2021-007807
ブローホールチェッカー、ブローホール
- 審判番号
- 2021-007807
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-047116外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月15日
- 審決日
- 2022年09月26日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本坩堝株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 分類
- T18 .13 -Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「ブローホールチェッカー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、令和2年4月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月6日付けで拒絶理由が通知され、同年11月13日付け意見書が提出されたが、同3年3月9日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年6月15日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、別掲1に示す証拠を提示し「本願商標は「ブローホールチェッカー」の文字を標準文字により表してなるところ、「ブローホール」の文字部分は「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴。」を表す語であり、「チェッカー」の文字部分は「チェックする人[もの,装置]」等を表す「checker」の表音と認められるから、全体として「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴)をチェックする人・もの・装置」程の意味合いが認識される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、ブローホールの有無を検査する装置が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は該商品が「ブローホールの有無を検査する装置及びそれに関する商品」であると認識するにとどまるものである。そうすると、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、令和4年4月25日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
4 請求人の意見の要旨
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(1)「ブローホール」の文字が、商品(鋳物等)の製造過程においてできる、商品の品質の欠陥の一つを示す一般的とはいえない専門的な用語として使用される場合があるとしても、「blow hole」は、一般に馴染みのある「通風孔」、「換気口」、「噴気孔」といった別の意味を有し、かつ、「ブロー」、「ホール」、「チェッカー」の各語は、「blow」、「brow」、「hall」、「hole」、「whole」及び「checker」といった平易な英単語に通じることから、「ブローホールチェッカー」からなる本願商標は、需要者をして「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴の有無を検査する装置」という商品の品質表示とは認識させず、「通風孔検査装置」や、「吹き出し式穴チェック機」、「眉のくぼみチェック具」、「眉全体の検査装置」など種々様々な意味合いを想起させるものである。また、「ブローホールチェッカー」の語は、辞書類に掲載されるような既成語ではなく、何ら特定の意味合いを生じない造語である。
(2)第9類「測定機械器具」の指定商品において、「○○チェッカー」若しくは「○○checker」からなる商標の過去の登録例があることよりすれば、本願商標がこれらの登録例と別異に判断されるべき特段の事情は存在しない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ブローホールチェッカー」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1の1のとおり、本願商標の構成中の「ブローホール」の文字は、「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴。」の意味を有し、「チェッカー」の文字は「チェックする装置」程の意味を有するものであるから、本願商標全体として「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴。)をチェックする装置」程の意味合いが認識されるものである。
