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商標拒絶査定不服審判

2024-650091

パスカルモンボワザン、パスカルモンボワソン、パスカル、モンボワザン、モンボワソン

審判番号
2024-650091
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1714389
請求日
2024年10月30日
審決日
2025年10月01日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LES STUDIOS DU CHATEAU
  • 【請求人代理人】曾我 道治
  • 【請求人代理人】鈴木 昇
  • 【請求人代理人】吉元 梨江子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .23 -WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1714389号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2022年12月23日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2024年1月22日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年8月21日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和6年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、フランス国のパリに拠点をおくジュエリーデザイナーの氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において上記他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650091

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