商標拒絶査定不服審判
2021-009309
レベイエ
- 審判番号
- 2021-009309
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-159249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月12日
- 審決日
- 2022年01月28日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W030535) / T18 .262-WY (W030535) / T18 .263-WY (W030535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い2音違い3音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 語頭・前半位置: 語尾・後半相違音「リ」相違音「レ」相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4600786号「Reveier」称呼 レベイアー・リベイアー第3・5・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-159249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月24日の出願であって、同3年6月1日付けの拒絶理由の通知に対し、同月15日受付の意見書が提出されたが、同月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「レヴェイエ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4600786号商標(以下「引用商標」という。)は、「Reveier」の文字を標準文字で表してなり、平成13年10月24日に登録出願、第3類「せっけん類,育毛料,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,家庭用帯電防止剤」、第5類「育毛剤,その他の薬剤」及び第42類「美容,理容,育毛,増毛,植毛,育毛・植毛及び又は脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・植毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言,ファクシミリ・インターネット又は電話による育毛・植毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言,ファクシミリ・インターネット又は電話による育毛・植毛及び脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・植毛及び脱毛の予防に関する試験・検査又は研究,頭皮の健康に関する指導及び助言,頭皮のマッサージ,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,医業」を指定商品及び指定役務として、同14年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「レヴェイエ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「レベイエ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「Reveier」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。
そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、引用商標は、その構成文字に相応して、「リベイアー」又は「レベイアー」の称呼を生じるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「リベイアー」又は「レベイアー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観については、両者の全体の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、文字種及び文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。
イ 称呼については、本願商標から生ずる「レベイエ」の称呼と引用商標から生ずる「リベイアー」の称呼とは、中間音の「ベイ」の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な要素である語頭において「レ」と「リ」の音の差異、語尾における「エ」と「ア」の音及び長音の有無という差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標の「レベイエ」の称呼と引用商標から生ずる「レベイアー」の称呼とは、「レベイ」の音を共通にするものの、語尾における「エ」と「ア」の音及び長音の有無という差異を有し、4音及び5音という短い音構成においては、当該差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえないことから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
ウ 観念について、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
エ そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考慮すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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