そして、別掲1の2及び別掲2のとおり、「ブローホール」は、商品(鋳物等)の製造過程において出来る、商品の品質の欠陥の一つであり、本願の指定商品を取り扱う分野においては、ブローホールの有無を検査する装置等が取り扱われている実情、及び、「○○チェッカー(チェッカ)」の文字が他の文字と結合して「○○の検査装置」の意味を表す文字として使用されている事実を確認することができる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「測定機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる超音波探傷装置等に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴。)を検査(チェック)する装置」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
また、本願商標は、標準文字のみからなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章といえる。
したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「blow hole」は一般に馴染みのある「通風孔」、「換気口」、「噴気孔」といった別の意味を有し、かつ、「ブロー」、「ホール」、「チェッカー」の各語は「blow」、「brow」、「hall」、「hole」、「whole」及び「checker」といった平易な英単語に通じる語であることから、「ブローホールチェッカー」からなる本願商標は需要者をして「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴の有無を検査する装置」という商品の品質表示とは認識させず、「通風孔検査装置」や、「吹き出し式穴チェック機」、「眉のくぼみチェック具」、「眉全体の検査装置」など種々様々な意味合いを想起させるものであり、また、「ブローホールチェッカー」の語は、辞書類に掲載されるような既成語ではなく、何ら特定の意味合いを生じない造語である旨主張する。
しかしながら、たとえ「ブローホール」の文字が「通風孔」、「換気口」、「噴気孔」の意味を有し、「ブロー」、「ホール」、「チェッカー」の文字が他の語義を有するものであり、また、本願商標「ブローホールチェッカー」の語が辞書に掲載された既成語ではないとしても、本願商標が商品の品質を表すものであるか否かの判断に当たっては、当該商標の構成態様及び指定商品を取り扱う分野における取引の実情等よりみて、当該商標を当該商品に使用した場合における、取引者、需要者の理解、認識の度合いをもって、当該商標が商品の品質を表示するものであるか否かを判断すべきものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、別掲1及び別掲2のとおり、「ブローホール」は、商品(鋳物等)の製造過程において出来る、商品の品質の欠陥の一つであって、かつ、ブローホールの有無を検査する装置等が取り扱われている実情があること、及び、「チェッカー」は、「○○チェッカー(チェッカ)」の文字が他の文字と結合して「○○の検査装置」の意味を表す文字として使用されている実情があることを踏まえ考慮すれば、「ブローホールチェッカー」の語をその指定商品中、「測定機械器具」、及び、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる超音波探傷装置等に使用したときは、「通風孔検査装置」や、「吹き出し式穴チェック機」、「眉のくぼみチェック具」、「眉全体の検査装置」の意味合いで認識、把握されるとはいえず、「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴)を検査する装置」という意味合い、すなわち、商品の品質表示として認識、把握されるというべきである。
また、本願商標が辞書等に掲載がないことをもって、商標法第3条第1項第3号該当性が否定されるものではない。
イ 請求人は、「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴の有無を検査する装置」を表すとすれば、「鋳造製品不良検査装置」が当該製品を示す一般名称であって、「ブローホールチェッカー」ではない旨主張する。
しかしながら、「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴の有無を検査する装置」を必ず「鋳造製品不良検査装置」とのみ指称しなければならない客観的な根拠はなく、当該装置が仮にそのように呼ばれることがあるとしても、そのことによって、本願商標が指定商品の分野において取引者、需要者に「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴)を検査する装置」の意味を表すものと認識されるとの上記(1)の認定、判断が左右されるものではない。
