商標拒絶査定不服審判
2021-010238
サイアス、チアス
- 審判番号
- 2021-010238
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-052857
- 請求日
- 2021年07月30日
- 審決日
- 2022年03月22日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイアス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人謝国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W05094042) / T18 .262-WY (W05094042) / T18 .263-WY (W05094042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 52857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成31年4月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 5月19日付け:拒絶理由通知書
令和2年 7月 3日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 6月 9日付け:手続補正指示書
令和3年 6月17日 :上申書
令和3年 6月22日付け:拒絶査定
令和3年 7月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Thyas」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第5類、第9類、第40類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2708659号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイアス」及び「CIAS」の文字を上下二段に横書きして表してなり、平成2年6月28日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同17年5月6日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Thyas」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できない。
そして、一般的に、商標が、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「サイアス」「タイアス」「シアス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「サイアス」及び「CIAS」の文字を上下二段に横書きして表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できない。
また、上段の「サイアス」の文字は、下段の「CIAS」の文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「サイアス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、両商標は上記(1)及び(2)のとおり、その全体構成が相違するから、外観において明確に区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標は上記(1)のとおり、複数の称呼を生じるものであって、「サイアス」の称呼を生じる場合もある。そして、引用商標は「サイアス」の称呼を生じることから、両商標は「サイアス」の称呼において共通する場合があるといえる。
また、観念については、両商標は、ともに観念を生じないことから、観念において、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、称呼において共通する場合があるとしても、外観において明らかに相違し、その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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