアロゾル供給装置の動作に関連する動作データを交換するように構成されている」ことに相当する。
(4) 引用発明の「ユーザーセンサー」は、「ユーザーの酸素濃度、脈拍、呼吸数、または血圧を測定」するものであるから、本件補正発明の「生体測定センサ」に相当する。
引用発明の「携帯型コントロールデバイスの第2ワイヤレストランシーバーおよびユーザーセンサーの第4ワイヤレストランシーバーを介して」「伝達」することは、本件補正発明の「コンピュータ装置と通信」することに相当する。
引用発明の「携帯型コントロールデバイスへ」「測定結果を伝達する」ことは、本件補正発明の「コンピュータ装置が」「センサデータを受信する」ことに相当する。
(5) 引用発明の「前記ユーザーセンサーから伝達された前記測定結果に基づいて」は、本件補正発明の「前記生体測定センサから受信した前記センサデータに応じて」に相当する。
引用発明の「前記薬物送達デバイスの前記投与量コントロールデバイスが各投与について用意すべき薬物の量を決定する第1指示」は、薬物送達デバイスの投与量をコントロールし、薬物送達デバイスを制御するための情報といえ、また、引用発明の「前記携帯型コントロールデバイスの前記プロセッサー」が「第1指示を前記投与量コントロールデバイスへ送」ることは、携帯型コントロールデバイスの動作の状況であるといえる。
そうすると、引用発明の「前記携帯型コントロールデバイスの前記プロセッサーは、前記ユーザーセンサーから伝達された前記測定結果に基づいて、前記薬物送達デバイスの前記投与量コントロールデバイスが各投与について用意すべき薬物の量を決定する第1指示を前記投与量コントロールデバイスへ送」るようにすることは、本件補正発明の「前記コンピュータ装置は、前記生体測定センサから受信した前記センサデータに応じて前記電子エアロゾル供給装置に関連する前記コンピュータ装置の動作の状況を制御す」ることに相当する。
(6) 引用発明の「のうち1以上を含む」ことは、本件補正発明の「を含む群から選ばれ」ることに相当する。
2 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「電子エアロゾル供給装置のユーザーにエアロゾルを選択的に供給する電子エアロゾル供給装置と、前記電子エアロゾル供給装置と通信して前記電子エアロゾル供給装置の動作に関連する動作データを交換するように構成されているコンピュータ装置と、前記電子エアロゾル供給装置の前記ユーザーの生体測定パラメータを測定し、前記コンピュータ装置と通信して当該コンピュータ装置が前記生体測定パラメータの測定値を示すセンサデータを受信するように構成されている生体測定センサと、を含むシステムであって、前記コンピュータ装置は、前記生体測定センサから受信した前記センサデータに応じて前記電子エアロゾル供給装置に関連する前記コンピュータ装置の動作の状況を制御するように構成されており、前記生体測定センサは、ユーザーの血圧を測定するための血圧センサ、ユーザーの呼吸数を測定するための呼吸数センサ及びユーザーの活動状況を測定するためのユーザー活動センサを含む群から選ばれるシステム。」
[相違点]
生体測定センサについて、本件補正発明は、「生体測定センサは、電子エアロゾル供給装置と一つの装置に統合されている」のに対し、引用発明は、具体的な態様について特定されていない点。
第6 判断
1 相違点について
引用文献4には、上述第4の2のとおり、電子タバコアクセサリ機器において、「センサを含む電子タバコアクセサリ機器は、電子タバコに取外し可能な、当該電子タバコの接続デバイスである」との事項が記載されており、電子タバコアクセサリ機器と電子タバコとが接続されたものは、センサを含めて一つに統合された態様なので、引用文献4に記載された当該事項は、センサが電子タバコと一つの装置に統合されていることに相当する。
また、引用発明の「紙巻タバコまたは葉巻の形状の薬物送達デバイス」と「ユーザーセンサー」とを含む「薬物送達システム」と、引用文献4の「センサを含む電子タバコアクセサリ機器」とは、いずれも、電子タバコという共通した技術分野に属するものである、といえる。
また、引用発明の「脈拍測定センサー」と引用文献4の「心拍数検出機能」「を実現」する「光センサ」とは、いずれも、ユーザーの心臓拍動数の測定に関する生体測定センサであり、引用発明の「酸素濃度計」と引用文献4の「血液酸素飽和度検出機能を実現」する「光センサ」とは、いずれも、ユーザーの血中酸素濃度の測定に関する生体測定センサである、といえる。