ウ 請求人は、「ブローホールチェッカー」の文字が請求人の製品以外に実際に使用されておらず、他者が必ずしもその使用を必要とせず、請求人に対して独占的な使用を認めたとしても、第三者に特段の不利益が生じることがない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であるか否かは、現実の使用の事実が、同号の適用の要件となるものではないから、「ブローホールチェッカー」の文字が請求人製品以外に使用例がないとしても、本件の判断が左右されるものではない。
エ 請求人は、第9類「測定機械器具」を指定商品とする「○○チェッカー」若しくは「○○checker」からなる構成の過去の登録例を挙げて、本願商標がこれらの登録例と別異に判断されるべき特段の事情は存在しないとし、仮にこれら登録例と異なる認定がされるならば、登録予見性に資する具体的な根拠を示してほしい旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が指定商品との関係において自他商品識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、その指定商品中、「測定機械器具」、及び、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる超音波探傷装置等との関係では、「ブローホール(溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴)を検査する装置」であること、すなわち、単にその商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないものであることは、上記(1)のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはなく、また、その根拠は原審及び当審における証拠調べ通知において開示したとおりである。
オ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(7行)
1 本願商標を構成する「ブローホール」及び「チェッカー」の文字の辞書上の意味について
「ブローホール」の文字部分は、「溶融した金属が凝固するとき、その中に含まれる、あるいは鋳型から出るガスが完全に脱けきらずにできた穴。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版 DVD-ROM版」)を表す語であり、「チェッカー」の文字部分は、「チェックする人[もの,装置]」等を表す「checker」(株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典 第2版」469頁)の表音と認められる。
2 本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、ブローホールの有無を検査する装置が取り扱われている事実
(1)「自動車部品用超音波探傷装置」の見出しのもと、「・・・概要・特長/Features ●材料を破壊せずに肉盛溶接部の内部欠陥とブローホールを検査する装置です。・・・」との記載(菱電湘南エレクトロニクス株式会社 http://www.rsec.co.jp/inspection/pdf/2_Ultrasonic_Inspection_system_of_the_valve_JP_EN.pdf)。
(2)「ホーム>製品一覧>超音波探傷装置(機器)>小径丸棒鋼用超音波検査装置」の見出しのもと、「概要・特長 仕様 小径丸棒鋼用超音波検査装置は、材料内部に潜む有害な介在物、ブローホール、割れ、引き抜き加工時に発生するクラックなどが検出可能です。・・・」との記載(株式会社KJTD https://www.kjtd.co.jp/products/bar/index.html)。
(3)「スポット溶接用超音波検査装置 MatrixeyeST」の見出しのもと、「スポット溶接内部を3次元で高速・高精細に画像化する検査装置。溶接状態を自動判定!打痕深さも非破壊で測定可能。・・・自動良否判定 3次元画像から接合径を自動検出し、溶接状態を自動で判定します。一般の超音波検査装置で判定が難しいといわれているブローホールの有無も判定可能です。・・・」との記載(株式会社レックス https://www.rex-rental.jp/large/040/middle/030/product/21031/print)。
(4)「ホーム>サービス・製品紹介>設備を守る>自動超音波探傷検査システムによる非破壊検査」の見出しのもと、「・・・超音波探傷システムは電子ビーム加工機・レーザビーム加工機の溶接品質(溶接深さ・目外れ・ブローホール・割れ)を自動で全数検査するためのものです。目視では確認できない内部欠陥を非破壊で検出することができます。・・・」との記載(三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 https://www.mpec.co.jp/service/maintenance/usinspection.html)。
