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商標拒絶査定不服審判

2019-005843

スロービア、スロービール、スロー

審判番号
2019-005843
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-164299
請求日
2019年05月07日
審決日
2020年03月10日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-164299拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「SLOW BEER」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成29年12月14日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『SLOW BEER』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『SLOW』の文字は、『遅いさま。のろいさま。』の意味を有する『スロー』を欧文字で表したものとして、『BEER』の文字は、『醸造酒の一つ。ビヤ。』の意味を有する『ビール』を欧文字で表したものとして、一般に広く知られる語である。また、ビールを取り扱う業界においては、『ゆっくりと時間をかけて味わうビール』のような商品を『SLOW BEER』又はその表音である『スロービール』と称し、取引が行われている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として『ゆっくりと時間をかけて味わうビール』ほどの意味を理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SLOW BEER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「SLOW」の文字は「遅い、ゆっくり」の意味を、「BEER」の文字は「ビール」の意味を有する語として、一般に親しまれているものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SLOW BEER(スロービール)」の文字が、原審で説示されているような意味又は何らかの意味合いをもって、商品の品質を直接的に表示するものとして取引上一般に使用されているとまではいえず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、原審で説示されたほどの意味を理解させるとはいい難いことから、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものにはあたらず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005843

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