2021-008599
ギンイオンホース、ギンイオン、ホース、ギン、イオンホース、イオン
- 審判番号
- 2021-008599
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-139486外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2021年12月13日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質原材料品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「銀イオンホース」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年10月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月16日付けで拒絶理由の通知、同年11月26日付けで意見書の提出、同3年3月29日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月30日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第7類「家庭用乾燥機能付き電気洗濯機,家庭用電気洗濯機,家庭用携帯型衣類洗浄機,業務用電気洗濯機,電気洗濯機」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「銀イオンホース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホース」の文字は、「ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管。」の意味を有する語として一般的に知られており、「銀イオン」は、殺菌効果を有し、様々な商品に添加して使用されることが知られている。
また、「ホース」は素材や形状によってさまざまな種類のものが販売されており、例えば「樹脂ホース」、「ゴムホース」、「フッ素ホース」、「シリコンホース」のように、「ホース」の語の前に素材を表す語を冠した名称が使用されている実情がある。
してみれば、本願商標は、全体として「銀イオンを添加したホース」ほどの意味合いを生じる。
そして、実際に、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「銀イオンを添加したホース」が取り扱われている。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「ホースを備えた商品、例えば、電機洗濯機、電気掃除機、高圧洗浄機等」に使用した場合、これに接する取引者、需要者に、「銀イオンを添加したホースを備えた商品」であることを認識させるにとどまるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号
本願商標は、「銀イオンホース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「銀」の文字は「金属元素の一種。金よりやや軽く、白色の美麗な光沢をもつ金属。」の意味を、「イオン」の文字は「正または負の電気をもつ原子または原子団」の意味を、「ホース」の文字は「ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、全体で特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合い(銀イオンのホース)も漠然としており、その指定商品に係る商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「銀イオンホース」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じるおそれはないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)結論
以上によれば、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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