内容を表示(63行)
本願の指定商品中、「測定機械器具」、及び、「超音波探傷装置」等との関係において、本願商標を構成する「ブローホール」、「チェッカー」及びその英語表記である「blowhole」、「checker」の文字について、以下の1ないし3の事実が認められる。
1 辞書等における「ブローホール」、「blowhole」及び「チェッカー」、「checker」の掲載例
(1)「ブローホール」及び「blowhole」の意味について
ア 「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂
「ブローホール[blowhole]」の項に「鋳造中に生じる気泡。熔接金属内にガスのため生じる空洞。」の記載がある。
イ 「大辞泉 第二版」株式会社小学館
「ブローホール[blowhole]」の項に「溶接金属内のガスによって生じた空洞。溶接部を弱化させ、破砕の原因ともなる。」の記載がある。
ウ 「図解 工業用語辞典」日刊工業新聞社
「ブローホール blowhole,gas pocket」の項に「巣【鋳物】」を参照するよう指示があり、「巣【鋳物】blowhole、cavity」の項には、「[鋳巣、ブローホール、ガス穴]鋳物の中にできる空孔の総称。主として鋳造のときガス抜き(vent)が悪かったためにできる。これができると鋳物の質は悪く、洩水などのおそれがある。」の記載がある。
エ 「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店
「blowhole」の項に「(鋳物などの)気穴、鋳巣」の記載がある。
オ 「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館
「blowhole」の項に「[冶金]ブローホール、ガス孔、気泡、巣:鋳造の凝固過程で残留ガスのためにできる気泡」の記載がある。
(2)「チェッカー」及び「checker」の意味について
ア 「新明解国語辞典 第七版」株式会社三省堂
「チェッカー〔checker〕」の項に「チェックするもの(人)」の記載がある。
イ 「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館
「checker」の項に「1 チェックする人[機械]」の記載がある。
ウ 「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館
「checker」の項に「チェックする人[もの、装置]」の記載がある。
2 「ブローホール」とは、商品(鋳物等)の製造過程においてできる、商品の品質の欠陥の一つであり(以下(1)~(4))、かつ、当該ブローホールを検知等するための検査が行われ、ブローホール検査ための装置等が開発、取引されている事実(原審における拒絶理由通知に提示したインターネット情報(別掲1の2)、及び、以下(5)~(11))。
(1)「谷口鋳工 株式会社」のウェブサイトにおいて、「鋳物に発生するブローホールとは」の見出しの下、「鋳物における製造法は進歩しつつありますが、欠陥が生じることがあります。不具合の一つは、ブローホールです。ブローホールとは、鋳物内に丸みを帯びた空洞が生じることをいいます。鋳型に鋳込まれる際に空気やガスが溶接金属に巻き込まれることによってブローホールが発生します。ブローホールの主な原因は、溶解金属と介在物との反応、鋳型、中子の成分、水分との反応、湯流れやガス排気などの物理的要因が挙げられるでしょう。」の記載がある。
http://tanichuzo.com/theme01/column03/
(2)「株式会社キーエンス」の「溶接革命」のウェブサイトにおいて、「溶接品質を損なう表面欠陥」の見出しの下、「ピット」の項目に「溶接金属内部に発生したガス孔が、ビード表面に放出されたときに穴となって固まった表面欠陥を「ピット(開口欠陥)」と呼びます。一方、ビード内部のガス孔は、「ブローホール」と呼ばれる内部欠陥です。ともに発生原因として、シールドガスの不良や脱酸材の不足、母材開先面の油分や錆、メッキなどの表面付着材、材料中の水分などが挙げられます。」の記載がある。
https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure/welding/trouble/surface.jsp
(3)「アイアール技術者教育研究所」のウェブサイトにおいて、「【生産技術のツボ】溶接欠陥(融接)の種類・分類は?原因と対策、検査方法まで総整理!」の見出しの下、「1.融接と溶接欠陥」の項に「溶接部に何らかの欠陥があると溶接継手部の強度低下につながります。そのため溶接欠陥が発生した場合の原因と対策を十分実施する必要があります。溶接欠陥には、ガス・スラグ巻き込み、割れ、形状不良などがあります。また、溶接金属の内部にある欠陥と、表面に現れる欠陥があります。溶接欠陥の全体をまとめると図1のようになります。」の記載と共に「図1 溶接欠陥」の表があらわされ、その図1中の「ガス・スラグ/巻き込み」に対応する「欠陥の名称」の一つに「ブローホール」の記載がある。
