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商標拒絶査定不服審判

2021-009956

パステルマスク、パステル

審判番号
2021-009956
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-066498
請求日
2021年07月27日
審決日
2022年05月24日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クロスプラス株式会社
  • 【請求人代理人】綿貫 達雄
  • 【請求人代理人】名嶋 聰郎
  • 【請求人代理人】綿貫 敬典
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-66498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月11日付け:拒絶理由通知 令和3年12月18日 :意見書の提出 令和3年 4月21日付け:拒絶査定 令和3年 7月27日 :審判請求書の提出 令和3年 7月28日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「PASTEL MASK」の文字を標準文字で表してなり、第5類「衛生マスク」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「PASTEL MASK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「PASTEL」の文字は、「柔らかな淡い色彩,パステルカラー,(色合いが)柔らかな,淡い」等の意味を有する語として、「MASK」の文字は、「病菌・埃などを防ぐために鼻・口を覆うもの。」等の意味を有する語として、いずれも親しまれているものである。 そして、本願の指定商品に関連する分野においては、パステルカラーのマスクが広く生産、販売されている事実がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「パステルカラーの衛生マスク」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「PASTEL MASK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「PASTEL」の文字は「パステル(クレヨンの一種)、パステル画」等の意味を、「MASK」の文字は「仮面、覆面、(手術・防護用の)マスク」等の意味をそれぞれ有する英語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)であり、我が国の一般的な国語辞典においても、これらの文字は、「パステル【pastel】」の見出しの下、「洋画に用いる乾性絵具。」の意味を、また「マスク【mask】」の見出しの下、「面。仮面。病菌・埃などを防ぐために鼻・口を覆うもの。」等の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として掲載されており、いずれも一般に親しまれた語である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PASTEL MASK」の文字がパステルカラーの衛生マスクを指称する、あるいは、「PASTEL」の文字がパステルカラーを指称する等、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、両語を結合してなる「PASTEL MASK」の文字は、本願の指定商品である第5類「衛生マスク」との関係において、特定の意味合いを直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009956

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