特許拒絶査定不服審判
2021-008721
テトラヒドロ-N,N-ジメチル-2,2-ジフェニル-3-フランメタンアミン(ANAVEX2-73)のエナンチオマーならびにシグマ1レセプターにより調節されるアルツハイマー型および他の傷害の処置におけるその使用
- 審判番号
- 2021-008721
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-564725外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2023年12月14日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-564725「テトラヒドロ-N,N-ジメチル-2,2-ジフェニル-3-フランメタンアミン(ANAVEX2-73)のエナンチオマーならびにシグマ1レセプターにより調節されるアルツハイマー型および他の傷害の処置におけるその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日国際公開、WO2017/013496、平成30年 8月30日国内公表、特表2018-524306、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)7月19日(パリ条約による優先権主張 2015年7月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年3月28日提出のの特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、これらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008721