また、「2.ブローホール、ピット(ガス巻き込み)」の項に「ブローホールとは、窒素、一酸化炭素、水素等のガス成分などの巻き込みにより発生する溶接金属内の気孔のことです。ガスを溶解した溶接金属では、温度の低下とともに徐々にガスが放出され、凝固時に急激に多量のガスが凝固界面に放出されます。大部分は大気中に逃げますが、逃げ遅れて凝固し金属内にトラップされた気孔は『ブローホール』と呼ばれます。」の記載がある。
https://engineer-education.com/production-engineering-33_weld-defect_fusion-welding/
(4)「溶接用語」のウェブサイトにおいて、「ブローホール」の見出しの下、「ブローホールとは、溶接技術の分野において術語として用いられる溶接用語で、アーク溶接の溶接部の欠陥に定義される用語の一つです。ブローホールは、溶接部における溶接欠陥の一種で、溶着金属(溶加材から溶接部に移行した金属)の中に発生する球状の空洞(気孔)のことです。アーク溶接では溶接部はアーク雰囲気中で溶融金属が高温にさらされるので、多くの酸素、水素、窒素などのガスを吸収し、それらのガスが表面に浮き上がる前に凝固することによってできる空洞(気孔)がブローホールになります。」の記載がある。
http://w.jisw.com/01280/post_284.html
(5)「偕成エンジニア株式会社」のウェブサイトにおいて、「電磁誘導方式非破壊検査/検査事例集」の見出しの下、「23.パイプ溶接部のブローホール検査」の記載及び「33.隅肉溶接の欠陥検査」の項に「b:ブローホール」の文字の記載がある。
http://www1.odn.ne.jp/~kaisei/img/MDKkensajirei.pdf
(6)「西進商事株式会社」の「SEiSHin」のウェブサイトにおいて、「製品紹介」「レーザ溶接加工状態AE検査システム」の見出しの下、「溶接後のブローホール不良などの欠陥検出も、溶接後製品に応力を加えることで、AE検査が可能です。」の記載がある。
https://www.seishin-syoji.co.jp/publics/index/134/
(7)「株式会社岡部機械工業」の「画像検査.COM」のウェブサイトにおいて、「導入事例・効果」「溶接ビード(ブローホール・スパッタなど)縞投影式3次元外観検査」の見出しの下、「■対象ワークについて」の項に「検出しなければならない外観異常は、『・溶接ビードの各種不良(穴あき/はじき/ピンホール/フランジ溶け落ち/ブローホール/スパッタ)/・ナットの有無/です。』の記載及び「サンプル1-5 ブローホール」の項に「ブローホールの箇所を橙色枠で検知できています。」の記載がある。
https://gazou-kensa.com/case/749/
(8)「Hitz 日立造船」のウェブサイトにおいて、「技術論文」「ロボットMAG溶接における溶接欠陥検知システムの開発」の見出しの下、「あらまし」の項に「当社では、ロボットMAG溶接中の電流・電圧波形から、溶接欠陥(ブローホール)を検知するシステムを開発した。」の記載及び「本システムでは、パルスMAG溶接中の電流・電圧波形を高速で計測・処理し、得られる度数分布図を6つの領域に分割し、算出した各領域で特徴量を閾値と比較する。閾値を超過した特徴量によって、ブローホールの有無を判定し、有りと判定した場合にロボットを停止する。このシステムにより、95%以上の確率でブローホールを検知することができる。開発した本欠陥検知システムを社内工場の2基の厚板ロボット溶接システムに導入した。」の記載がある。
https://www.hitachizosen.co.jp/hitz-tech/pdf/2018h30_11_12.pdf
(9)「株式会社レックス」のウェブサイトにおいて、「スポット溶接用超音波検査装置 MatrixeyeST/非破壊検査機器」の見出しの下、「自動良否判定」の項に「3次元画像から接合径を自動検出し、溶接状態を自動で判定します。一般の超音波検査装置で判定が難しいといわれているブローホールの有無も判定可能です。」の記載がある。
https://www.rex-rental.jp/large/040/middle/030/product/21031
(10)「日鉄テクノロジー株式会社」の「NIPPON STEEL」のウェブサイトにおいて、「有機分析・ガス分析」の見出しの下、「ブローホールガス分析装置 ~ブローホール、膨れ内部の局所ガス分析~」の記載及び「本分析の特徴・目的」の項に「鉄鋼をはじめとする各種材料中のブローホールやフクレ内部のガスを、真空中でドリルにより機械的に切削し、発生するガス成分を質量分析計で分析します。本装置によれば、鉄、非鉄金属、ガラスなどの中に存在するブローホール(フクレ)内のガスを比較的容易に高感度で分析することができるほか、パッケージ内部のガス分析も可能です。」の記載がある。
https://www.nstec.nipponsteel.com/technology/organic/organic12/
