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特許拒絶査定不服審判

2019-003709

シート状の基材を連続的に加工する方法および印刷機械構造物

審判番号
2019-003709
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-556817
請求日
2019年03月19日
審決日
2021年03月02日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ケーニッヒ ウント バウアー アー・ゲー
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
審判長/審判官
  • 審判長 尾崎 淳史
  • 審判官 畑井 順一
  • 審判官 吉村 尚
分類
P18 .121-WYF(B41F) / P18 .537-WYF(B41F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-556817「シート状の基材を連続的に加工する方法および印刷機械構造物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月 3日国際公開、WO2016/174225、平成30年 6月 7日国内公表、特表2018-514419、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年 4月29日(パリ条約による優先権主張 2015年 4月30日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年 7月17日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年 8月 6日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年 9月 3日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年 9月 9日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和3年2月8日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-003709

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