商標拒絶査定不服審判
2021-009938
シルバーフィッシャー、フィッシャー
- 審判番号
- 2021-009938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-145991外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月27日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W08) / T18 .262-WY (W08) / T18 .263-WY (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第1451001号「FISHER」第7・8・9・11・21・10・12・17類
- 引用商標2登録第1766643号「FISHER」第8類
- 引用商標3登録第1823198号(図形等・別掲)称呼 フィッシャー第7・9・11類
- 引用商標4登録第3352477号「FISHER」第7類
- 引用商標5登録第4003202号「FISHER」第9類
- 引用商標6登録第4016540号「FISHER」第11類
- 引用商標7登録第5079212号「FISHER」第16類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-145991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「シルバーフィッシャー」の片仮名と「SILVER FISHER」の欧文字とを二段に書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年11月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月16日に手続補正書、意見書及び手続補足書が提出されたが、同3年5月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年7月27日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日に手続補足書が提出されたものである。
本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第8類「ケーブル吊り具貼付用柄付手動工具,その他の手動工具,手動利器,ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1451001号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:昭和52年4月14日
設定登録日:昭和56年1月30日
書換登録日:平成13年11月28日
最新更新登録日:令和2年11月25日
指定商品:「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を含む第7類、「電気かみそり及び電気バリカン」を含む第8類、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第9類、「家庭用電熱用品類」を含む第11類、「電気式歯ブラシ」を含む第21類、第10類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第1766643号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:昭和57年7月14日
設定登録日:昭和60年5月30日
書換登録日:平成17年11月30日
最新更新登録日:平成27年6月30日
指定商品:第8類「はさみ類,つめはさみ,つめ切り,かみそり,安全かみそり,かみそり刃,手動バリカン」
(3)登録第1823198号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和56年8月26日
設定登録日:昭和60年11月29日
書換登録日:平成18年4月5日
最新更新登録日:平成28年2月16日
指定商品:「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を含む第7類、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第9類及び「家庭用電熱用品類」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第3352477号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:平成6年11月28日
設定登録日:平成9年10月17日
最新更新登録日:平成29年8月29日
指定商品:「家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電気缶切り器,家庭用電気氷かき器,家庭用電気調理カッター,家庭用電気生ごみ処理機,家庭用電気もちつき機」を含む第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第4003202号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:平成6年11月28日
設定登録日:平成9年5月23日
最新更新登録日:平成29年3月28日
指定商品:「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第4016540号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:平成6年11月28日
設定登録日:平成9年6月20日
最新更新登録日:平成29年5月9日
指定商品:「家庭用電熱用品類」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)登録第5079212号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「FISHER」
登録出願日:平成18年12月4日
設定登録日:平成19年9月21日
更新登録日:平成29年8月22日
指定商品:「ボールペン,ボールペンの替芯」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
なお、引用商標1ないし引用商標7をまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「シルバーフィッシャー」の片仮名と「SILVER FISHER」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、「シルバーフィッシャー」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一連に表されているものであり、「SILVER FISHER」の文字も、同じ書体、同じ大きさで、外観上一体に表されているものである。
また、上段の「シルバーフィッシャー」の片仮名は、下段の「SILVER FISHER」の欧文字の表音を表記したものと容易に認識され、これより生じる「シルバーフィッシャー」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、「SILVER」の文字が「銀、銀色」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有し、「FISHER」の文字が「漁夫、漁師」(前掲書)の意味を有する英語として辞書に掲載されているところ、たとえ、「シルバー」及び「SILVER」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、商品の色彩表示として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者がその構成中の「シルバー」及び「SILVER」の文字部分を単に商品の色彩を表示したものとして理解し、「フィッシャー」及び「FISHER」の文字部分のみを分離抽出して把握するとはいい難いものである。
むしろ、本願商標に接する取引者、需要者は、「シルバーフィッシャー」及び「SILVER FISHER」の構成文字をもって一体の商標として認識、把握すると解するのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「シルバーフィッシャー」の称呼のみを生じ、また、その構成文字全体が我が国において特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標7(以下まとめて「引用商標A」という。)について
引用商標Aは、上記2(1)、(2)、(4)ないし(7)のとおり、「FISHER」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、「漁夫、漁師」の意味を有する英語であるから(前掲書)、その構成文字に相応して「フィッシャー」の称呼を生じ、「漁夫、漁師」の観念を生じるものである。
イ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおり、四角形の枠内に、翼を広げた鳥が音符をくわえているとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を左側に配し、その右側に「FISHER」の欧文字(以下「欧文字部分」という場合がある。)を配してなるものである。
そして、その構成中の図形部分と欧文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両部分は観念的に密接な関連性を有しているとはいえないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとはいえない。
そうすると、引用商標3の構成中、欧文字部分が独立して看者の注意をひく要部であるといえるから、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否の判断することも許されるものである。
したがって、引用商標3は、その構成文字に相応して「フィッシャー」の称呼を生じ、「漁夫、漁師」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、まず、外観については、本願商標は片仮名と欧文字の二段書きの構成文字からなるのに対し、引用商標Aは欧文字のみからなり、引用商標3は図形部分と欧文字部分からなるものであって、その構成態様、構成文字等が相違することに加え、本願商標と引用商標の欧文字部分の比較においては、「SILVER」の有無において相違するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標から生じる「シルバーフィッシャー」の称呼と、引用商標から生じる「フィッシャー」の称呼とは、それぞれの音構成や音数の明らかな差異により、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「漁夫、漁師」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼においても明瞭に聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合的に考察すると、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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