商標拒絶査定不服審判
2021-007639
マルテイ、テイ、タイヨー、マルチオイルボイラ、マルチオイル、オイルボイラ
- 審判番号
- 2021-007639
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-039428
- 請求日
- 2021年06月11日
- 審決日
- 2021年12月06日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 太陽
- 【請求人代理人】辻本 希世士
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 39428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び本願の手続きの経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)」を指定商品として、令和2年4月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月8日付け意見書により拒絶理由に対する反論がなされ、同日付け手続補足書で、意見書による主張を立証するための証拠が提出されたが、同3年3月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年6月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5271335号商標(以下「引用商標」という。)は、「TAIYO」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月6日に登録出願、第35類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)、緩衝器、ばね、バルブ、動力伝導装置、油圧シリンダ、空気圧シリンダの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年10月9日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標と引用商標は、観念について比較することができないとしても、その称呼については共通し、その外観についても「TAIYO」を共通するため、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標は、互いに類似する商標と判断するのが相当であって、本願の指定商品と引用商標の指定役務とは類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、構成の左側に、赤地の正方形内に丸付きのTの欧文字を白抜きした図形(以下「T図形」という。)とその下にT図形に比べて小さく「TAIYO」の欧文字を横書きにし、T図形及び「TAIYO」の欧文字の右側に「マルチオイルボイラ」の片仮名を横書きしてなるところ、T図形と「TAIYO」の欧文字は、これらの横幅を同じくし、また、上下に配されているものの、その間は隙間なく一体的に構成されている。
また、本願商標の構成中のT図形、「TAIYO」の欧文字及び「マルチオイルボイラ」の片仮名は、いずれも、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識との機能を有しないと判断するべき特別な事情は存在しないものであるところ、構成中の「TAIYO」の欧文字は、他の構成要素であるT図形及び「マルチオイルボイラ」の片仮名に比べて、小さく書されており、外観上、特に目をひく構成ではないことから、本願商標において、これが強く支配的な印象を与える部分であると判断しなければならない事情は存在しない。
加えて、本願商標の構成全体から生じる「タイヨーマルチオイルボイラ」の称呼はやや冗長であるとしても、よどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、「タイヨーマルチオイルボイラ」又は「マルチオイルボイラ」の称呼を生じるとしても、構成中の「TAIYO」の欧文字部分のみを要部と認識し、これより「タイヨー」の称呼をも生じるとはいえないものである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務とが類似するものであるとしても、本願商標の構成中の「TAIYO」の欧文字のみを本願商標の要部であると認定、判断し、その上で、本願商標と引用商標とが、「TAIYO」の外観及び「タイヨー」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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