また、引用発明の「ユーザーセンサー」と引用文献4の「光センサ」とは、いずれも、センサデータをコンピュータ装置に送信するように構成されている、といえる。
そうすると、引用発明と引用文献4に記載された技術事項とは、いずれも、電子タバコという技術分野に属するものであり、かつ、ユーザーの心臓拍動数や血中酸素濃度という生体測定パラメータの測定に関する生体測定センサがセンサデータをコンピュータ装置に送信するという作用、機能の点で共通するものである。
他方、ユーザーセンサーの配置についての手段や装置構成等が特定されていない引用発明において、上記作用、機能を果たすユーザーセンサーを提供するためには、何らかの手段や装置構成を選択・設計すること等によりユーザーセンサーを配置する必要があることは明らかである。
そうすると、引用発明において、少なくとも上記作用、機能を果たすユーザーセンサーを提供するための、ユーザーセンサーの配置についての手段及び装置構成として、引用文献4に記載された技術事項を適用して、ユーザーセンサーが薬物送達デバイスと一つの装置に統合されるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
したがって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
2 請求人の主張について
請求人は、審判請求書(第6ページ第22~25行及び第35~37行)において、
「相違点2本願発明1は、前記生体測定センサが使用者の身体の一部と接触していることを特定していないのに対して、引用発明1は、ユーザーセンサが使用者の身体の一部と接触している点。」
及び
「なお、相違点2は拒絶査定では特に取り上げられていない事項でありますが、本願発明1の進歩性に影響を与える事項(構成)であると考えますので、以下の進歩性の議論に含めました。」
と主張する。
しかしながら、本件補正発明は、生体測定センサが使用者の身体の一部と接触しているか否かについて特段特定していないため、特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。したがって、請求人の当該主張及び当該主張を前提とした他の主張を採用することはできない。
また、請求人は、審判請求書(第6ページ第32行~第8ページ第21行)において、引用文献1と引用文献4との間には技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性等があるとはいえないため、引用文献4の技術思想を引用文献1に記載された発明に適用することは妥当でない旨、主張する。
しかしながら、上述1のとおり、技術分野の関連性や、作用、機能の関連性を含む観点を考慮すれば、引用発明において引用文献4に記載された技術事項を適用する動機付けがあるといえるため、請求人の当該主張を採用することはできない。
また、請求人は、審判請求書(第7ページ第33~44行)において、引用文献4の電子タバコアクセサリ機器は電子タバコが取り外し可能な態様で接続されており、これは二つ以上のものを合わせて一つにすること(少なくとも簡単に着脱できる構造ではないこと)を意味する統合とは異なり、電子タバコアクセサリ機器に電子タバコを取り付けることは、本願発明1で言う統合ではない旨、主張する。
しかしながら、本件補正発明は、簡単に着脱できる構造ではないことを特定していないため、本件補正発明の「統合」は、簡単に着脱できる構造を排除するものではない。したがって、請求人の当該主張を採用することはできない。
また、請求人は、審判請求書(第7ページ第45行~第8ページ第2行)において、引用文献4では、電子タバコアクセサリ機器は、ユーザー自身の身体の一部と接触して用いられるか否かは明らかではなく、これに電子タバコを取り付けて使用されるので当該機器のセンサは、使用者の身体の一部と接触した態様では用いられないものと理解することが妥当である旨、主張する。
しかしながら、通常、光センサによってユーザーの生体測定パラメータを測定するためには光をユーザーの身体に照射する必要があることは、技術常識であるといえるから、引用文献4の光センサ及び光センサを含む電子タバコアクセサリ機器は、必ずしもユーザーの身体の一部と接触した態様で用いることを排除するものとは限らない。したがって、請求人の当該主張を採用することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献4に記載された事項に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-010416