2023-006675
ホースヒーリング、ホース
- 審判番号
- 2023-006675
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-066493外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2024年09月12日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社だんご2112
- 【請求人代理人】小川 清
- 分類
- T18 .13 -Z (W41)
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 取引の実情品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第56条第1項、特許法第150条第5項、特許法第169条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「ホースヒーリング」の片仮名を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務は、上記1の当審及び原審における手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,ワークショップの企画・運営又は開催」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ホースヒーリング」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「ホース」の文字は「馬」を意味する語であり、「ヒーリング」の文字は「治療。特に、心の病や疲れを癒やすこと。いやし。」を意味する語である。
そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、馬との触れ合いで心を癒やす体験や活動が、「ホースヒーリング」及び「ホース・ヒーリング」と称され提供されている実情がある。
そうすると、本願商標は全体として「馬との触れ合いを通したいやし」ほどの意味合いを表すから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「馬との触れ合いを通したいやしに関する役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見
商標法第3条第1項第3号の「役務の質」とは、「他人のために行う労働勤務、又は他人に利益があるようにする行為であって、独立して商取引の対象たり得るべきものの質」であって、本願商標は、そうした「労働勤務」、又は「他人に利益があるようにする行為」の「質」を表現している言葉ではない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 本願商標は、「ホースヒーリング」の片仮名を一般的な書体で横書きしてなるところ、その構成中「ホース」の文字部分は「馬」の意味を有する英語「horse」(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)の表音に通じ、「ヒーリング」の文字部分は「治療。特に、心の病や疲れを癒やすこと。いやし。」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)の意味を有する語である。
イ そして、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲のとおり、「ホースヒーリング」の語が、馬との触れあいを通じて心を癒やす活動や事業と関連して、広く使用されている実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「ホースヒーリング(馬との触れあいを通じて心を癒やすこと)」程度の意味合いを認識、理解させるもので、セミナーやワークショップなどにおける活動内容やテーマを表示するにすぎないから、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、商標法第3条第1項第3号の「役務の質」とは、「他人のために行う労働勤務、又は他人に利益があるようにする行為であり、独立して商取引の対象たり得るべきものの質」であって、本願商標は、そうした「労働勤務」、又は「他人に利益があるようにする行為」の「質」を表現している言葉ではない旨主張する。
しかしながら、「ホースヒーリング」の文字からなる本願商標は、その構成や指定役務に関する取引の実情を考慮すれば、上記(1)のとおり、その指定役務に使用された場合、その取引者、需要者をして、「ホースヒーリング(馬との触れあいを通じて心を癒やすこと)」程度の意味合いを認識、理解させるもので、セミナーやワークショップなどにおける活動内容やテーマ、すなわち、商標法第3条第1項第3号に規定された役務の質(内容)を表示するにすぎない。
したがって、請求人による上記主張は採用することができない。
(3)「審判費用は特許庁の負担とする」との請求について
拒絶査定不服審判に関する費用は、商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、請求人の負担とする旨定められているから、請求人による、審判請求費用は特許庁の負担とする旨の請求は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。
したがって、請求人による上記主張は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
(4)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないから、請求の趣旨中、「現査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする。」についての請求は成り立たない。
請求の趣旨中、「審判費用は特許庁の負担とする。」との請求は、却下する。
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2023-006675