特許拒絶査定不服審判
2021-010258
テトラヒドロ-N,N-ジメチル-2,2-ジフェニル-3-フランメタンアミンヒドロクロリドの結晶形態、かかる形態の作製方法およびその薬学的組成物
- 審判番号
- 2021-010258
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-564733外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月02日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-564733「テトラヒドロ-N,N-ジメチル-2,2-ジフェニル-3-フランメタンアミンヒドロクロリドの結晶形態、かかる形態の作製方法およびその薬学的組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日国際公開、WO2017/013498、平成30年 8月30日国内公表、特表2018-524307、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年7月19日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2015年7月22日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年4月24日に提出された手続補正書により補正した特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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