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商標拒絶査定不服審判

2021-009795

イイコネクト、コネクト

審判番号
2021-009795
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-129668
請求日
2021年07月21日
審決日
2022年03月10日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東京海上日動火災保険株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-129668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「e-CONNECT」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月4日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年11月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月18日付けで意見書の提出がされたが、同3年4月16日付けで拒絶査定された。 これに対して、令和3年7月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6186035号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONNECT」の文字を標準文字で表してなり、平成30年10月17日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「e-CONNECT」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「電子の、オンラインの、インターネットの」を意味する「e-」(出典:ジーニアス英和辞典 第5版)と、「(2つ以上の物)をつなぐ、接続する」等を意味する「CONNECT」(出典:同書)の平易な語を組み合わせたものといえるが、その構成態様は、各語の間にスペース等もなく、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、全体より生じる「イーコネクト」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。 これに加え、本願の指定役務の分野においては、「e-」が役務の質を表す語とはいい難いものであることからすると両語の識別力に軽重の差があるとはいい難く、「e-」を捨象するような合理的な理由がなく、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標からは、「イーコネクト」の称呼が生じ、なんらの観念も生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「CONNECT」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて、「コネクト」の称呼及び「つなぐ」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 外観においては、語頭の「e-」の文字の有無という差異により、明確に区別できる。また、称呼においては、語頭の「イー」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。さらに、観念においては、本願商標から何らの観念が生じないのに対し、引用商標から「つなぐ」の観念が生じることから、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、構成文字全体より生じる外観、称呼及び観念の比較においては、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009795

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