意匠拒絶査定不服審判
2021-006600
エーシーアダプタ
- 審判番号
- 2021-006600
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-029118外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1707019
- 請求日
- 2021年05月24日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラディウス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 分類
- D18 .3 -WY (H2-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 29118「エーシーアダプタ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は,意匠法第4条第2項の適用を受けようとする,令和1年(2019年)12月27日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠についてした当審における拒絶の理由に対して,審判請求人は,令和3年11月16日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果,当審の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-006600