2021-008662
フランチャイズエクスポ、フランチャイズエキスポ、フランチャイズ、エクスポ、エキスポ
- 審判番号
- 2021-008662
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-143971外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2022年05月11日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RX Japan株式会社
- 【請求人代理人】高橋 孝仁
- 分類
- T18 .13 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年11月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「フランチャイズEXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『フランチャイズEXPO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『フランチャイズ』の文字が『親企業が契約者に与える、一定地域内での独占販売権。』の意味を理解させるものであること、及び、『EXPO』の文字が『○○ EXPO』のように表されることで『○○に関する展示会』ほどの意味合いで使用されている実情があることを踏まえると、本願商標は、全体として、『フランチャイズに関する展示会』ほどの意味合いを認識させるものというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、例えば『商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言』等に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、『フランチャイズに関する展示会に係る役務』といったことを理解させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「フランチャイズEXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フランチャイズ」の文字は「親企業が契約者に与える、一定地域内での独占販売権。」の意味を(出典:株式会社岩波書店 広辞苑第7版)、「EXPO」の文字は「展示会。博覧会。」の意味を(出典:株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版)、それぞれ有する語として知られており、これらの語を組み合わせた「フランチャイズEXPO」の文字全体からは、「フランチャイズに関する展示会」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質を直接的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を提供する業界において、「フランチャイズEXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「フランチャイズEXPO」の文字からなる本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(2行)
第35類「広告業,広告,商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,市場調査又は分析,商業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,スペシャルイベントの振興,マーケティング,顧客ロイヤリティプログラムの管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,商工名鑑の編集,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告場所の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,知識の教授及び指導,教育及び娯楽に関する情報の提供(電子的提供を含む。)及びこれに関する助言,展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言,コンピュータ化された情報検索サービスの使用に関する教育及び講習会の実施並びにこれに関する情報の提供及び助言,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,電子出版物・書籍の提供及びこれに関する情報の提供及び助言,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・電子出版物の制作,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,教育・文化又は娯楽のためのイベントの運営・制作及び開催,コンテスト・競技会及び賞の企画・運営又は開催,賞及び授賞式の運営,パーティの企画・運営又は開催,展示会における基調講演の企画・運営又は開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配」
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