商標拒絶査定不服審判
2021-011834
アンドストーン、ストーン
- 審判番号
- 2021-011834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-093627
- 請求日
- 2021年09月06日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カカドゥ
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .16 -WY (W09143542) / T18 .272-WY (W09143542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 93627拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月29日の出願であって、同年12月23日付けの拒絶理由の通知に対し、同3年2月2日受付の意見書が提出されたが、同年6月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「&stone」の記号及び文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第35類及び第42類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「・・・と・・・」を認識させる「&」の記号と、「石、宝石」を意味する「stone」の文字を「&stone」と標準文字で表してなるところ、「・・・と宝石・石」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、インターネットの情報によれば、「&stone」の記号及び文字は、上記程の意味合いで使用されている。
そうすると、これを本願の指定商品及び指定役務中、第14類「宝石,石」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の商品及び役務に使用しても、これに接する需要者は、当該商品及び役務が記号、符号と宝石、石に関する商品及び役務程の意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の第14類「宝石,石」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「&stone」の記号及び文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「&」(ampersand)の記号は、「・・・と・・・」の意味を有する記号であり、「stone」の文字は、「石」の意味を有する英単語である(いずれも「広辞苑第7版」)ものの、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当であって、これより直ちに具体的な商品の品質又は役務の質や特徴、あるいは商品及び役務の宣伝広告を理解、認識させるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権による調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「&stone」の記号及び文字が、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が当該記号及び文字を自他商品及び自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、原審説示の商品及び役務以外の商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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