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商標拒絶査定不服審判

2024-019096

ラブミークレンジングソープ、ラブミークレンジング、ラブミー

審判番号
2024-019096
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-001094
請求日
2024年11月29日
審決日
2025年06月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社NIKU
  • 【請求人代理人】大谷 寛
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-1094拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月 3日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 3日 :意見書の提出 令和6年10月22日付け:拒絶査定 令和6年11月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ラブミークレンジングソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4246285号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOVE ME」及び「ラブミー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月2日登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ラブミークレンジングソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、「ラブミークレンジングソープ」の文字は辞書等に記載がなく、成語とは認められないものの、その構成文字中の「クレンジングソープ」の語は、本願指定商品を取り扱う分野において、クレンジング機能を有するせっけんを表示する語として、原審で列挙した証拠に加え、別掲のとおり、多数使用されている実情が確認できることから、「クレンジングソープ」の文字部分については、それが商品の普通名称又は商品の品質を表したものとして理解、認識させるものといえ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか極めて弱いとみるのが相当である。 一方、本願商標の構成中、「ラブ」の語は「愛すること。」等を意味する親しまれた英単語「love」の表音を、「ミー」の語は「私。」を意味する親しまれた英単語「me」(いずれも出典:デジタル大辞泉 小学館)の表音を、それぞれ片仮名表記したものと認められ、これら片仮名を一連に表示した「ラブミー」からは、「私を愛する」ほどの意味を理解させるものであり、これが本願の指定商品との関係において、例えば商品の普通名称や品質を表すなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見当たらないことから、当該文字部分は、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「ラブミー」の文字部分が、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えることから、当該文字を要部として抽出し、これと他人の商標を比較して、商標の類否を判断することができるものである(以下、本願商標の構成中の「ラブミー」の文字部分を「本願商標の要部」という。)。 してみれば、本願商標は、本願商標の要部である「ラブミー」の文字に相応して、「ラブミー」の称呼を生じ、「私を愛する」ほどの観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「LOVE ME」及び「ラブミー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成上段の「LOVE」及び「ME」の欧文字は、上記(1)のとおり、それぞれ「愛すること。」及び「私。」を意味する親しまれた英単語であって、これら英単語を一連に表示した「LOVE ME」からは、「私を愛する」ほどの意味を理解させるものであり、構成下段の「ラブミー」の文字は、構成上段の表音を片仮名表記したものと認められるものであるから、その構成文字に相応して、「ラブミー」の称呼を生じ、「私を愛する」ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観において、両商標は、その全体構成において差異を有するものであるが、本願商標の要部と引用商標を比較したときには、本願商標の要部である「ラブミー」の片仮名と引用商標の構成下段の「ラブミー」の片仮名は、構成する文字の綴りを同一にするものであり、本願商標の要部である「ラブミー」の片仮名と引用商標の構成上段の「LOVE ME」の欧文字は、片仮名と欧文字であって文字種を異にするものの、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観上、近似した印象を与えるものである。 また、称呼において、本願商標の要部と引用商標は、「ラブミー」の称呼を共通にするものである。 そして、観念において、本願商標の要部と引用商標は、「私を愛する」ほどの観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、かつ、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合的に勘案すると、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に登録されるべき旨を主張している。 しかしながら、商標の類否の判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる登録例における商標は、いずれも本願商標とその構成態様を異にするものであって、本願とは事案を異にするものであるから、請求人が挙げる登録例によって、直ちに本願の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019096

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