(11)「株式会社イプロス」の「イプロスものづくり」のウェブサイトにおいて、「球形LNGタンク超音波TOFD探傷装置」の見出しの下、「球形アルミタンクの溶接部に発生するブローホールや割れを高性能に検査!『球形LNGタンク超音波TOFD探傷装置』は、LNG船に搭載する球形アルミタンクの溶接部に発生するブローホールや割れを高性能に検査するための探傷装置です。」の記載がある。
https://www.ipros.jp/product/detail/2000398093/
3 本願の指定商品を取り扱う分野において、「〇〇チェッカー(チェッカ)」の文字が他の文字と結合して「〇〇の検査装置」の意味を表す文字として使用されている事実
(1)「イプロスものづくり」のウェブサイトにおいて、「据え置き型ピンホール検査機 ピンホールチェッカー」の見出しの下、「絶縁材(プラスチックキャップ・プラスチックボトル・ガラス瓶・陶器)等、充填前のピンホール不良を高電圧放電式ピンホール検出の応用により非接触で検査します。キャップやフィルム等検査箇所の厚みが薄い場合、+電極・-電極間の距離が狭い場合はAPH-D25タイプの電圧が低い機器で検査。」の記載がある。
https://www.ipros.jp/product/detail/94806005
(2)「株式会社エー・アンド・デイ」のウェブサイトにおいて、「ウェイトチェッカAD-4943A」の見出しの下、「ウェイトチェッカD-4943Aシリーズは、袋詰やダンボール箱詰等の重量や容積の大きな計量物を高速で正確に判定処理を行うベルトローラー式チェックスケールです。」の記載がある。
https://www.aandd.co.jp/products/inspection-machine/checkweigher/che-checkweigher/ad4943a/
(3)「モノタロウ」のウェブサイトにおいて、「アルコールチェッカー」の見出しの下、「呼気中のアルコール有無を検知・・・・・国内唯一のアルコール検知器の業界団体であるアルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品です。」の記載がある。
https://www.monotaro.com/g/04936571/
(4)「株式会社サタケ」のウェブサイトにおいて、「印字チェッカー」の見出しの下、「年産・精米年月日の表示不良を電子の目でチェック」の記載及び「印字検査装置『印字チェッカー』」「近赤外線とデジタル画像処理により、背景に絵柄がある包装でも印字された文字だけを正確に判定することができます。」の記載がある。
https://satake-japan.co.jp/products/ricemill/gradepack/000215.html
(5)「JFEプラントエンジ株式会社」のウェブサイトにおいて、「オイルチェッカー」の見出しの下、「コンパクトな携帯用潤滑油簡易測定器!/1. 現場でオイルの状態を知りたいときにお役に立ちます。/2.作動油からギヤ油までサンプリングすることなしに、直接タンク内をチェックします。」の記載がある。
https://www.ipros.jp/product/detail/140076005
(6)「株式会社シロ産業」の「Shiro」のウェブサイトにおいて、「測定機器」として「配線チェッカー」の見出しの下、「1回の設定で42回路までの配線・端末機器の確認が可能。」の記載及び「■特長 ●LAN・同軸・制御・電力ケーブルを被覆上から簡単に識別」の記載がある。
https://www.webshiro.com/syouhinsetumei6/M749MT-42DSG.html
(7)「TANITA」のウェブサイトにおいて、「残留塩素計/残留塩素をカンタン測定」の見出しの下、「水道水残留塩素チェッカーEW-506(ホワイト)」の記載及び「水道水の残留塩素濃度の測定ができます。」の記載がある。
https://www.tanita.co.jp/product/g/_TEW506WH/
(8)「イプロスものづくり」のウェブサイトにおいて、「重金属チェッカー」の見出しの下、「六価クロム・鉛・カドミ・水銀・ニッケルなど、時間をかけずにその場で判断/固体表面の有害重金属含有量チェッカーである。/六価クロム-(10~20PPM)・カドミューム(5PPM)・ニッケル(10PPM)・鉛(1%)以上の含有量を簡単に判別することが出来る。」の記載がある。
https://www.ipros.jp/product/detail/242094012
(9)「イプロスものづくり」のウェブサイトにおいて、「外観検査装置」として「色味チェッカー」の見出しの下、「色を数値化してメモ!/対象にかざしてボタンを押すだけ!/主観・経験によるノウハウを数値化!」の記載がある。
https://www.ipros.jp/product/detail/2000330655
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